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仮登記を抹消しなくていい?

ある土地の持ち主を仮にAさんとします。 昭和57年代に所有権移転請求権仮登記 原因が贈与で仮登記権者がBさんとなっています。その仮登記で本来本登記する欄は余白のままです。 そしてAさんが死亡し、今度は原因が相続で所有権がBに移転しています。 つまり贈与者と受贈者が被相続人と相続人の関係であるときは、 特にその仮登記は抹消しなくても、今現在所有者であるBと売買契約を結ぶことができるんですか? ちなみにこのような事例を混同というのでしょうか? また、昭和30年代か40年代に先例があったと思うんですが、 回答年月日や詳しい先例や判例をご存知の方いらっしゃいますか?

みんなの回答

  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.2

要するにABが親子であり、その後相続が発生しBが土地を相続した。原因 権利混同 を原因として仮登記を抹消するということです。このままにしておくと、将来当該土地を担保にする、売却する場合評価が下がり損をする可能性があります。今なら、B単独で仮登記の抹消ができます。(登記済証、印鑑証明書)申請書の書き方は法務局のサイトから拾い、たとえば、○番所有権仮登記抹消 年月日権利混同 権利者兼義務者 B と記載します。 添付書類 登記原因証明情報 登記済証 印鑑証明書 これくらい自分で書いて登記所相談コーナーで相談してください  

bijoudebijou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり混同を理由に抹消登記をしないといけないんですね。 あえて抹消しなくてもいいという法務局の方もして、 実際今回の案件はたんに相続した当事者がまだ健在なのでいいのですが、 同じように贈与の仮登記が入っていて 相続で所有権移転登記されたあと その方もなくなってさらにその配偶者への相続登記が後年行われている登記もあったので・・・ ただ土地を担保にして売却する場合が評価が下がることがあるんですね。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

できれば、仮登記権利者Bに抹消させてから、Cは買い受けるか、Bの承諾書を一緒に受け取り、名義人となってすぐにCが利害関係人として自分で抹消するかする。     登記法110

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