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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本永住資格を放棄の場合について)

日本永住資格を放棄する場合の注意点と影響

このQ&Aのポイント
  • 日本で永住資格を取得した外国人が、母国での生活を余儀なくされる場合、放棄するか自然喪失させるか悩むことがあります。
  • 永住資格の放棄は将来の観光ビザ発行に影響がある可能性があり、再入国期限内の未入国でも永住資格は維持できません。
  • 個々の状況によって最適な選択が異なりますが、将来的な再入国の可能性や観光ビザの発行を考慮しながら判断することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

#1です。 「みなし再入国」でも「再入国」でも同じです。再入国期限内日本未入国のままで永住資格を喪失してしまった場合は日本の住所も抹消されることになります。 この場合に,いつ住民票が消除されるのかは市町村によって異なります。居住実態がないと判断された時点で住民票が消除されます。 出国する時点の予定で1年以上日本国外に滞在することにしているのであれば,再入国許可があってもなくても,市町村に転出届を出しておいてください。まあ,転出届を出しておかなくても上記のように最後には職権で住民票が消除されますが。

msmimosa
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

> そもそも、永住資格の放棄は、将来の観光ビザの発行に影響があるのでしょうか。 特に影響はありません。 日本において永住資格の取得や放棄というのは結局のところ在留資格の変更でしかありません。放棄してもしなくても同じなのですから,再入国期限内日本未入国のままで永住資格の自然喪失にした方が良いです。 年金については,脱退一時金という制度があります。もし日本の年金を受け取る気がないのであれば考えてみてください。ただし,みなし再入国許可をもって出国した場合には必要な手続きをしなければ日本の住所は抹消されません。ということは年金に加入していなければならないということになりますので,脱退一時金は請求できません。みなし再入国許可の有効期間が過ぎた後から2年間の間に手続きをすることになります。 しかし永住資格があるのなら年金も10年間は加入しているのではないですか?平成29年8月1日からは資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。そうであれば外国籍であっても外国に住所があっても日本の年金を受けることが出来ますよ。

msmimosa
質問者

お礼

ありがとうございました!

msmimosa
質問者

補足

>>みなし再入国許可をもって出国した場合には必要な手続きをしなければ日本の住所は抹消されません。 彼が持っているのは「みなし再入国」ではなく、「再入国」です。ということは、再入国期限内日本未入国のままで永住資格を喪失してしまった場合は、日本の住所も抹消されることになる、と考えてよろしいでしょうか。そこでさらに1つ聞かせていただいてよろしいですか。そのような場合には、日本の住所は、どのような時点で、または永住資格が喪失してからどのくらいの期間が経ったら、抹消されるのでしょうか。

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