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友達が慰謝料を請求されているのですが

友達が以前勤めていた会社で事故があり(現在はその会社を退職しています)被害者が会社と友人に慰謝料を払えと言っているのですが友人は払わなくてはならないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 請求者の立場がはっきりしないのでなんともお答えしづらいのですが、工場内で第三者に損害を与えた場合会社には使用者責任(民法715条)があり本人には不法行為責任(民法709条)があります。 公務員の職務による賠償については基本的に国家賠償法によって、直接公務員に請求することは出来ませんが民間のばあい直接的な加害者に請求することはかのうです。従って貴方の友人が不法行為者で第三者に損害を与えた場合損害賠償をしなくてはなりません。  ここまでは、不法行為についての一般的な話ですが、慰謝料請求については肉親を殺された場合とか身体に損害を及ぼした場合には簡単に認められますが物の損害については裁判官を余程相手方は説得できないと認められません。 後、同僚だった場合会社は債務不履行(民法415条)責任これを負います。この際の理屈は履行補助者の故意過失の問題となると思われますが、この場合も貴方の友人は不法行為者として責任を追及されます。  何れの場合も専門の法律家に詳しく説明の上対策を立てることをお勧めします。後会社の弁護士については友人の責任を重く取って求償を大きく取ってくる可能性もありますから自分で弁護士を探して自分の権利は自分で守りましょう。後一月になったのは普通工場というのは事故に備えて保険に入っています通常の事故であれば会社の加入している損保会社で処理してくれるんですが。 

anikisan
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。今日会って聞いてみると損保は入っているかどうかわからないみたいです。ネットで検索したところ、役所に弁護士の無料相談所があるみたいで、とりあえずその公共機関を利用するように薦めました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fox1
  • ベストアンサー率20% (117/577)
回答No.2

詳しい状況はわからないので何とも言えませんが 1度 法的な無料相談で相談してみてはどうでしょうか?  そのページによると・・・ 相談については、「有料相談」と資力の少ない方を 対象とした「無料相談」とがあります。 「有料相談」の相談料は、原則として 30分以内5,250円(消費税込)で 15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を 基本としています。

参考URL:
http://www.horitsu-sodan.jp/
anikisan
質問者

お礼

今日、役所にも無料相談があることがわかり、一度相談に行くように言ってみます。本当にありがとうございます。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

交通事故だとして、 人身事故の場合には慰謝料が認められますが、物損の場合には基本的に慰謝料は認められないので支払う必要がありません。 会社は運行供用者や使用者責任から賠償責任を負うことがあります。 友人は相手方から請求があり、且つ過失があれば支払義務がありますね。 多いパターンは相手方が会社に請求して終わりですね。 しかし、会社が友人に損害賠償を求めることもできます。この場合、重過失があったときは賠償額相当分を友人が負担することになると思います。 ただし、慰謝料は自賠責で補償されるから実損は少ないと思いますが・・・

anikisan
質問者

お礼

ありがとうございます。交通事故ではなく工場での事故なので・・・。でも参考になりました。

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