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8週14休制度は労基法的に問題ないのか?
とある保育園で働いている者です。 うちの園、というより市の方の規定でもあるのですが、勤務形態において「8週14休」という制度が使用されています。 これは、いわゆる「4週8休」の「4週7休」版なのですが、基本月~土が出勤、日祝日は園自体が休み、プラス月~土の中で4週に3回(8週に6回)指定休という形で休みがあります。 勤務時間は8時間+1時間休憩(無いも同然ですが、一応1時間休憩と位置付けられています)です。 この場合、1日8時間はまあいいとして、週40時間という労基法は守れていないように見えるのですが、法的には問題ないのでしょうか? 祝日(さらに12/29から1/3の年末年始は休みです)分が週40をオーバーしている分を年間を通してカバーできている(平均週40になる?)等で調整しているのでしょうか? 当然ですが、週6勤務(48時間)の場合でも、オーバーした8時間分が時間外労働扱いになる、等はありません。 おかしいなぁ…と思うのですが、この勤務体系は前述の通り、市の規定なんですよね。(きちんと8週16休が守れているかの提出書類まであります) 市が認めているということは、労基法的にも問題はないことなんだろうと思うのですが、なぜ問題ないのかが分からずモヤモヤしています。 労基法に詳しい方、ご回答お願いいたします。
- hunyao
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専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 ご質問中「祝日(さらに12/29から1/3の年末年始は休みです)分が週40をオーバーしている分を年間を通してカバーできている(平均週40になる?)等で調整しているのでしょうか?当然ですが、週6勤務(48時間)の場合でも、オーバーした8時間分が時間外労働扱いになる、等はありません。」との記述に鑑みますと、おそらく変形労働時間制が適用されているのではないかと思われます。 まずはその旨職場の就業規則および労使協定をご確認されることをおすすめします。 なお、公立(市立)の園にお勤めということは地方公務員にあたると思われますので、国家公務員とは異なり労働基準法の定めは原則適用となります。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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