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建築基準法としての階段の定義(高さに関して)
高さ1m以下の階段には、 手摺を設けなくてもよい という建築基準法の基準があるとおもいますが、 階段の定義(高さに関して)として、 ・高さがいくつ以上 または ・段数が何段以上 など 何かしらの条件により、階段としての定義がなされ、 故に基準法にあてはめなければならない。 等の その条件が何なのか? もしくは その条件が有るのか無いのか? ということが知りたいのですが。 分かりにくい説明で申し訳ありません。 どうぞよろしくおねがいいたします。 (極端にいうと、 段が1段あるだけでも、基準法で言うところの階段 と定義され 基準法にあてはめなければならないのか否か? ということなのですが)
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家米村 和夫(@kazenoatelier) 建築士
回答No.2
「床」と「床」を結ぶ以上、高さ、段数に関係なく「階段」が求められます。例外としてロフト、屋根裏、地下ピット等へは「はしご」「タラップ」でも可となります。 人が生活する場所に「階段」を設ける以上、「生活上、構造上、避難上安全であること」、使いやすいこと、美しさが求められます。法律上は1M以下の高低差なら手すりが無くても良いとされています。が、総合的に、人に優しく判断することが大切なことです。
米村 和夫(@kazenoatelier) プロフィール
神奈川県湘南をベースに設計活動をしている一級建築士事務所です。 崖地・傾斜地の設計、別荘の設計が多いのが特色です。 ご縁があれば全国各地伺います。 個人住宅、集合住宅、事務所ビル、建築物全般...
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お礼
丁寧ねご回答ありがとうございます。 大変助かりました。