• 締切済み

NHK受信料の契約

越してきて1ヶ月経ってないのにNHKの方が訪問してきました。 何故越してきた事がわかったんでしょうか? また、NHKの方が「現在持たれてるテレビで映像の乱れとかはないですか?」と聞いてきたので「古いテレビだからたまに映像の乱れはありますけど」と答えてしまい、テレビがある事がバレてしまいました。泣 「旦那に聞かないと分からない」と言いましたが「契約は義務なので奥様名義で契約して頂いて…」などとしつこく契約者にサインさせようとしてきましたが「旦那に言わないと勝手には出来ないから!」と言い帰ってもらいました。 ただ、今日明日にでもまた訪問してくると思います… テレビがある事はバレていますが「契約しない。払わない」の一点張りで大丈夫なんでしょうか? もちろん見ないから払わないというのは通用しないと知っていますが、実際NHKは見ないのに払いたくもないし払う余裕なんてありません。 見てる人は払う事をそこまで拒む事じゃないかもしれませんが… どうにかして2度と訪問してこないようにする方法はありませんか?泣

  • CS・BS
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みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.8

テレビを所有している限り、受信料の支払いは拒否できません。 テレビが映る映らないは問題ではありません。壊れていて受信す る事が不可能であっても、NHKは修理すれば映るようになると 判断しますので、そのテレビを捨てるしかありません。 NHKは見ない。これは理由にはなりません。テレビにNHKが 受信できる状態であれば、NHKを見なくても支払いの義務は生 じます。昔のテレビはNHKを受信できないようにする事は出来 ましたが、今のテレビでは不可能です。 映りが悪い。この場合は本当に電波状態が悪いのかを調べるため に、専用車両を持ってきて徹底的に調査します。本当に電波状態 が悪ければ、確実に電波が届くように専用アンテナを設置します。 たった1軒でも高額な経費がかかっても設置します。 だから映りが悪いとは言ってはダメです。 テレビはリサイクル法で勝手に処分ができません。処分する時は 家電量販店や電気屋等に引き取って貰い、その時にリサイクル証 明書が貰えますから、それを来宅者に見せてから家の隅々まで見 せれば納得して帰るはずです。 ただそれで諦めるNHKではありませんから、その後も何度も家 の周辺に来て、本当にテレビを見ていないかを調査するでしょう ね。特に夕方以降は画面のせいで光がチカチカしますから、テレ ビを見る場合は光が外に漏れないように工夫が必要です。

  • demio
  • ベストアンサー率13% (200/1473)
回答No.7

今あるテレビを捨ててしまい、今度きたら処分したから無いといえばいい もちろん嘘はだめですよ実際にテレビを無くしましょう もし家の中にテレビがあるか見せてほしいと言えば見せればいい、その時は 「NHK職員として(来た人の名前)を書かせてテレビの有無を確かめに**宅内をみて無いことを確認した」と文書を書かせましょう、 多分その人は外部委託なのでこのような文書は書けないでしょうからNHKの責任ある人に来てもらいましょう、 以上はテレビが本当に無い場合の方法です

noname#233747
noname#233747
回答No.6

まず、引っ越しした家にNHKが来訪する理由ですがこう言う事です ↓ http://nhk受信料.com/mhk-staff/post-127/ 御覧の通り、有りとあらゆる所から、NHKは情報を入手します ですから、何処かから貴方の情報をかぎつけたのでしょうね あと、契約に関してですが、嫌なら拒否すれば良いです テレビを持っていれば、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは 放送法第64条に記さされている通りですが、罰則規定はありません そもそもにおいて、民法上では契約とは双方の同意の元に成立するのであって 片方が納得しない内に契約するのは、法律上あり得ません それに、NHKの受診の締結義務が、実は義務ではないと言う事を NHKの前会長が発言しています ↓ https://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99#.E7.B1.BE.E4.BA.95.E4.BC.9A.E9.95.B7.E3.81.AE.E3.80.8C.EF.BC.88.E5.8F.97.E4.BF.A1.E6.96.99.E3.81.AE.E6.94.AF.E6.89.95.E3.81.84.E3.82.92.EF.BC.89.E7.BE.A9.E5.8B.99.E5.8C.96.E3.81.A7.E3.81.8D.E3.82.8C.E3.81.B0.E3.81.99.E3.81.B0.E3.82.89.E3.81.97.E3.81.84.E3.80.8D.E7.99.BA.E8.A8.80 放送法で義務付けられているとは言え、その規定は民法の権利を侵害していると言える訳です ですから、現在NHKの受信契約締結の是非を問う裁判が行われています ↓ http://www.sankei.com/affairs/news/170714/afr1707140029-n1.html この結果によっては、NHKとの契約締結義務が破棄出来る可能性もありますし テレビを持っていたら、無条件でNHKとの契約を締結する義務を有する可能性もあります 何にせよ、10月の最高裁の判決が出るまでは、NHKとの契約締結はグレーゾーンと言えます ただ、断る事は可能ですが、その結果、NHKから契約締結に関する 訴訟を起こされる可能性はゼロでは有りません 断固対決するのであれば、そのつもりで 尚、契約が締結するまではNHKとの受信料を支払う義務はありません 但し、裁判で負けたら過去に遡って受信料の支払いを求められるリスクもありますので 正直、裁判はあまりお勧め出来ませんね 個人的には長い物に巻かれろで、支払ってしまうのが無難だと思いますね

