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相続財産の不動産登記

noname#237141の回答

noname#237141
noname#237141
回答No.3

遺言書があるからといって、他の相続権利者から何の書類 (この場合、相続放棄あるいは譲渡の)もなしに、 それに登記手続には司法書士に依頼するはずですから、 あなた方の司法書士への手続き「委任状」なども普通は 署名と押印します。そんなことなかったでしょ? 長男が遺言書を錦の御旗に勝手に登記することは不可能ですよ。 相続の話をしていて突然、遺言書を出してきたっていうのも よくあるパターンです。ほとんど「ねつ造した」と言っているような ものです。 認知症(の程度もありますが)及び要介護支援なども 決められていたでしょうから、そんな人がはたして私的でも公正証書的にも 遺言書など作れるでしょうか?ほとんどムリです。 他の人は親の状況を知っているだろうし「そんな遺言書は無効だ」と 主張し続けるしかありません。 もし長男がその遺言書通りに「勝手に登記」なんてやったら、 他の相続権利者の放棄あるいは譲渡をするという書類を ねつ造した可能性が高くなります(ここ最近長男からの要請で 何らかの書類に実印押印と署名したことはないですか?あれば 非常に怪しいです)。 もし長男が遺言書のフォーマットを作成し、認知治療している親に 「ハンコが必要だからここに押して」とか、 勝手にハンコを押して署名とかしていればそれだけで犯罪になり、 すべての相続権を失います。それを証明するしかありません。 試しに「この遺言書は本物かどうか鑑定したい。もしねつ造なら犯罪で、 これを書いた(あるいは強制的に書かせた、判をつかせた等あれば) 者は刑事罰になる・・」とカマかけてみてください。 内輪で「いや俺が勝手にやったんだよ・・」と白状して遺言書自体 なかったことにすれば、まあ勘弁してあげてもいいと思います。 ですので、あなた方の知らないうちに登記されるなんてことは まずあり得ません。もし、、登記が済ませれていれば刑事事件として 告発するか、裁判所で登記の無効を訴えるしかないでしょうね。 そもそもその遺言書自体が怪しいわけですし、 遺言書があっても法務局に提出する書類には、あなた方の放棄あるいは譲渡 証明や戸籍謄本など書類が必要ですから。そんなことした覚えなければ、 完全にねつ造ですし、詐欺です。

iwaotie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。遺言書と言っても公正証書になってるわけでもなく、母親の病状の良いときに書かせたものというのははっきりしてますので、勝手に登記は無理という事ですので、少し時間をおいて3人の気持ち落ち着いたところで改めて話をしようと思います。有難うございました

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