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団体信用生命の取り扱い

住宅ローンがあり団体信用生命保険に入ってます。 不動産名義をすべて妻に贈与により変更したあとに私が亡くなった場合ですが、借入当初の名義は私なので生命保険で借入はなくなるでしょうか。 それとも亡くなった時に借入金は妻の相続となり借入金はそのままでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.4

No.3です。 > 金融機関の契約書らしきものに、「抵当権設定者は公庫の承諾を得ないで抵当物件を譲渡する等の行為はしません」とあります。 > 贈与する場合はこれにひっかかるのでしょうか。 ひっかかかりますね。公庫と言う事は、旧住宅金融公庫、今の住宅金融支援機構の許可が無いと正式には贈与できないと言う事になります。

erokiti
質問者

お礼

そうなりますよね。 もう少し考えてみます。 再度ありがとうございました。

  • yuzupon1
  • ベストアンサー率52% (36/68)
回答No.3

住宅ローンの残があるのに不動産の名義を変更する事は、基本的に金融機関は認めません。 従ってNo.1の方の回答になるのです(別におかしな回答では有りません)。 もちろん、金融機関に黙って名義変更する事は可能です。 ただし、その場合は金融機関との契約違反になる可能性が高いので、団体信用生命保険は適用されないと思われます。 まず、契約の確認をして、不明であれば金融機関に確認して下さい(ただし、確認すれば名義変更は駄目と言われるはずですが)。

erokiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 団体信用の契約書には名義変更の旨は書いてないようです。 金融機関の契約書らしきものに、「抵当権設定者は公庫の承諾を得ないで抵当物件を譲渡する等の行為はしません」とあります。 贈与する場合はこれにひっかかるのでしょうか。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2187/4843)
回答No.2

>住宅ローンがあり団体信用生命保険に入ってます。 まぁ、一般的には「債務者死亡時の為の保険」として債権者は団信加入を要求していますよね。 >不動産名義をすべて妻に贈与により変更したあと ヘンテコな回答がありますが、原則論では「住宅ローン残があっても、対象物件の所有権移転は可能」です。 要は、抵当権を持っている債権者(金融機関)との合意(債権者の承諾)次第なのです。 実際、離婚時の財産分与でも同様の問題が多く発生していますからね。 原則があると言う事は、例外が存在するのも事実なのです。 住宅ローンが残ったままで所有権移転登記を行っても、金融機関の「抵当権設定」は消える事無くそのままです。 住宅ローン残金との関係では、金融機関も所有権移転を承諾する場合があります。 最悪の場合、(誰が所有者でも)抵当物件を「競売」にすれば融資を回収出来ます。 >私が亡くなった場合ですが、借入当初の名義は私なので生命保険で借入はなくなるでしょうか。 金融機関が所有権移転を承諾した場合は、もうちろん債務は無くなります。 >亡くなった時に借入金は妻の相続となり借入金はそのままでしょうか。 この可能性も、ゼロではありません。 先に書いた通り、金融機関の対応次第です。 余談ですが・・・。 離婚などでローンが残った不動産を元嫁さん名義にして、ローンは元旦那が払い続けている世帯も多いのです。 金融機関としては、「返済事故が起きるまでは、不動産登記内容は確認しない」のです。 公然の秘密として、多くの離婚経験者が行っている対応です。^^; 但し、変死事故があれば「契約違反で、一括返済」を命令されます。

erokiti
質問者

お礼

細かくありがとうございました。 本来は勝手に贈与してローン残はそのままで、名義変更したいのですが、 金融機関の対応次第とありますが、 金融機関の契約書らしきものに「抵当権設定者は公庫の承諾を得ないで抵当物件を譲渡する等の行為はしません」と書かれています。 これは勝手に贈与したあと私の死亡が確認されたら、生命保険で完済になるどころか、一括返済を求められませんか?

回答No.1

  住宅を妻に贈与する時にローンの一括返済を求められます。 一般的に名義変更と簡単に言いますが実際の手続きは夫がローンを返済し、妻が新たにローンを組む作業をします。 つまり、贈与が成立した時点で夫のローンは完済しますから、その後夫が亡くなってもローンとは関係ありません。  

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