• 締切済み

知的財産権侵害の責任について

ある既成のソフトウェア製品(SW製品)をある米国ベンダから輸入し、 それを日本国内に販売するビジネスを予定しており、現在、当該ベンダと 販売店契約の締結交渉中です。 その中で、ベンダは「SW製品が日本市場において特許権を始めとする 第三者の知的財産権の侵害をしていても、一切の責任を負わない (当社をhold harmlessしない)」と主張しています。 [質問] この主張を当社が呑んだ場合において、 (1)万一当社がある日本の企業から知的財産権侵害を理由に訴えられたとき、 当社はそもそも被告の適格性があるのでしょうか。 (2)被告適格性がないとした場合、ベンダが訴訟当事者になると思いますが、 ベンダは契約上の無責性を理由にベンダに係った訴訟費用・賠償金などを 当社に請求することになるのでしょうか(当社は支払わざる得ないので しょうか)。 (3)SW製品を対象とする固有の保険を国内でつけること可能でしょうか。 また、この主張が契約書上明記されているとしても、(裁判所等が) その有効性を否定する可能性はあるのでしょうか。 以上、個別解答でも構いませんのでアドバイスありましたら、 是非ともご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • yosinon
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.4

逆の立場になって考えてみたらいかがでしょうか?B国の業者が、 ・当社が国内で販売している商品をB国で販売したい。 ・B国で何かの権利侵害訴訟が起きたら、販売業者として製品に対する責任を取ってほしい。 と言ってきた場合を考えてみてください。 B国の業者が言っている事は正当だと思ってそのような契約にしますか? 通常は、「そのような面倒な話には付き合いたくない。別に、B国で売ってもらわなくてもかまわない。」と思うのではないでしょうか。当社としては、もし何かあったとしても、絶対に損が出ない条件にしておかないと、ビジネスとしては非常に危険だと思います。

  • keaton
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.3

被告云々については他の回答者の方の仰る通りです。私からは一般的な知的財産権侵害に関する条項について...。 いわゆる「Software Distribution Agreement」を締結する際において、「知的財産権侵害に関しAS ISで提供するものとする」という条件は少々ベンダ側に有利に過ぎると思われます。(上記のAS ISの旨が裁判でどのように判断されるかは、管轄裁判所がどこかによって変わってきますので、一概に答えは出せません。) 通常であれば、「ソフトが知的財産権を侵害している旨第三者から代理店に対して主張された場合、ベンダは代理店を保護すべく対応すると共に、第三者から請求された金銭を代理店に支払わなくてはならない。 但し、上記で言う「対応」とは(1)ソフトを非侵害品に交換・改変する、(2)第三者と直接交渉して主張を取り下げさせる、(3)第三者から使用権を得る、(4)ソフトの代金を返還する、のいずれか1つに限られる。 なお、上記のベンダの責任は、上記侵害が代理店もしくはエンドユーザーにより引き起こされた場合(代理店もしくはエンドユーザーの仕様・改変等に基づく場合、ソフトと他の製品の組み合わせによる場合、ソフトの使用方法に関する侵害の場合)には発生しない。」 となるのではないかと思われます。 損害賠償の上限については交渉の結果変わってきます。 なお、知的財産権侵害に関する保険というのは一応存在するということを聞いたことがありますが、保険料があまりにも高額なためあまり利用されていないようです。

903903
質問者

お礼

keatonさん: ご教示ありがとうございます。 以上の条件(「」内)は、私も馴染みがある販売店契約の一条項です。 ベンダとしては、知的財産権侵害請求から販売店等を防御する義務があるとともに、自らの知的財産権を守るために第三者からの請求等と直接争う権利がある(販売店のような製品知識の乏しい者に勝手に第三者と交渉を進められても困る)と考えていますので、結果として、keatonさんのおっしゃるところが(第三者的な見方をしたときにも)シックリくるというのが私見です。 No4のyoshinonさんのご指摘のとおり、私も、当社がベンダの立場でしたら会社の利益のため無責性を主張することもありますが、取引成立が絶対であれば、(交渉決裂の場合)最終的には、製造業者の責任と権利からkeatonさんのおっしゃるところに落ち着くことになると思います。 もちろんこれも交渉事ですので、製品の性格や当事者間のbargaining powerによって、責任分担や賠償範囲が左右されると考えます。 以上から、もう一度ベンダに対して知的財産権侵害訴訟からの防御を主張し、それでもベンダから譲歩が得られないようでしたら、保険を考えるなり、取引をやめるなりしようと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

