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日本永住権
おせわになります。 初歩的な質問になるのですが 外国人が日本の永住権をとった場合本国もしくは他国に 将来 移らざるをえなくなればまたその国で ビザをとりなおすのですか? そのあとまた日本にすむことはできますか? また ○特別永住者 〇定住者 は「永住権」とどう違うのでしょうか
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正確に言うと、「永住権」という権利はありません。「永住者」の在留資格です。 特別永住者というのは、朝鮮、台湾の外地戸籍者への救済措置です。定住者は、「定住者」という在留資格です。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、日本人配偶者が死別後、日本人の子を日本で養育する等が該当します(必ず得られるわけではありません)。 さて、永住資格の失効には以下のパターンが考えられます。 ・外国人登録の抹消(日本に入国したときのEDカードの半券を提出し出国した場合。簡単に言えば、再入国許可をとらずに出国した場合)。 ・出国しているときに再入国許可の期限が切れた場合(病気、怪我などの「止むをえない状況」の場合、在外日本領事館での救済措置あり、ただし失効前に延長を申請すること)。 永住資格の失効後、再度日本に入国する場合、在留資格を再度取得する必要があります。 夫の転勤に随伴して外国に居住するなどの場合、再入国許可が切れない範囲で日本に戻ってくることで、永住資格は維持できます。 ただし、日本国内の住所を有すること、すなわち、税金を収めること、外国人登録の有効期限を切らさないようにすることなどの注意は必要です。
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- wellow
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>資格の中に10年以上 日本にすんでいるものとありますが >こちらは「真面目に」働いているものなら >すぐに許可がおりるものなのでしょうか? >関係資料を調べるとナントカという賞を授賞したもの >とか日本の大学で教授をしているもの・・ >など「普通」ではハードルが高そうなのですが・・ 現在、許可に至る期間は大筋半年か、それ以上です。 「素行が善良であること」という条件がありますが、別の見方をすれば「悪質でないこと」ぐらいに考えておけば良いと思います。例えば、 ・犯罪を犯していない。 ・就労が認められていない資格で働いていない。 ・近隣の方とトラブルが無い(入管の調査あり)。 ・納税その他の義務を履行している。 等です。 賞罰のうち賞の方ですが、これは誰でも納得するであろう例が提示されているだけで、なければ構いません。 また、日本での公的資格(運転免許証など)を取得していれば、日本社会に溶け込もうとしているという証拠ですから、提示すべきでしょう。 許可されるかどうかは、入管の判断で、時々「何故、あの人が許可された?」、「何故、あの人が許可されない?」という事例も散見されます。永住資格が許可されずに、帰化申請が通ったという方もいます(帰化申請は入管ではなく法務局ですが)。
補足
ご回答ありがとうございました。 特別永住者・定住者の解説、よくわかりました。 「永住者の資格」のほうですが 資格の中に10年以上 日本にすんでいるものとありますが こちらは「真面目に」働いているものなら すぐに許可がおりるものなのでしょうか? 関係資料を調べるとナントカという賞を授賞したもの とか日本の大学で教授をしているもの・・ など「普通」ではハードルが高そうなのですが・・ 申請してどれくらいかかるものかもしご存知であれば教えてください。