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財産権の侵害

 子供が父を連帯保証人として、住宅ローンを借りたのですが、1年ほどして本人は、返済を拒否して、遠方へ逃亡しました。本人に代わって、父が住宅ローンを支払い続けたのですが、この本人に代わって支払い続けた期間の返済額の合計金額は、子供が父に与えた財産権の侵害にあたりますか?

みんなの回答

回答No.2

侵害じゃなくて債権です 子供が親にその金額の返済を求められます。 ま、金の無い人から金を取るのは無理ですけど。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

あなたが保証人になって、現在あなたが支払ってるのですよね。 保証人は本人が逃亡したり、死亡したり払わなくなったときに保証人 が払うものですので、侵害にはあたりません あなたの義務です

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