そもそも特許法では第二条に 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、またはその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡または貸渡しのための展示を含む。以下同じ)をする行為 とあるように、侵害しているのは輸入した業者です。(海外の業者を訴えるにはあまりにも特許権者に不利) であるので、もし侵害していて損害賠償を請求されても「一切の責任を負わない」 とする内容の契約があるわけです。 少し考えてみるとわかると思いますが、 有る特許製品がものすごく売れているので、海外の業者に模造品を作らせて輸入したとき、当然輸入業者が訴えられますよね。 保険についてはわかりません。

903903
質問者

お礼

yoshioさん、s777-asukaさん: ご回答ありがとうございます。 私も特許法を見てみましたが、お二方のおっしゃるとおりのことが記載されて いました。確かに当社が被告となり得ないのは、原告にとって面倒なことです。 勉強不足ですみません。 ただ、SW製品を原因とする知的所有権侵害訴訟・賠償請求に対し、 単に販売店として転売利益を得ている当社が、SW製品自体から利益を 得ているベンダから防御されないというのは、腑に落ちない感じが否めません。 また、ベンダは、本来、製造業者として製品に対する責任は負うべきでしょうし、 日本市場に商圏を広げて自らの利益を拡大することになる点も責任を負うべき 根拠と思います。 当社としては、自ら知的財産権侵害訴訟・賠償請求の相手をするのは理解できる ところでありますが、この請求等で受けた損害や費用をベンダに転嫁したい ものであります。 この点、何かご見解ありましたら是非ともお聞かせ下さい。 ちなみに、フリーウェアでもない限り、知的財産権侵害についてベンダが販売店や エンドユーザをhold harmlessしない例は今までに経験しておりません。

  • yosinon
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.1

(1)(2)について、 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法では、外国から日本に輸出する行為は問題にならなかったと思います。 問題になるのは、国内に輸入したり、国内で販売したりした場合です。 ですから、被告はベンダでなく、当社という事になると思います。 ベンダとしては、日本の法律や日本で(日本語で)成立している特許について全て調べるのは無理な話ですから、契約時に「第三者の知的財産権の侵害をしていても、一切の責任を負わない 」という条項を入れるのは自然な事だと思います。 なお、「第三者の知的財産権の侵害をしていても、受け取ったライセンス料以上の責任を負わない 」という内容に変更するよう交渉する余地はあると思います。

関連するQ&A

  • 契約における知的財産権の侵害について

    私は問屋を経営しています。 規模は社員パート含めて15人ほどで運営しています。 当社の扱っている商品はアダルト商品で、販売先は大手の小売業者です。 さて質問ですが、 このたび新規の取引先と契約をする事になり、契約書を取り交わす事になりましたが、条項の中で知的財産権についての項目がありました。 内容は 当該知的財産権上の権利侵害の紛議が生じたとき、当社が責任をかぶらなくてはいけないという内容でした。 商品はパロディ的な商品も多く、またそのような商品が結構売れていたりするのですが、勝手に似せて作っているような商品である場合もあるようで、訴えられる可能性もあるのではないかと思います。 当社は作ったメーカーでもなく、最終販売者でもなく、中間業者なのですが、それでも肖像権や著作権などの侵害を訴えられた場合責任をかぶらなくてはいけないのでしょうか。 はっきり言って、零細業者なので莫大な損害賠償を支払う余力もありません。 万が一訴えられた場合を考えると取引を躊躇してしまいます。 こんな場合どうしたらいいか良いアドバイスを宜しくお願いします。

