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示談後、労災隠しとわかって・・・・

お世話になります。 知人の相談なんですけど・・・・ 勤務中、構内での事故です。 会社所有のフォークリフトを下請け業者が使い、 知人はひかれて入院・通院しました。 加害者は、フォークリフトの免許をもっていませんでした。 勤務会社の指示で、下請け業者との示談が成立し、労災は使いませんでした。 しかし、最近、労災隠しと指摘されて・・・・ 一たん示談したあとでは、労災には出来ないのでしょうか・・・・・? 労災隠しに、加担した当事者はどうなるのでしょうか・・・・? 下請け会社も、『仕事を切る!!』と脅され、 しかたなく示談金を支払ったようです。 当初は、会社にいたいから、会社の言うがままになっていましたが、 不当なことが多すぎる会社に嫌気がさし、会社をやめる覚悟で 会社に補償を求めたいのですが・・・・・ もう、無理ですかね・・・・

  • bali
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.5

 フォークリフトの事故ですが、誰が悪いというか法律的には幾つかに分かれます。  最初は、いわゆる加害者です。刑法の過失傷害等が問われることになるでしょう。  次に、フォークリフトの無資格運転は、労働安全衛生法で、その使用者の違反が問われることもあります。また、運転した本人(加害者)も同様です。  被害者の所属する会社については、道義上の責任があると思います。また、自社の労働者の安全に配慮する義務もあります。

bali
質問者

お礼

ありがとうございました。 加害者とは、無資格運転を含めて、会社として、示談金支払いでけりがついたということで、 その上で、 被害者の所属会社に対して、道義上の責任を問うことも出来るということですか?

その他の回答 (5)

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 会社の敷地内で、会社に所属する従業員が被災したら、会社に何の責任もないとは言えないと思います。ただ、どの程度の責任なのかは、ちょっとわからない分野です。すいません。

bali
質問者

お礼

お世話になりました。 示談金も加害者の会社からもらったことだし・・・・ もう許してあげたら・・・・っていったんですけどね・・・・・ ありがとうございました。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労災隠しとは、労災保険を使わないことを言うのではありません。  労災保険の請求を行うのは、原則として会社ではなく、本人です。ですから、労災保険の給付の申請をするかどうかは、本人が決めることです。ただし、請求には2年間の時効があります。特に、将来、後遺症が出たときに、あいまいにされる可能性もありますから、きちんと対処した方がいいでしょう。  労働者が、業務上で負傷等をし休業した場合に、使用者が労働基準監督署に、「労働者死傷病報告」を提出する義務があり、それを提出しない場合や、虚偽の内容の場合に、労災隠しと言います。  フォークリフトの無資格運転は、重大な違反であり、その事実を隠していた場合には、労働安全衛生法違反で、無資格運転をさせた事業者が書類送検されることもあります。

bali
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自営業の私にはわからないことだらけで・・・・・ お世話になります。 労働基準監督署に提出用の書類は書いたそうですが、『第三者責任事故』とか、 『人身事故証明不提出の理由書』とか言う書類のコピーがありましたが、提出しなかったそうです。 フォークリフトは勤務先所有のもので、そのフォークリフトを常時 下請け会社が使っていたようで、無免許の人がほとんどだそうです。 これって、いけないんですよね・・・・・ 無免許運転をさせた下請け会社が悪いのか、自社のフォークリフトを使用させるにあたり、免許確認をしなかった会社が悪いのか・・・・・?? そのあたりの説明もお願いします。 すみません。

  • RILA
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

労災と示談って難しい問題ですよね。 でも確か労災保険法では、被害者と加害者の間に示談がなされた場合、その金額の範囲において保険給付の責任を免れるとなっていたと思います。 示談の内容が労災保険の給付をカバーできていないようであれば、差額について請求できるんじゃないでしょうか。 一番確実なのは、労働基準監督署に電話して相談してみることです。 匿名でも大丈夫なはずです。 ちなみに、入院・通にじはもちろん健康保険を使ってないですよね?(健康保険はつかえません)

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。 たぶん・・・・・ カバーできないどころか、多めにもらっているような気がします。 不服があるならば労働基準監督署に、相談してみるよう言ってみます。 示談金はもう使ってしまったみたいだし・・・・ そんな都合のいい話、うまくはいきませんよね・・・・・ 無報酬の内部告発ならいざ知らず・・・・・ 下手したら、脅しですよね・・・・・ よ~~~く言って置きます。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

こんにちわ。 確かに労災は労災なんでしょうが、加害者がいる以上そちらに求償するのは何らおかしな事ではないと思います。(労災使っても労災側は一旦支払った上で加害者に求償すると思いますが。出所は結局加害者。) >下請け会社も、『仕事を切る!!』と脅され、しかたなく示談金を支払ったようです。 一部分だけでは判断しかねますが、下請け会社に使用者としての賠償義務があるなら脅しでもなんでもなく義務だと思われますが。 どの様な不当な扱いが多いかは分かりませんが、事故に関して何かしら損害があるなら求償できる可能性はあります。労災は治療費だけでなく休業補償もしてくれますが、休業中の賃金が相手方からも使用者側からも払われていないなどです。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。 知人は色々手を変え品を変え、私のところにやってきたのですが・・・・ ダメなモンはダメですよね、いくら駄々こねても・・・・・ たぶん、もっとのお金目当てなんだと思いますが・・・・・ そうそう、都合よくはいきませんよね。 説得してみます。お世話になりました。

回答No.1

もう、無理でしょうね。 客観的に見ると、そのままいたかったので、示談したが、嫌になって会社を辞めるので、言いたいことを言うってことは、道義的にも許されないでしょう。(環境が変わるので、自分の主張も変えたいなんて、あまりにも、身勝手と非難されるでしょうね) まして、今となっては証拠もない(その知人が労災隠しをしなかった、知らない間に加担していたってことを)ので、逆に補償を申し出て、会社も我慢できなくなって逆に労災隠しの当事者だと訴えたら、どうなるでしょう。 裁判で長期・お金がかかることを、わかった上で正当性が認められても、時間とお金の無駄になるだけです。 まして、上でも言ったように、最初から不正が我慢できずに、内部告発みたいなことを考えてならいいですが、このケースでは、どう見ても知人の人格が疑われても仕方のない側面がありますよね。 後は知人の考え方次第ですが、おそらく思い通りには行かないでしょう。

bali
質問者

お礼

ですよね・・・・ 勝手すぎると、私も言ったんですけど・・・・ 誰かに知恵(?)をつけられたようで・・・・・ 不況の折、取れるものなら何でも何とか・・・・って思っているんでしょうが そううまくはいきませんよね。 どうもお世話になりました。

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