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私人逮捕時の取り調べ類似行為禁止は警備員のみ?
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- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3311)
あたりません。”被疑者より・疑わしき者から”開封を指示させるから。 その上で、警察通報させるし、二重三重に慎重だから。
従わなければ警察に通報するよといって相手の同意の上に行われるので犯罪になりません ただの会話です
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
警備員も一般人に過ぎませんよ。 警備員にはなんの権限もありません。 犯罪になるかどうかは、取り調べの目的や 態様によります。 完全かつ自由な同意のもとに行われる取り調べは 犯罪にはなりません。 つまり、私人間で許される行為は、それが取り調べ であろうが、ただの雑談であろうが、犯罪には なりません。
- natsuanko
- ベストアンサー率59% (404/677)
警備員については、警備業法にで取調べ類似行為が禁止されていますが、一般人も現行犯逮捕であろうと取り調べ類似行為はできません。 刑事訴訟法第214条に以下の条文があります。 「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」 取り調べについては記載されていませんが「直ちに」と記載されているので、取り調べ類似行為はできません。
- oska2
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>警備員ではない一般人による取り調べ類似行為は、犯罪には当たらないのでしょうか? なりません。 但し・・・。 「現行犯」の時は、警察でなくても一般人が「逮捕・身柄拘束」が合法的に可能です。 つまり、取り調べも問題ありません。
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