知的財産侵害に関する問題

このQ&Aのポイント
  • ネットショップ運営者が知的財産侵害の書面を受け取る
  • 特許成立後にライセンス料を支払うことを要求
  • 送り主の会社名が特許に載っておらず、委託されているとのこと
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知的財産侵害

専門の方にお答えしていただければ幸いです。 わたくしは現在、ネットショップを運営しております。 本日(11/21)、「知的財産」の侵害にあたるといったことが 記載された書面がいきなり書留にて送られてきました。 それによりますとHP注文オーダーフォームが その出願・審査請求中の特許を抵触しているというものでした。 そのオーダーフォームというものは私どもの業界では 1/2ぐらいが使用しているものでして少し戸惑っております。 詳しい内容は 特許成立後、弊社は権利酷使行使をする予定。 特許法65条の規定によりその損害の計算基準日は御社が 受領した本日を持って開始することになります。 特許のライセンス料は売上高5%を感上げております。 特許料は本書がお手元に届いた日から2023年10月26日(20年) 特許成立以前にライセンス供与することに関して 現在申請中ではありますが2005年12月31日までに 特許ライセンス契約を締結しライセンス料を一括で お支払い頂ければ、将来に渡り特許の通常実施件を与えます。 成立後も一切それ以上は請求を行いません。 事前の一括ライセンス料の金額は250万円を予定しております。 少しおかしいなと思うところもあります。 公開番号は明記されており、その公開しているものも 確認できましたがその送り主はその 特許のどこにも会社名が載っていませんでした。 委託されているとのことです。 メールアドレスが記載されておりましたので ドメインからHPを検索しましたが見つかりませんでした。 そしてコンタクトは 本件に関する応答はすべて記録を残す為に書面(電子メールおよび郵送)のみで行います。電話やFAXでのご連絡はご遠慮下さい。 ちょっと今後の請求もあり困っております。 何か調べる点などがございましたらご指導お願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
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回答No.7

法律上は、特許出願の出願公開により補償金請求権という権利が発生し、特許出願人は、所定の警告後、特許権の設定登録前の実施に対し、実施権相当額の補償金の支払いを請求することができます(特許法65条第1項)。質問者さんが受け取った書留は、この規定に基づく警告と思われます。 ところで、この書留には、出願公開番号だけでなく、特許請求の範囲も記載されていたでしょうか? 特許請求の範囲の記載がない場合には、有効な警告にならない可能性があります。 しかし、補償金請求権は、特許権の設定登録後でなければ、行使することができません(特許法65条2項)。特許出願がされても、拒絶査定が確定したりして、特許権が発生しない場合もあるからです。ですから、現時点でお金を支払う必要はありません。 以上が特許法上の取扱いです。 本件については、警告書の送付者が特許出願人でないそうなので、まず、送付者が特許出願人の委任を受けているか否かを確認する必要があります。特許出願人と無関係の第三者がランダムに警告書を送っていないことを確認してください。例えば、委任状の写しを送ってもらってもよいでしょう。 また、特許出願人を確認する必要があります。簡単にできるのは、下記の特許庁電子図書館のサイトで出願公開の時点の出願人が分かります。出願公開番号を入力して、紹介をクリックしてください。出願公開公報のフロントページに特許出願人が記載されています。 ここまでは質問者さんがご自分で対応できるでしょうが、これ以上の対応策は、弁理士に依頼する方が無難でしょう。 例えば、出願公開後に出願人が変更している場合もあり得るので(名義変更)、特許庁から包袋を取り寄せることを勧めます。 また、特許請求の範囲と、問題となっている、HP注文オーダーフォームとを比較して、抵触するかどうか判断する必要があります。更に、この特許請求の範囲で特許性がそもそもあるのかを判断する必要もあるでしょう。 一般論としては、HP注文オーダーフォームの配列に特許が認められる可能性は低いと思われます。HP注文オーダーフォームそのものは、ファックス、郵送等で発注していたオーダーフォームを電子化しただけなので、新規性、進歩性等の特許要件を満たすことは難しいでしょう。ただし、オーダーフォームとインターネットの通信プロトコール等をソフトウェアで関連づけた発明が成立する余地がないわけでもないので、その出願公開公報を検討しないと何ともいえません。 ただ、弁理士でもなく、弁護士でもないのに、警告書を送付するというのは、結構怪しいと思います。警告書を送付するだけでは、弁護士法第72条に違反する非弁行為に該当しないと思われますが、ライセンス契約を締結する行為は非弁行為に該当する可能性があります。

参考URL:
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipdl?N0000=110
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質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

知的所有権専門の会社に相談することをおすすめします。

参考URL:
http://www.ipti.co.jp/index01-j.htm
  • Nanaokun
  • ベストアンサー率37% (140/369)
回答No.6

新手の請求詐欺でしょう。 ただ、国民生活センターに相談された方が良いかと思います。 センターでは事例を集めて、その業者に対しての警告を 出してくれる事もありますからね。 まだ、相談員がインターネットに慣れてないケースもありますが、 ネットの話を現実世界に置き換えて、話してあげれば、 相談員の方も喜んでくれるケースも多いですよ!

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質問者

お礼

ありがとうございます、検討してみます。

noname#159582
noname#159582
回答No.5

すみません。No.4に一箇所間違い。 「特許は延長申請しなければ20年間の保護が可能ですが・・・」 これは、一般論で、延長登録の申請は、許認可の必要な場合などにより、認可待ちなどで特許が実施できない場合に限られますので、この特許の場合は、たぶん最大でも20年間が限度です。

noname#159582
noname#159582
回答No.4

「特許」カテゴリがありますので、本来はそっちで質問するのがいいのですが。弁理士らしき人も数名よく回答しています。私はたびたび中途半端な回答をして怒られています。 まず、一目見て「なんじぁい、こりゃ」と思いました。 文面は何で届きましたか。通常、この場合、郵便配達証明のついた内容証明郵便になります。これ以外だと、特許法65条1項の証明が難しくなります。 また、65条2項を読んでもらうと分かるとおり、請求は特許権の設定登録後でなければできません。だって、特許権が取れるかも分からないのに支払う必要ないし。多くが特許取れないし。 特許は延長申請しなければ20年間の保護が可能ですが、現実には20年間まるまるというのは少ないです。また、20年と言っても出願から20年ですので、通知の書面が届いてから20年間の保護は無理です。 とりあえず、出願日を調べてくれませんか。何かの役に立つかもしれません。立たないかも・・・。

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質問者

お礼

ありがとうございます「特許」のカテゴリに行ってみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

広報で確認した特許の出願人に確認しましょう。 そこが知らないと言えば詐欺行為の典型的な例ですから、無視するか警察に連絡すればよいかと思います。 もし承知しているという話しであれば、本当に特許に抵触するのかという問題と現在の特許のステータスを知る必要があります。とりあえずは弁理士に相談するという形になるでしょう。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

無視しましょう。 素人さんが専門用語を並べ立てて専門家を装って、 別の素人さんを脅しているだけ……という感じが見え見えの文章です。

回答No.1

詐欺じゃないの?

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