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公務員などの人権制限について

行政上の法律関係についての質問です。 公務員や受刑者・刑事被告人などを対象にした特別権力関係と言うのがあり、今日においては人権制限を正当化する根拠とならないそうです。 では今日においては 公務員や受刑者・刑事被告人などを対象にした人権制限はどうなっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.1

部分社会の法理ですね。 ただ、内容は特別権力関係と同じです。

noname#228307
質問者

お礼

なるほど

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

部分社会の法理などによって説明する学説も ありますが、現在では個々具体的に考えるように なっています。 例えば公務員だったら、全体の奉仕者にその制限の 根拠を求めるとかです。 もっとも、公務員については、全体の奉仕者論は 陰を潜め、公務の特殊性にその根拠を求めるように なっていますが。 収監者については、刑事司法の目的と 奪われる人権との調整、という観点からその制限が 論じられます。 つまり、特別権力関係とか部分社会の法理とか で一律、包括的に制限するのではなく、 個々具体的な制限のあり方を論ずべきだ、 その方が人権をよりよく保障できるだろう、という ことです。

noname#228307
質問者

お礼

なるほど

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