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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表現の自由と自然権の対立について)

表現の自由と自然権の対立について

このQ&Aのポイント
  • シャリル・エブド襲撃事件で、事件後、ペンの自由(表現の自由)を訴えての追悼集会が各国で催されていました。
  • 表現の自由は被権力者間では自然発生し、今回の襲撃者側が持つもう一つの自由との対立があったに過ぎないと考えられます。
  • 今回の襲撃者は国家が公共の福祉を理由に制限している報復の自由を行使したと思われます。同じ自由のぶつかり合いの中で、表現の自由は優位ではないと言えます。

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回答No.1

シャルリー・エブドの襲撃事件への日本を含む西側諸国の反応、報道の殆どは自体を今の世界を俯瞰的に見ていないもので、極めて危険なものだったと思います。 事件後に主張された表現の自由はあくまでもフランスの中の話し。あるいはEU諸国や思想や法制度を共有し、日本を含めて西側の国々からの賛同を受けるものですが、イスラム教国やイスラム教徒が同じ価値観を持っていて、イスラム教を冒涜する風刺をしても表現の自由だから我慢すべきだと考えるのはあまりにも偏った考えと思いました。だからと言ってフランス国内でテロを起こすのは犯罪で粛々と罰せられるべき。それに対して、シャルリー・エブドは事件後テロに屈しないとして、すぐにイスラム教を風刺を掲載した特別号を出版しているのですが、これにはフランス人も流石にテロを煽ると批判的でした。 いずれにしても、自国内の表現の自由や理想を、国の外の他の信仰にまで押し付けてはいけないし、自由が保証されているからと言ってそれを行使することが正義とは限らないと言う事を考えさせられる事件でした。 二つ目の質問について。上の様に、これまで正しいと信じてきた表現の自由は、いろいろな人々や国が異なる歴史や宗教、文化の経路を伝ってひとつの世界で交流するようになってきている以上、せいぜい国と言う単位を治めるための考え方に過ぎないと考えるべきかと思います。その場合も、ある人々が生涯を通じて信仰する物を馬鹿にしたりジョークにすることは、多様化の世の中で人道を考えれば、道義的には許されずただし、法律的には許容され、暴力で解決しようとした場合は法に則って処罰される。そう言う制度になっているだけと言うことではないかと思います。暴力は表現の自由には入らず報復の自由などは先進国には存在しないでしょう。 表現の自由は、時の権力者や危険な風潮に対して堂々と自分の意見を言える権利で、民主主義、自由、平等を守る基本だと思います。だから、今回の事件で風化してはいけないと思いますが、一方で人が大切にする物を侮辱したり攻撃したりすることは権利があるから正しいとは言えないと思います。むしろ権利を悪用していると言うこともあると思います。 実は、この件を考えさせられた今回がはじめでではなく、1988にイギリスの作家によって発表された「悪魔の詩」の時。ムスリムを冒涜すると捉えられ、当時のイスラム教のイランの指導者で、シーア派のイスラム法の権威でもあったホメイニ師が、作者に死刑宣告を出しました。これを最初に聞いた時に、イラン、イスラムは何と野蛮なと思ったのですが、この宣告はイスラム法にのっとって解釈され結論として出されたものだそうで、イスラム教に取っては極めて正当なものだったようです。しかし当然、イギリスで殺人を犯せば犯罪になるわけで、この世の中はどの立場、視点で見るかによって結論が全く変わってくると言うある意味恐ろしい気付きでもありました。そして、日本で「悪魔の詩」を翻訳した筑波大の助教授は謎の死を遂げています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/悪魔の詩 長くなりましたが整理すると、「表現の自由」とは、ある国家の中でのルールであり、憲法や法律で守られるもの。国家と言う枠組みを越えてまで、「表現の自由」が守られるべきと考えるのは多様化の世界の中では危険。侮辱に対しての報復は暴力による場合フランスや西側先進国では違法で、その国の中で行われる限りその国の法律で裁かれるべき。 しかし、イスラム教国やイスラム教徒、別の価値観を持った人たちから見れば、それは正義ではなくその国の制度にすぎない。 と言うことでしょう。

AZ90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「道義的には許されずただし、法律的には許容され、暴力で解決しようとした場合は法に則って処罰される。そう言う制度になっているだけと言うことではないかと思います。」という表現に深く賛同しています。あともう少しで、表現の自由への抑制のロジックが出来上がりそうな気がしてきました。「むしろ権利を悪用していると言うこともあると思います。」について、自然権においては、悪用はおそらく権利のあくなき追及ということになってしまうように思えましたので、国家の法の支配下において、法の執行プロセスとして自動的に暴力は処罰されるが、本来、人が持ちうる報復の権利は自由は与えられていないが、表現の自由と同等の権利により、表現の権利と対立をしたものであって、表現の自由の侵害ではない。という感じかなぁ、、、と思いました。いずれにしても、非常に整理されたアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

この人権のひとつである表現の自由はどんなことがあっても侵害 されない権利ということを主張していると思うのですが    ↑ どんなことがあっても、というのは言い過ぎです。 絶対的に保障されるのは、内心の自由ぐらいで、 表現の自由も、他の人権によって制約されます。 例えば、名誉毀損の表現は許されない、とかです。 人権は、そもそも権力者(国家)と被権力者(市民)間での話であって、 被権力者(市民)間の話ではないと思うのですが   ↑ その通りで、そうした考え方が通説判例です。 表現の自由はそもそも被権力者間では自然発生していて、今回は、 襲撃者側が持つもう一つの自由(人権)との対立があったに過ぎないと 思うのですが、そのあたりのロジックを教えてください。    ↑ 人権と人権の衝突があり、その結果、表現の自由という 人権が侵害された、ということです。 つまりは、同じ自由(人権)のぶつかり合いの中で、 表現の自由が優位概念ではないように思えます。   ↑ これもその通りです。 表現の自由の優位性の問題ではありません。 今回のような風刺画を表現の自由ということで誰も侵害できないものとすることに対して、 歯止めをかける考え方がないのだろうかとロジックを探しています。  ↑ 風刺画が他の人権を侵害する場合は、当然制約されますよ。 かつては公共の福祉、という概念で一律的に制約されて いましたが、現在ではきめ細かな規制基準が提唱されています。 例えば利益較量論とか、LRAの原則とか、明白かつ現在の危険の法理 とかですね。

AZ90
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。利益較量論、LRA 明白かつ現在の危険の法理について確認してみたいと思います。人権に対し国家がその権利を行使しても良いというのが自由ということですね。人権と自由の区別が明快になりました。大変ありがとうございました。

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