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに払ってしまえば早いのですが、納得いかないのに契約してお金を払わなきゃいけないというのがイヤなんです… 勝手に電波を垂れ流して誰でも見れるようにしているのはNHKなのに、見なくても見れる状態なんだから払えと言うのが傲慢としか思えません。 国民100%が支払っているのならまだしも、支払いをしていない人も半数いるのに、何故納得もしないまま契約しなくちゃいけないの?と思ってしまいます…

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.5

テレビを捨てるときに所定の方法で廃棄すると領収書を貰えますよね? その領収書を見せればテレビがない証拠になりますので契約しなくて済みますよ。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所定の方法とはどう言う事ですか? シールを購入して、役所に取りに来てもらう事でしょうか?

回答No.4

 つけ足しです。  ワンセグでは契約不要の地裁判決。  https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H7E_W6A820C1000000/  テレビなら壊れました、というのもOKです。  https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n195226  なお、こういうサイトにもNHKの工作員がいることがありますから、書かれていることをまるごと信じちゃダメですよ。

回答No.3

 はじめまして。  家は集合住宅でしょうか?一軒家でしょうか?集合住宅ならネームプレートの周辺や郵便受けの周辺、一軒家なら自宅前の地面あたりに、カタカナが1文字から2~3文字、他に記号のようなものが書かれた落書きがありませんか?  これは、NHKに限らず飛び込み訪問で顧客を獲得する職種の営業マンたちによる暗号でして、家族構成や在宅時間、勧誘に対してどの程度「落ちやすそうか」を示す記号です。そういう職業の人たちによるいわば互助システムです。おそらくそれを見て来たんだと思います。  次に来たら「テレビは映らなくなったので捨てました。いまはありません」と言って下さい。これに対し「テレビがなくなったことを証明しろ」などと馬鹿げたことを言っていた時期があるのですが「なくなったことを証明する必要なく契約を解除できる」という高裁レベルの判例が出ました。いまは最高裁まで行っていますが、高裁の判断を最高裁で覆すことは異例と言え、また「うちにはテレビがありません」というのは「悪魔の証明」であり不可能なことから、テレビはありません(捨てました)と言えばテレビがない証明などしなくてよいとする最高裁判断が出るだろう、と言うのがもっぱらの見方です。  ですから、次に来たときには「捨てました」と言って下さい。「それを証明しろ」と言ってきたら「証明しなくていいという高裁判決が出てますね?何ならうちも裁判にしましょうか?」と言えば引き下がるでしょう。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そう言った落書きのようなものはなさそうです。 初めて訪問してきてから2日が経ちましたが、今のところ再訪問はしてきてません。 諦めてくれたのでしょうか? もし次また来た時は”テレビは捨てたのでない”と言ってみようかなと思います!

noname#239865
noname#239865
回答No.2

「うちはNHKを見てないから受信料を支払う必要ない!」と思っている方は多いと思います。 あなたのご家庭にテレビはあるのなら、たとえNHKを見ていなくても、受信料の支払い義務は発生します。 その根拠となるのが、放送法第64条です。 放送法第64条によると、「NHKの放送を見ることができるもの」を「設置した」人は、NHKと受信契約を結ばなければなりません。 「NHKの放送を見ることができるもの」とは、主に下記のこと。 地デジ対応のテレビ ワンセグを受信できる携帯電話 地デジチューナー付きパソコン 地デジチューナー付きカーナビ すべて"放送を受信できる状態にした"ということ。 つまり、放送を受信できるテレビその他電子機器を持っていれば、それだけでNHKと受信契約を結ばなくてはならない(つまり、受信料を支払わなくてはならない)のです。 気持ちはわかります。 しかし、受信料の滞納をずーっと放置しておくと、最終的に財産(預金や給与)を差し押さえられる可能性があります。請求の時効は5年あります、支払いを渋ると5年分に遡って請求が来ますよ。 それに、貴方は不正をする手助けを質問されているのです それに答えることは出来ません。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに不正と言われればその通りかもしれませんが、それなら電波を垂れ流すのではなく”契約者のみ視聴可能”にしてもらえればいいのにと言うのが本音です。 税金など国がしている事ならいいのですがそうじゃないし… NHKの不祥事も凄かったので尚更です…

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

テレビが有る限り、それは不可能でしょうね。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では契約するしかないという事ですか? テレビの映像の乱れの事を聞かれた時に、「映像も乱れるしもう古いから寿命なんでしょうね」と答えました。 なので壊れたのでテレビはないと言う事は通用しますかね? まぁ、そもそもこの時代にテレビがないと追い返す事も向こうは納得しないと思いますが

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