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インフルエンザの場合会社は有給になっちゃうのでしょ

takurankeの回答

  • takuranke
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回答No.2

回数が書いてあるので年次有給休暇として回答します。 遡及して認めてくれるかどうかは会社の一存。 いくら病気だからと「当日」や事後の申請は「拒否」できます。 (出て来いではなく欠勤扱いでかまわない) インフルエンザと診察が下った日の翌日からの請求なら、 会社は拒否できません。 (ただし年次有休休暇の法趣旨とは異なりますけど) 当然と変なことを書いている人がいますが、 年次有給休暇が必ず適応されるかは会社によって異なります。 年次有給休暇は、 計画付与制度の採用が無ければ、 付与の全日数は労働者の意思で使用するもので、 計画付与制度を採用している会社であれば、 労働者が自由に使用できる日数があるので、 この日数範囲で自由意志によって使用となります。 会社が、有休にしておきましたは本来違法です。 また、インフルエンザも、 要件が整えば傷病手当の申請が可能です (私傷病で4日以上連続で休んだ場合) 国保だと制度採用していないので申請不可能です。

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