  • 特許権の侵害になりますか

    A社は中国の企業です。Aの製品を日本で販売したいと考えてます。A社の日本代理店に販売契約できず、中国の問屋を経由して、日本にA社の商品を輸入して販売することは特許権・商標権侵害になりますでしょうか。 回答お願いいたします。

  • 輸出入と特許侵害の関係について

    他社が発明品Aについて日本のみで特許を保有しているとき、使用権を持たない当社が以下の行為を行った場合の特許侵害の有無についてご教示ください。 (1)Aを日本国内で製造し、海外で販売 (2)Aを海外で製造し、日本で販売 (3)Aを海外で製造し、海外で販売  a:製品をいったんばらして日本に輸送し、動作確認後に再度組み立てて販売先の国へ輸送  b:製品を製造地から直接販売先の国へ輸送 (1)、(2)は侵害に当たると思いますが、(3)はいずれも当たらないと考えて問題ないでしょうか。 どうぞ、宜しくお願いいたします。

  • 民事訴訟法の本案判決について

    民事訴訟法の本案判決についてなのですが、この「本案判決」が出る時とはどういう時なのでしょうか? 訴訟要件が(1)当事者適格があること(当該事件との関係で原告あるいは被告として訴訟を追行し、請求の当否につき判決を得るのに適した者かどうか) (2)訴えの利益があること(当該請求について本案判決をなすべき必要性があるか、それによって紛争処理が実効的に行われるか) (3)管轄などが要求される。さらに、憲法訴訟特有の訴訟要件として、憲法上の争点についての主張適格が要求される。 ということまではわかるのですが・・・訴訟要件さえ揃えば本案判決がでるということでしょうか?

  • 証拠調べ・外国法の適用・外国判決の承認と執行について

    内容は、1:「日本に大使館があるA国の省が日本の企業のXと商品購入する売買契約を日本で締結」 2:「A国の省が買った商品が要求した機能を果たしてないと言って契約解除を主張。代金を払わない」 3:「XはA国を被告として代金の支払い請求の訴えをした」 4:「被告A国は、この訴訟はA国の主権を侵害していると裁判所に訴えの却下を請求」 5:「その際、横田軍基地の騒音被害を理由に周辺住民が軍の飛行機(軍用機)飛行の差し止めを求めた裁判で国(外国)の主権侵害になるから訴えの却下をした裁判所の判決を引用した」 とあったのですが、どこから手をつけたらいいか解らなくなてしまい、上記に似判決例やアドバイスをいただきたく・・・。 制限免除主義なんかもかかわってくるのでしょうか? 主権を侵害するような特別な理由が無い限り裁判権免除がされないのが相当なのではと思っているのですが、その間を上手く書けない(まとめられません)

  • 最高裁判決に疑義がある場合

    本人訴訟で原告をしました。 被告の最後の主張が、「(原告の主張する)最高裁判決には疑義があり、これが認められるならば被告は国に対し損害賠償請求をせねばならない」みたいな内容でした。 これって争点に関係ありますか? やりたければ勝手に国を相手に訴訟を起こして下さいって感じなんですが、訴訟は終結したので控訴して来ると思うのですが、その際書面では、真面目にそういった主張に対しても反論した方が良いのか、それとも「そのような議論は国を相手にするべきであって、本訴の争点とは関係が無い」と言った書き方で逃げるべきなのか、考えています。 訴訟は過払い金の返還請求なのですが、相手の業者は、最高裁判決は、貸金業者の正当な利益を侵害するものである、みたいなことを言っています。 (1)法的根拠でもって反論すべき か、 (2)争点とは関係が無いと反論すべき か、 (3)反論する必要すら無い か、 どの対応が相応しいでしょうか? ちなみにまだ控訴状は届いていません。

