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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戒厳令下で無いのに他人の財産権を侵害できる?)

戒厳令下で無いのに他人の財産権を侵害できる?

このQ&Aのポイント
  • 森友学園理事長に感謝状3回 海自側、撤回含め検討
  • 鼓笛隊が演奏し手作り絵本を渡した事実は消えません
  • 感謝状の取り消しは法と倫理に反する

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
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回答No.2

でもその論理に基づくと、卒業論文を盗作したり実験の結果をでっちあげたりして卒業証書を貰った人は、卒業した後で不正が発覚しても卒業したという権利が相手に一度渡ったので剥奪はできないとなってしまいませんかね。 ボクシングのチャンピオンが試合にノックアウトで勝ったけれど、実は計量の検査官を買収して計量をごまかしていた。ノックアウトで試合に勝った事実は消されないからその勝利も消されないってことはないじゃないですか。 実際、何年も経ってからドーピングの使用が発覚してメダルが剥奪されるスポーツ選手も珍しくありません。自転車競技のランス・アームストロング氏はツールドフランスを7連覇するという偉業を達成しましたが、ドーピング使用が発覚してその記録は剥奪されました。たぶん、そのうちの何回かはドーピングに頼らずに実力で勝ったのもあったはずですが、彼の全ての記録はひとつ残らず剥奪されました。 剥奪されることがないなら、いくらでも不正は行って「貰った者勝ち」になると思いますけれどもね。ああそうだ、強姦して医師免許を剥奪された人もいましたけれど、これも「不正せず医学部を受験して合格し、授業をちゃんと受けて国家試験も不正しないで合格したのだから医師免許を財産権と考え、どのような罪を犯したとしても剥奪すべきではない」になるのかしら。そうだとしたら、持論としては矛盾はないことにはなりますが、賛同する気にはなれませんね。

noname#225387
質問者

お礼

第三次日中戦争がおきて、敵の機関銃陣地に陸自歩兵中隊が全員で走って突撃をやったとして、 戦争参加したけど頭が悪くて筆記に受からず除隊した人が電車の中で女子中学生のお尻を揉んで逮捕されて刑務所に行くとして、突撃した記録は自衛隊に残ったままです。 居酒屋で○○上等兵の自慢話を聞いた人が疑問を持って基地に電話して聞けばいつでも電話番の隊員が、○○上等兵は突撃しました、と答えるんです。 だから刑務所の中で、他の受刑者に「俺は今こんな場所に居るけど5年前の戦争では最前線で戦った勇者なんだ」と自慢できます。 これが強制わいせつ程度の罪で陸自の名簿から性犯罪者○○上等兵が消えて、もらった勲章も没収される制度だったらバカバカしくて突撃する気がなくなりませんか?

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.1

戒厳令下で無いのに他人の財産権を侵害できる?     ↑ 感謝状は財産権かもしれませんが、感謝は 財産権ではありません。 感謝する、という意思ないし観念の表示です。 だから、事情が変更になれば、事情変更の原則に 従い、取消は可能です。 渡して所有権が変わったものを渡した根拠部分に間違いが無いのに やっぱや~めたは、法と倫理の両方に反すると思いませんか。   ↑ 面白い問題提起ですが、本質はそんなところにありません。 世間がウルサイから、撤回、というその心根の 卑しさこそが問題だと思います。

noname#225387
質問者

お礼

感謝や栄光って財産ではないんですか。 自衛隊のような名誉に重きを置いてそうなとこに否定されるとビックリです。

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