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バイトの有給について(シフト制)

大学3年の男です。大学の時間割と兼ね合いにバイトを変えようとしています。 現在他のバイトの応募をしていて、今のバイト先の店長には土曜日少しお話しさせてくださいと言っていてその時に4月一杯で辞めさせてもらうことを告げる予定です。まだバイトは決まっていませんが、もし次のバイトが決まった場合すぐに入れるようにです。(今月は時間割が決まらなかった関係で週1でしかシフトが入っていない状態です。決まり次第でれる日を教えてほしいと言われていました)今のバイト先では1年ちょい働いていて有給が5日間ありました。その時に、この有給についても話をした方がいいですか?そもそも辞めるってなってから有給は使えるものなのでしょうか 教えてください

みんなの回答

回答No.2

> そもそも辞めるってなってから有給は使えるものなのでしょう 有給休暇のことですよね。できます。 有給休暇申請のもともとのルールとしては、有給休暇の申請を会社は拒否できませんが、代わりの日に移すように指示はできます。 仮に、4月で辞めたいときに、5月までいて良いから5月に有給休暇をとってという指示ができるかはグレーだと思います。 この辺は上司との人間関係もあると思うので、良い着地点を探すことじゃないかと思います。

yusuke48
質問者

補足

時間割が決まってから平日入れる日教えて、そしたらシフト入れとくからという風に店長から言われていたんですけどその時間割との兼ね合いで辞める形になるんですが、平日何日かシフト入れてもらってそれを有給にしてほしいとお願いするのはさすがに卑怯ですよね

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

実際に有給がある事を記録されている書類があるんですよね。単なる 口約束ではありませんよね。これは重要な事ですから、改めて確認さ れる事をお願いします。 確実に5日間有給があるのなら、その有休を全て消耗してからバイト を辞められた方が良いと思います。単に辞めると言うのではなく、ま ず4月末で辞める事を店長に伝えます。店長が承諾したら有休の事を 話します。有給の取得は必ずバイト先の稼働日に当てます。 いつが休みか分かりませんが、4月25日まで勤務すれば30日まで 5日間ですよね。つまり4月26日から4月30日までの5日間の内 に稼働日(勤務日)が1日あったとします。稼働日は有給に当てると 損になりますので、この場合は4月24日まで勤務し、4月30日に 退職届を出します。 店長が有休を出せないと言われたら、これは法律違反となりますので 労働基準監督に相談すれば強制的に店長に有給を与えるよう指示が出 されます。有給を現金に換えて勤務させる事は出来ませんから、必ず 有給を取っている日は労働はしないようにしましょう。

yusuke48
質問者

補足

書類には書かれていないですが、バイト先のパソコンで確認したところ有給の欄に5日と書かれていたものを店長と一緒に確認しました。一応シフトが入っているのが今週の土曜とあと毎週日曜だけになっています。平日はもうはいらずにバイト探して面接するのに当て、もし受かった場合そちらで働けるようにしようと考えています。店長に時間割が決まってからシフト入れてあげるから的なことはいわれたのでこの日に入れてください、そしてその日を有給にしてもらえることは可能ですか?という風に聞くのはさすがにマナーとしていけないと思いますか?

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