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私人逮捕した犯人に名前を訊くのは取調べ類似行為?

ito-okashiの回答

回答No.1

刑事訴追法215条第二項に 司法巡査は、逮捕した私人から、その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる。 とあるので、聞いても問題ないですね。 違法行為ならこの法律自体がおかしくなります。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それは法律の読み方を間違えています。 司法巡査は、私人逮捕(常人逮捕)を行った私人の氏名・住居などを本人から聞き取る、という意味です。

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