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所有権移転仮登記の抹消
私は土地の所有者で、土地の賃貸借契約を結び、保証の為に借主は所有権移転の仮登記をしてあります。 しかし、10年以上も前から賃料の支払いが無くなり、今に至っています。 土地を売りたいが仮登記が有って売れませんので、困っています。 >質問; 金銭債権は10年で時効になり借主は賃貸の権利を失うので、同時に 仮登記の法的効力も失うのでしょうか? ならば、仮登記抹消の請求権請求訴訟で勝訴すればその判決分で 法務局で仮登記は抹消されるのでしょうか
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.3
>あまたの契約違反に付き賃貸借の 契約の解除の内容証明郵便も送付しました。 これは法的には有効でしょうか? (回答) これについては法的には何ら問題なく、むしろそうすることが賢明と思われます。
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...
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回答No.1
質問内容からすると、実際に所有権移転の効力はいまだ発生しておらず、売買予約、条件付所有権移転などの債権的効力にとどまっている、不動産登記法第105条2号の仮登記(いわゆる2号仮登記)と思われますので、10年の消滅時効を主張し、勝訴判決を得て、単独申請による仮登記の抹消が可能です。
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補足
戸丸様 大変ありがとうございました 希望の回答をいただきました。 土地所有者として、念の為に不払いの合計金額の一括支払いの 内容証明郵便を以って請求書を送付しましたが、回答が無いので 時間をおいてから、あまたの契約違反に付き賃貸借の 契約の解除の内容証明郵便も送付しました。 これは法的には有効でしょうか?