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万引き誤認は謝罪して相手が納得して帰ったら合法?

こっちが頭を下げて相手がそれで納得したと言ったらそれで終了で後から訴えられる可能性はないですか? 名誉棄損を主張された時点で防犯ビデオが上書きされてたら法律上は冤罪の証拠がないから言いがかりで営業妨害の解釈となりこっちが正当な権利として通報できますか? 紛らわしい行動をとって万引きと誤認させる悪質なクレーマーにどう対処すればいいか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mare5646
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回答No.1

この質問は会社レベルの問題だと思いますので、ここで素人の意見を聞くより会社を通してお金を掛けて弁護士に相談する事をお勧め致します。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

こっちが頭を下げて相手がそれで納得したと言ったらそれで終了で 後から訴えられる可能性はないですか?    ↑ 可能性はあるでしょう。 納得した、からといって告訴権が消滅する 訳でもありません。 名誉棄損を主張された時点で防犯ビデオが上書きされてたら 法律上は冤罪の証拠がないから言いがかりで営業妨害の解釈となり こっちが正当な権利として通報できますか?   ↑ 証人がいたらどうします。 また、被害者の証言も立派な証拠になります。 その証言の信用性はどうか、などは反対尋問により かなり正確に判明可能です。 紛らわしい行動をとって万引きと誤認させる悪質なクレーマーに どう対処すればいいか教えてください。   ↑ そういう場合は、名誉毀損にはならないので、 一部始終をビデオに撮ってあれば大丈夫でしょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.5

後からでも濡れ衣を着せて疑いをかけたことに対する名誉毀損での訴えや、損害賠償請求は可能ですね。 防犯ビデオを消せば証拠はないというのは浅はかすぎです。 必要なのは、あなた方(お店側)が相手方を犯人扱いした事実の証拠ですから。 店員が事務室に来るように行って引き込まれるのを見た、という証言だけでも十分でしょう。本当にクレーマーなら、ICレコーダの3本や4本は常備してるんじゃないかなぁ。 えん罪の証拠がなくても、相手は困りません。 むしろ、その防犯ビデオの映像があなた方が万引きを疑っても仕方がない、どう見ても誰が考えてもとっ捕まえてしまいそうだということが見えれば、もしかしたらあなた方が名誉毀損を免れることができる決め手にはなるかもしれません。 まあ、盗んでいないことが明らかになるような映像では、難しいかな。 営業妨害? なりませんね。 紛らわしい行動でうかつに手を出す店員や警備員を再教育(確実に商品を持ったまま店を出たのが確認できない限り手を出すな)、どうしても目に余るなら入店禁止にするなど適正な処置を執る、くらいでしょうか。 煽り耐性なくクレーマーのでっかい釣り針に毎回盛大に引っかかる店員をどうにかするほうが、先決でしょうね。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

万引きは現行犯が基本ですから、「疑わしい動きをしていた」だけで事務所に連れて行って、物が出てこなければ店が訴えられます。 犯罪行為が実際行われていた場合、「警察に通報しないから、今回は代金を支払ってくれたらよい」と店から提示されて、それを万引きした側が納得したのであれば、これは店が通報(ふつうは被害届の提出)をしない代わりに、正当な代金を払うという条件で示談したことになります。 なので、後々店側が被害届を出しても、示談が成立している以上「民事不介入」になります。逆に、万引きした人は不当であると名誉棄損を理由に訴えようとしても、すでに民事訴訟で争うべき論点が示談で決着しているので、訴え自体ができません。(脅されたとかだと話がややこしくなりますが) 怪しい動きをする人に対しては、法律を振りかざすのではなく、店のルールとして「こういうことをしないで」と注意し、それでも反省しないのであれば入店禁止措置を通告すればよいのです。入店を禁止されているのに店に入れば、不法侵入になります。 入店禁止、いわゆる「出禁」ですが、ちゃんと法的な根拠があります。 まず、店は「どういったお客さんに入ってもらうか」を管理上の都合で決めることができます。例えば、「入れ墨をしていたら入ったらダメ」という入浴施設も「入店に条件があるもの」です。 法的には民法によるもので、入店に関する「契約」に基づくと考えます。スーパーなどの小売業は「お店に買い物をしてくれる人」を条件に入店を許可していると考えられ、店に入る時点で「店と客の間に入店許可の契約が結ばれた」といえるわけです。 つまり、出禁とはこの入店する段階での契約を店側が結ばないという考え方です。入店を許可されていなければ、「他人の占有する場所に、許可なく立ち入った」として、これは刑法の不法侵入で被害届を出すことができるようになります。 ただし、店も「この人はダメ、この人はOK」とする基準を明確にしておく必要がありますので、この場合「入店を許可しない」とする文書を交付し、当人に渡すのと、店側に控えを残す必要があります。 店を経営する以上は、法律的な部分は必ず付きまとう問題なので、素直に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

回答No.3

〉防犯ビデオが上書きされてたら法律上は冤罪の証拠がないから これ、相手が証拠を押さえていないほどの間抜けなクレーマーが前提ですが大丈夫? 証拠の意図的な隠滅は元々罪のないお店側にあとから罪を足す行為なので、わりと怖いかも。 他の回答者さんの書かれたとおり、相手が決まっているなら入店禁止にすれば良いだけです。入店したらその時点で不法立ち入りになります。 それとも不特定多数に悩まされているのでしょうか?

noname#228398
noname#228398
回答No.2

手荷物の中に盗品があるかどうかの確認してますよね? それで何もなければ、店側の落ち度でしょう。 そういった事を経ているにもかかわらず、営業妨害で訴えるのは無いですね。 ただし、以前から問題行動をとる客と分かっているなら、「入店禁止」にすればいいだけの事です。

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