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親子間の不動産売買

親が生存中に親が自分自身の名義の敷地を(AとB)の二人しかいない子供のAの方だけと話し合い、もう片方の子供(B)に話す事無く(A)に売り渡すのは可能なのでしょうかか。 親と(A)間の不動産の所有権の移動が、贈与で有ればその資産価値の何パーセントくらいが贈与税に成るのでしょうか。 例えばこの親が亡く成ってから(A)に優先的に相続させるには遺言(書式と法律にのっとったもの)が無ければ有効には成らないのでしょうか。 母親と子二人の遺留分より正式な遺言で有ればそれが優先されるのでしょうか。 口頭の遺言は効力が無いのでしょうか。 以上宜しくお願い致します。

  • mtx1
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  • f272
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回答No.1

> もう片方の子供(B)に話す事無く(A)に売り渡すのは可能なのでしょうかか。 可能です。何の制限もありません。 > 親と(A)間の不動産の所有権の移動が、贈与で有ればその資産価値の何パーセントくらいが贈与税に成るのでしょうか。 土地の時価の2割くらいは安い価格で評価されて,それに贈与税率を描ければ贈与税額がわかります。 > 例えばこの親が亡く成ってから(A)に優先的に相続させるには遺言(書式と法律にのっとったもの)が無ければ有効には成らないのでしょうか。 遺言がなければ(A)を優先する理由がありません。 > 母親と子二人の遺留分より正式な遺言で有ればそれが優先されるのでしょうか。 遺言で遺留分が侵害されたのなら,遺留分を主張して取り戻すことが可能です。 > 口頭の遺言は効力が無いのでしょうか。 特殊な条件下では証人を集めたりして口頭でも遺言ができますが,通常はそんなことにはなりません。口頭での遺言は無効と思っておいたほうがよい。

mtx1
質問者

お礼

大変詳しく教えて頂き有難うございました。

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  • hekiyu2
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回答No.2

親が生存中に親が自分自身の名義の敷地を(AとB)の二人しかいない子供の Aの方だけと話し合い、もう片方の子供(B)に話す事無く (A)に売り渡すのは可能なのでしょうかか。   ↑ 勿論可能です。 しかし、相続開始の1年前にした遺留分を侵害する贈与には 一定の制限があります。 (民法1030条) 親と(A)間の不動産の所有権の移動が、贈与で有ればその資産価値の 何パーセントくらいが贈与税に成るのでしょうか。    ↑ 不動産の価格によります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 例えばこの親が亡く成ってから(A)に優先的に相続させるには遺言 (書式と法律にのっとったもの)が無ければ有効には成らないのでしょうか。    ↑ ハイその通りですが、相続人間で話し合って 同じ結果を得ることは可能です。 母親と子二人の遺留分より正式な遺言で有ればそれが優先されるのでしょうか。     ↑ 正式な遺言があっても、遺留分減殺請求を行使 すれば、遺留分が優先されます。 口頭の遺言は効力が無いのでしょうか。   ↑ ハイ、特別な場合以外は無効です。

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