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建築基準法としての階段の定義(高さに関して)

高さ1m以下の階段には、 手摺を設けなくてもよい  という建築基準法の基準があるとおもいますが、 階段の定義(高さに関して)として、 ・高さがいくつ以上 または ・段数が何段以上  など  何かしらの条件により、階段としての定義がなされ、 故に基準法にあてはめなければならない。 等の その条件が何なのか? もしくは その条件が有るのか無いのか? ということが知りたいのですが。 分かりにくい説明で申し訳ありません。 どうぞよろしくおねがいいたします。 (極端にいうと、  段が1段あるだけでも、基準法で言うところの階段 と定義され  基準法にあてはめなければならないのか否か? ということなのですが)

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回答No.3

>教えていただいたsiteで、答えが見当たりませんでした。 法で定義されている階段の寸法は以下の通り。 http://w-wallet.com/page707.html >・高さがいくつ以上 または >・段数が何段以上  など  トータルでの高さの範囲、トータルでの段数の範囲は、定義がありません。 つまり http://w-wallet.com/page707.html の定義に従っているかぎり「1段だけの階段」も「階段」になります。

回答No.1
oshieteh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 教えていただいたsiteで、答えが見当たりませんでした。 他でお分かりになりましたら、また教えてください。 ありがとうございます。

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