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計画倒産を取り締まる法律はないのですか?

倒産した会社は、父親が代表取締役、息子が運営。倒産半年前に息子が新しい会社を設立、事業内容は全く同じ、会社名も同じ、あきらかに計画倒産ではないのか、と思いますが、このような不届き者を取り締まる法律はないのでしょうか?

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回答No.4

そもそも、計画して倒産したのか?事実上倒産状態にあったから倒産してしまったのかを、他人や外部機関(行政側)が判断するのは、極めて困難です。 企業財務会計・簿記論から判断して、一定時点の債務超過状態に落ちいった原因が、自社の取引先の連鎖倒産のあおりを食らったのか、不透明なことが介在しているからです。 通常は、現在ある会社を倒産させて、新たな法人格(商業登記簿上)を設立して別会社になったとしても、この動きは、にっちもさっちもいかなくなた倒産会社が新たな名称で、倒産前の取引先で有能と見込まれる企業だけを相手にして、事業継承する場合と、あきらかなに、計画倒産して債務整理して、そこに財産の隠蔽を図る目的で、倒産させるケースも少なくありません。 しかし、一般的に言って、債務整理するということは、債務が存在しているから、整理できるのであって、その現況たる「債務」そのものに、計画性があろうが、なかろうが、企業会計原則上は、一定時点における貸借対象表上、資産勘定科目を、負債勘定科目が上回ることを意味しています。 放漫経営・過小資本・労働力不足・営業悪化・連鎖倒産など、債務を抱え込んでしまった現実の商取引が、計画性があろうがなかろうが、倒産(通常不渡り2回*銀行取引停止を言います)という事実について信用が地に落ちてしまうわけですから、向こう10年間は、信用情報機関(CIC、セントラルビューロ、全国銀行協会KSK、帝國データバンク)などの信用情報機関に、その存在を明記され、次の事業活動そのものが、前回ほどスムーズに立ち行かなくなるのは必死です。 親族だけで、起業した会社の資産を、いったん倒産させて、別名義のあらたな資産へ名義変更して、仮に事業継続しても、その行為そのもを民法上は、詐害行為取消権などと称してその物件の取引そのものを元に戻させる請求権などが認められています。 さらに、国税局や税務署などの調査により、同族会社(おおむね親族だけの会社)の資産移譲については、その持ち株など明らかに、違反となるような場合は、その会社の行為計算を否認するといった行政処分や、第二次納税義務などといった確定した国税債権確保のための、追及処分する権限が法律(税法)などで認められています。 売れても居ないのに、空手形を300万円自動車が売れたように粉飾決算して、実際の販売用車は、駐車場におきっぱなしで、いついっても車が中古車販売業の敷地からなくなることはないが、なぜか売り上げだけが急激に伸びていたりして、粉飾決算して銀行から融資を受けて、夜逃げといったケースは昔から存在します。 ただ 忘れていけないのは、そういうことを 1回でもしてしまえば、再起不能の日本社会であると言えます。 借金をすることが悪いことではありませんし、誰でも 一生に1度だけ「借金が棒引きになる」いわゆる破産宣告を受ける権利があります。 このように、1回だけはやりなおしのできる法体系をわが国では強いています。  ですから、質問者さまのように、そういった不届きな計画倒産をそのものを取り締まる法律は、現実的にはないと言っても過言ではありませんが、株主代表訴訟とか、権利者(いわゆる債権者)になった人たちの債権回収の手段として、さまざまな取り立てるための法律はあります。  だから、不良債権回収代行業といた、やくざまがいの取立てが現在でも黙認されているのです。 いずれにしましても、債務を抱えて事業を、計画的に倒産させても、メリットはほとんどありません。 あるとすれば、資産隠しをした当事者だけが、俺たちだけが大丈夫だと、発覚するまでの間、財産の発見を遅らして、全部債権者が持ち逃げしてしまうリスクを軽減するだけのものに過ぎません。

その他の回答 (3)

noname#244420
noname#244420
回答No.3

あなたはその会社の社員さんですか? それとも取引関連業者で踏み倒しに遭われた方ですか? 何れにせよ、給料未払い、積立金元金保証、或いは売掛金請求等に関しては、以前の会社が相手になりますので、管財人及び弁護士を通じてダメモトでも申告しておいた方が賢明です。 また、次の会社の創立に際し、資金調達はどうされたとお聞きですか? 個人の自己資産なのか?どこか銀行で融資を受けているものなのか? それも前会社の固定資産(土地や建物)を担保に融資を受けているのだとしたら、益々前述の給料や売掛を取ることは難しいでしょうね。 法の裁きというのはありません。 ので、規模がどのぐらいなのか分りませんが、訴訟団体を起して今後新たな取引が出来ないように告知活動(営業妨害にならない程度で)をするしかないでしょうね。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.2

その会社を立ち上げる時に、融資を受けたら その起業計画にお墨付きを貰ったカタチになるかもね。 ま、計画倒産だとして訴え、それが認められれば 罰を受けるでしょうけど、法としてあるかどうかと言えば 無いでしょうね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

計画倒産であれば詐欺などになる可能性が ありますし、 そもそも裁判所が倒産を認めません。 しかし、計画倒産なのかは、立証が非常に 難しく、罪に問うのは無理な場合が多いです。

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