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ビットコインの年をまたいだ含み益の税金について

ビットコインでの利益について、利益確定した際(または使用した際)に雑所得として課税対象になるかと思うのですが、年をまたいで含み益が出ていて利益確定した場合についての質問です。下記のようなケースで想定しています。 ○2015年7月 「1BTC=1万円」で「1BTC」購入する。 ○2015年11月 「1BTC=2万円」で「0.5BTC」だけ利益確定する。 このとき、1BTCの価値は2倍になっているので、 2015年7月「0.5BTC」は「5,000円」 2015年11月「0.5BTC」は「10,000円」 と考えると、課税対象になるのは、差額の「5,000円」。 この後、売買を行わないとして、2015年分で確定申告が必要なのは「5,000円」。(20万円以下なので申告の必要なし) ○2016年8月 「1BTC=5万円」で「1BTC」購入する。 この時点で、 「1BTC(5万円で購入)」+「0.5BTC(5,000円で購入)」=「1.5BTC」 を保持している。 この後、売買を行わないとして、2016年分で確定申告が必要なのは「0円」。 ○2017年3月 「1BTC=10万円」で「1BTC」売却する。 「0.5BTC(5,000円で購入)」を「0.5BTC(5万円)」で売却するので「45,000円」と 「0.5BTC(25,000円で購入)」を「0.5BTC(5万円)」で売却するので「25,000円」と考えると課税対象になるのは、差額の「70,000円」。 (残りの保持しているビットコインは「0.5BTC(25,000円で購入)」) この後、売買を行わないとして、2017年分で確定申告が必要なのは「70,000円」。(20万円以下なので申告の必要なし) ○2018年12月 「1BTC=100万円」で「0.5BTC」売却する。 「0.5BTC(25,000円で購入)」を「0.5BTC(50万円)」で売却するので「475,000円」 この後、売買を行わないとして、2018年分で確定申告が必要なのは「475,000円」。 というような考え方であっていますでしょうか・・? また1点、「2017年3月」の売却のところで、 「1BTC(50,000円で購入)」を「1BTC(10万円)」で売却するので「50,000円」 と考えることも出来なくないとは思うのですが、これは利益が大きくなるほうでみて計算するのが通例と考えて問題ないのでしょうか? 長文、分かりづらく申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 もう解決しているかもしれませんが、国税庁の資料に従って「1BTC当たりの取得価額(取得単価)」を計算してみました。 計算方法は2つありますが、まずは、計算が楽な【総平均法】を使った場合です。(分かりやすくするため売買手数料はかからないものとしています。) ◯「2015年分の確定申告」で用いる「1BTC当たりの取得価額」=10,000円÷1BTC=【10,000(円/BTC)】 ◯「2016年分の確定申告」で用いる「1BTC当たりの取得価額」=(10,000円+50,000円)÷(1BTC+1BTC)=【30,000(円/BTC)】 ◯「2017年分の確定申告」で用いる「1BTC当たりの取得価額」=2017年は購入していないので「2016年分」から変わらず ◯「2018年分の確定申告」で用いる「1BTC当たりの取得価額」=2018年は購入していないので「2017年分」から変わらず --- 上記の取得価額をもとに、各年の「雑所得の金額」を計算します。 ◯2015年分の雑所得の金額  売却が11月の「20,000(円/BTC)×0.5BTC」のみなので、2015年分の総収入金額は10,000円  2015年分の必要経費は、1BTC当たりの取得価額10,000(円/BTC)×0.5BTC=5,000円   ↓  2015年分の雑所得の金額=10,000円-5,000円=【5,000円】 ◯2016年分の雑所得の金額  2016年は売却していないので【0円】    ◯2017年分の雑所得の金額  売却が3月の「100,000(円/BTC)×1BTC」のみなので、2017年分の総収入金額は100,000円  2017年分の必要経費は、30,000(円/BTC)×1BTC=30,000円    ↓  2017年分の雑所得の金額=100,000円-30,000円=【70,000円】 ◯2018年分の雑所得の金額  売却が12月の「1,000,000円(円/BTC)×0.5BTC」のみなので2018年分の総収入金額は500,000円  2018年分の必要経費は、30,000円(円/BTC)×0.5BTC=15,000円    ↓  2018年分の雑所得の金額=500,000円-15,000円=【485,000円】 ***** 続いて、面倒くさい【移動平均法】の場合です。(やはり、売買手数料はかからないものとします。) ◯2015年7月 10,000円で1BTC購入           1BTC当たりの取得価額=10,000円÷1BTC=10,000(円/BTC)   保有BTCの【簿価】=10,000(円/BTC)×1BTC=10,000円     ◯2015年11月 0.5BTCを20,000(円/BTC)で売却           収入金額=20,000(円/BTC)×0.5BTC=10,000円   必要経費=10,000(円/BTC)×0.5BTC=5,000円   売却後の保有BTCの【簿価】=10,000(円/BTC)×0.5BTC=5,000円   その後、2015年は売買なし ◯2015年分の雑所得の金額の計算       2015年分の総収入金額=10,000円   2015年分の必要経費=5,000円    ↓   2015年分の雑所得の金額=10,000円-5,000円=【5,000円】 ◯2016年8月 50,000円で1BTC購入       1BTC当たりの取得価額   =【保有BTCの簿価の総額】÷【保有しているBTCの総量】   =(5,000円+50,000円)÷(0.5BTC+1BTC)   =36,667(円/BTC)(端数切り上げ)   以後、購入がないため「1BTC当たりの取得価額」も変わらず ◯2016年分の雑所得の金額の計算     2016年は売却していないので【0円】 ◯2017年3月 1BTCを100,000(円/BTC)で売却   収入金額=100,000(円/BTC)×1BTC=100,000円   必要経費=36,667円(円/BTC)×1BTC=36,667円   その後、2017年は売買なし ◯2017年分の雑所得の金額の計算   2017年分の総収入金額=100,000円   2017年分の必要経費=36,667円     ↓   2017年分の雑所得の金額=100,000円-36,667円=【63,333円】 ◯2018年12月 0.5BTCを1,000,000円(円/BTC)で売却   収入金額=1,000,000(円/BTC)×0.5BTC=500,000円   必要経費=36,667円(円/BTC)×0.5BTC=18,334円(端数切り上げ)   その後、2018年は売買なし ◯2018年分の雑所得の金額の計算   2018年分の総収入金額=500,000円   2018年分の必要経費=18,334円     ↓   2018年分の雑所得の金額=500,000円-18,334円=【481,666円】 以上、私が勘違い、もしくは計算間違いしていなければ上記のようになるはずです。

hogusyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 国税庁の資料の【総平均法】と【移動平均法】がとても分かりやすく理解できました! 【総平均法】と【移動平均法】のどちらの計算でもよいということのようなので、実際は自身の取引状況と付け合せて、雑所得額が少なくなるほうが収める税金が少し節約できるのかなと理解させていただきました! まだまだ仮想通貨の税制周りは変化していくかと思いますので、状況を確認しながら適宜判断していきたいと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……というような考え方であっていますでしょうか・・? 残念ながら(考え方は)合っていません。 ビットコインをはじめとする仮想通貨の所得(≒儲け)については「どう計算すべきか?」がはっきりしていませんでしたが、最近になって国税庁が以下のような情報(指針)を公開しました。 『[PDF]仮想通貨に関する所得の計算方法等について|国税庁』 bhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf もちろん、FX取引が世に出はじめたときと同様に、【今後の仮想通貨の状況次第では】、税法上の取り扱いが変わっていく可能性も十分ありますが、【現時点では】、どこの税務署でも(どの職員さんでも)この情報を元に(納税者に)指導することになります。 ※ちなみに、私を含め「どこの誰だか分からない人間」の言うことは真に受けない方がよいです。(特に税法上の取り扱いが固まっていない場合はなおさらです。) ここで何を聞いても、所得税については「(所轄の)税務署の職員さん」がダメと言えばダメです。(裏を返せば、税務署の職員さんがOKならOKということでもあります。) (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ***** ◯備考1:「雑所得の金額の計算方法」について 「仮想通貨の売買による儲け」は、「雑所得」に区分されることになりましたが、「雑所得の金額」の計算方法自体は(仮想通貨が誕生する前から)特に変わっていません。 (参考) 『所得税……ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm 『所得税……雑所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm >【雑所得の金額】は、次の(1)と(2)との合計額です。 >(1) 公的年金等 >(2) 公的年金等以外のもの >  総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得 言うまでもありませんが、「公的年金等」の収入がない場合は、「その他の雑所得」の合計額が、そのまま「(その人の、その年の)雑所得の金額」になります。 問題は、「仮想通貨の(売却時の)総収入金額と必要経費をどう計算すべきか?」だったわけですが、前述の「国税庁の情報」によって(とりあえず)来年の(2017年の)確定申告で迷うことはなくなりました。 ***** ◯備考2:「20万円以下なので申告の必要なし(の特例)」について この【特例】は、「所得税の確定申告のルール(特例)」なので、「住民税(の申告)」には適用されませんのでご留意ください。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html >(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、【所得の多寡に関わらず申告が必要】となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税……確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

hogusyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 参考情報も確認させていただきました。 > ここで何を聞いても、所得税については「(所轄の)税務署の職員さん」がダメと言えばダメです。 まだまだ仮想通貨の税制周りは整っていないかつ、ご指摘の「FX取引」の事例のとおりこれから税制も変化していくというのを念頭に判断していきます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

そんなに何年もにわたらないで、もっと単純な例にしてくれれば分かりやすいのに・・・ 基本的に、売った時に課税になります。売った金額から買った金額を引いた残りの利益が課税対象。年をまたごうが百年後だろうが同じ。 年内に複数購入して複数売却した場合、同じものの売買だからどれをどこで売ったか判別できませんから、平均で計算しますが、残りが翌年へ繰り越された場合は、先に算出された平均額が購入額になります。 翌年、別の金額で購入した場合も、前年の平均額と数量に合わせて、新規の購入金額と数量を加えます。 要するに、購入額に矛盾が出なければ良いのです。 で、20万の非課税は、あくまで 「給与所得者で源泉徴収、かつ年末調整されている者」 だけです。自営業者などにはそんな枠はありません。 厳密に言えば、非課税ではなく、申告しなくて良いだけの事で、先の条件に当てはまる人でも、医療費控除などで別途申告をする場合は20万以下でも申告に含めて計算、つまり課税されます。 ですから、へたに医療控除なんかしない方が良い場合もあります。

hogusyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! > そんなに何年もにわたらないで、もっと単純な例にしてくれれば分かりやすいのに・・・ 分かりづらくすみません・・・利益を確定させずとしを越したらどうなるのだろう・・・というところの知識がなく質問してしまいました。 > 要するに、購入額に矛盾が出なければ良いのです。 このお言葉で矛盾が出てなければよいのだなというのを理解しました!

回答No.1

  評価益、評価損は考えない 2017年3月 ・0.5BTC(5000円)、2015年7月購入 ・1BTC(5万円)、2016年8月購入 合計で購入価格55,000円の1.5BTCを保有 2017年に売却がないので利益は0円だから確定申告は不要 2018年12月 ・0.5BTCを50万円で売却 この時に保有していたBTCは55,000円、1.5BTCなので平均の1BTCは36,667円 このBTCを0.5BTC売り50万円を得たので 500,000ー36,667÷2=481,666円の利益 複数回で購入した時は平均して単価を出します  

hogusyaki
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 質問文が分かりづらくて恐縮ですが、 > 2017年3月 の時点で、 > ・0.5BTC(5000円)、2015年7月購入 > ・1BTC(5万円)、2016年8月購入 > 合計で購入価格55,000円の1.5BTCを保有 を保有していて、 この時点で、 > 「1BTC=10万円」で「1BTC」売却する。 という形で質問文に書かせていただいておりました・・! その場合は、 > 保有していたBTCは55,000円、1.5BTCなので平均の1BTCは36,667円 となり、 100,000 - 36,667 = 63,333円の利益 で「63,333円」が課税対象(申告の必要なし)。 その場合、 > 2018年12月 の時点で保有している0.5BTCについては、 36,667 ÷ 2 = 18,334 で「18,334」となり、 500,000 - 18,334 = 481,666円の利益 で、「481,666円」が課税対象。 という理解でよいのでしょうか?? ---------- また、 > 複数回で購入した時は平均して単価を出します ということで、一度売却した時点で平均値が維持されている?ような理解をしたのですが、 仮に、2018年10月などに1BTC=50万円で新たに購入していた場合、 ・0.5BTC(18,334円) ・1BTC(500,000円) となり、 購入価格518,334円の1.5BTCを購入 と考えて、 > 2018年12月 > 「1BTC=100万円」で「0.5BTC」売却する。 この場合は、平均の1BTCは345,556円となり、 500,000 - 345,556÷2 = 327,222円の利益 で、「327,222円」が課税対象。 となるような理解でよいのでしょうか?? ---------- 内容が込み入りまして申し訳ございません。

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