  • 特許法102条の立法趣旨についての疑問

    現在は特許法102条によって、特許権侵害訴訟においての原告側の損害額の主張立証の負担を軽減していますが、この特許法102条が施行される以前、民法709条によって特許権侵害を理由とする損害賠償請求を求める場合、原告側と被告側が損害額について争った時、原告側は具体的にどのような事実を主張立証して損害額を主張していたのでしょうか?? また、特許権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟において、民法709条だけでは大変だから、特許法102条が作られたと聞いています。 その理由も詳しく教えていただきたいのです。 下手な説明ですみませんが、わかる方宜しくお願いします。

  • 裁判 判決、弁護士

    本人訴訟で離婚裁判してます。被告弁護士の理不尽な主張や法廷態度を糾弾したいと思っています。其れは、 1、準備書面を口頭弁論前の日に提出したことが2回、  2、明らかな虚偽を主張したのに対し法廷で明らかな虚偽を指摘すると被告が言ったので書いたなどの返答をした。  3、 明らかに計算ミスである主張を繰り返し主張した 4、通常の常識ではありえない財産(原告の収入からして)があると主張している 5、 原告所有の財産として全く関係のない不動産物件を出してきた。(原告は事実を記録に残すことを条件に差し替えを認めた) 6、準備書面の記載ミスが数件 7、 不動産物件についてどのような観点からもあり得ない評価額を主張している 以上被告代理人のあまりにも常識をはずれた法廷闘争により裁判の長期化を招くと同時に判決も原告の納得のいくものではなくなった。(原告が本人訴訟としたのはすべて明らかにして法律の定めるところに従うつもりで、すべてを開示し特に自己に有利な主張もする必要もなしと思ったからです) 被告代理人の所属する弁護士会に申し立てをしようと思っておりますが、何かもっと法律による弾劾などできないものでしょうか、

  • 離婚裁判の和解

    原告は、本人訴訟、被告は、弁護士が代理人。 財産分与、慰謝料において、和解となると、どのような状況で(例えば、裁判官を、交えての話し合いか?原告と、弁護士か?)話し合いになりますか? 生命保険についての財産分与。5年間別居。契約者は、被告。被保険者 原告。障害保険金が、原告に 入金されたが、これは、共有財産なのか?固有の財産なのか?どなたか、教えてください。離婚は、決まってます。

  • 販売の著作権侵害の地裁判決 が下ったものの波及に対して

    チャップリン作品の格安DVDがあり裁判により判決が下りました。 http://slashdot.jp/article.pl?sid=07/08/29/2110215 この点に対しては疑問がないのですが、下記のサイトで販売されていました。 http://www.kyobunkwan.jp/jbooks/shop/2.html 問い合わせたところ __________________________________________________________________ まず、下記判決についてですが、判決内容と当店は一切関係がありません。判決の内容についてでしたら裁判の被告になっている業者にお問い合わせください。当方も新聞等で判決は確認していますが、訴訟は控訴されて継続中です。 また、「販売が禁止されている」とのことですが、そのような事実もありません。どのような根拠でそのようにおっしゃるのかがよくわかりませんが、もし下記判決のみを根拠としておられるのでしたら判決が紛争当事者間のみを拘束するという原則をご存じないと思われます。また、そもそも訴訟は継続中で裁判所の判断もまだ固まっていません。当然、法律解釈・運用の変更などあるはずもなく、「販売禁止」はされていません。 なお、現在DVD販売業者は道義上の問題としてチャップリン作品の販売を自粛しています。これは訴訟に混乱をきたさないようにとの配慮からであると聞いていますが、当店で販売しているチャップリン作品は裁判などが始まる前に仕入れていたもので、この点でも「販売行為」に問題があるとはいえません。 __________________________________________________________________ との回答をされました。 そこで質問なのですが裁判で判決が出た物に対し同様の侵害が行われていても問題は無いのでしょうか? A同じく著作権的に問題があり販売する事はできない。 B問題はあるが販売者が現れる度にまったく同じ事であっても裁判で勝たないといけない。 Cまったく問題は無い。 いったいどうなのでしょうか法律に詳しい方教えてください。