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動産執行について
無免許ひき逃げ事故 ↓ 加害者逮捕 ↓ ←(車の名義変更) 有罪判決 ↓ 示談交渉 ↓ 支払い能力なし この一連の行動で、逮捕後に名義変更された車は動産隠しと見なされるのでしょうか? 逮捕され、免許も取り消されるだろうから車を手放した、というのが理由です。 先を見据えて名義を移動させた、とも見えます。
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- fujic-1990
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ご質問は「動産隠しとして処罰できるか」というご質問でしょうか?、それとも「賠償金をとれるか」というご質問でしょうか? 刑法 該当しそうなのは「強制執行妨害罪」でしょうが、これは「・・・ 目的で」行われる犯罪ですので、単なる故意では足りません。 質問者さんが書かれたことダケから「強制執行を免れる目的」を見いだすことは困難と思いますので、動産隠しにはならないのではないかと思われます。 民法 財産隠しかどうかにかかわらず、ほかに賠償用財産がないことを知って名義変更したのでしょうから、「債権者取消権(詐害行為取消権:民424条)」には該当するものと思います。 仕事中に会社の六法をチラ見してみましたが、相当な対価を受け取っての売却でも、詐害行為取消権の対象になるという判例があります。 また、名義変更(贈与?売買?)の前に取消原因(債権)が発生していなければならないという意味の判例もありますが、額が確定するのは名義変更後でも、ひき逃げによっていくらかの債権は発生しているので、これも問題なし。 つまり、名義変更を取り消すよう求めることができると思われます。 ただ、取消権の効果は全債権者の利益のために発生します(簡単に言うと、全債権者で利益を分配しろということ:民425条)し、新名義人が(訴外の)取消請求に応じなければ結局訴訟に頼らざるを得ませんので、果たして、費用をかけて取消権を行使するだけの価値があるかどうか・・・ ?ということになりますが。
お礼
ありがとうございます。 簡潔でとても分かりやすかったです。 ご回答頂いた内容の民法の部分が知りたかったことです。 事故の時点で債権が発生しているとの回答は特に参考になりました。 相手の名義変更の理由・言い分はともかく、この時系列の事実は債務者取消権に該当するということですね(解釈誤っていればご指摘ください)。 ありがとうございました。