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裁判官 なぜ 内閣が指命・任命? 内閣ごとに解任

なぜ内閣が裁判所の長官や裁判官を指命・任命するのでしょうか? また内閣が裁判所の長官や裁判官を指命・任命するということは、内閣が解散するたびに長官や裁判官は入れ替わるのでしょうか? 的外れな質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 政治
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みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

なぜ内閣が裁判所の長官や裁判官を指命・任命するのでしょうか?   ↑ 1,まず事実確認です。  最高裁長官を任命するのは天皇であって内閣では  ありません。  内閣は指名するだけです。 内閣が任命権を有するのは、最高裁長官以外の裁判官です。 2,内閣に任命権があるのは、権力分立原理の為です。  裁判所には違憲立法審査権を始め、内閣のなした  行為の違法性などを審査する権限があります。  それに対抗するため、内閣に任命権が与えられています。  また、国会には弾劾権があります。 内閣が裁判所の長官や裁判官を指命・任命するということは、 内閣が解散するたびに長官や裁判官は入れ替わるのでしょうか?   ↑ 入れ替わりません。 司法の独立性維持のため、裁判官は弾劾とか 定年など特別のの場合以外は、内閣も、国会も口出しできません。 そうでないと、司法の公平が保てないからです。

回答No.4

国会は、内閣と裁判官を辞めさせる権限を持っています。首相指名も国会です。また、もっとも強力とされる国政調査権を持っています。 裁判所は、法律の無効化(違憲立法審査)と行政の差し止めをする権限を持っています。 内閣は、裁判官の任命と国会に法案を提出する権限と、直接の法律での規定はありませんが衆議院を解散する権限を持っています。 このように三権がお互いに牽制する仕掛けを持っています。 なお、裁判官の地位は強く守られていて、内閣が裁判官を罷免することはできません。内閣が替わってもです。 例の安倍政権での法案は、最高裁での違憲立法審査がされないように、支持する裁判官について入れ替えてから議論されています。 また、下級審の裁判官で、政権に逆らった判決を出した人の再任はされてません。 最高裁判事を押さえるてから、10年間政権を維持することができると、裁判官をすべて味方にすることができ、その後、政権交代した場合でも、司法の立場で10年以上は新政権の執行の邪魔をできます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

最高裁の判事は、選挙(衆院?)の選挙の時に、誰を辞めさせたいか選びますよね。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.2

一応、立法・行政・司法の三権分立が日本では採用されていますよね 内閣が裁判官を任命するのは 立法権・行政権から司法権への抑制手段だったかと

noname#239865
noname#239865
回答No.1

任期は10年です(再任はあります)。 憲法80条1項 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 裁判所法40条1項 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 同42条1項 高等裁判所長官及び判事(注:下級裁判所判事を含む)は、次の各号に掲げる職の1又は2以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1.判事補 2.簡易裁判所判事 3.検察官 4.弁護士 5.裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官 6.前条第1項第6号の大学の法律学の教授又は准教授

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