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これでも違法性は有りませんか?

皆様、どうか宜しくお願い致します。 40~50人程度の会社に勤めております。 基本的に週休二日なのですが、一時期、人手不足から一部の人達が六日勤務を強いられました。5人程です。 その後、人員が確保されたにも関わらず、週休二日に戻してくれません。 しかも、後から確保された人員は週休二日です。 もとに戻して欲しいとお願いしたところ、嫌なら辞めろと言わんばかりの事を言われました。 この様な状態でも、週40時間勤務は守られているので従わなくてはいけないのでしょうか。会社に違法性は無いのでしょうか。 組合も有りませんし、どうしたら良いか分かりません。 宜しくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

社会保険労務士の楚山です。 週休2日制の会社であれば、うち1日は法定休日となり休日労働扱いとなります。 労使協定の締結・届出も必要ですし割増賃金の対象ともなります。 いっぽう、もう1日はあくまで所定休日となり週40時間の法定労働時間外かどうかの問題に切り替わります。 ご質問の記載ですと法定内に収まっているとのことですので、その点では違法性はありません。 しかしながら、やむを得ない一時的な措置ならともかくも、恒常的にそのような状態が続くのであれば、もはや労働条件の不利益変更と言わざるを得ないのも事実です。 そうしますと個々の労働者との合意が必要となりますので、人員確保も済み、しかも確保された人員については週休2日という実態があれば、不利益変更は明らかです。 したがってやむを得ない一時的な事情がやみ、人員確保が済んだタイミングであらためて労働条件の変更の申し入れをすべきであり、ただちに週6日のまま就労継続可能なわけではありません。 もし他にやむを得ない事情がないのであれば、所轄労働基準監督署の総合労働相談コーナーや我々が所属している都道府県社労士会などにご相談ください。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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