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【時給切り捨て】一日ごとに時間の切り捨ては違法か?

よく聞く話で時給で働いてる人の場合、1分単位で給料が出るわけではなく、たいてい5分単位とか数分単位でしか出ず、例えば18時が定時だったとして18時4分でタイムカードを打ったりすると4分が切り捨てになるなんてありますよね。 だから定時を1分でも過ぎたらわざわざ5分まで待ってタイムカードを打つアルバイトなんかが問題になったりして。 ただまだ5分単位ならそんなセコいことするなよと言えますが、中には15分単位とか30分単位で計算する職場もあるそうで、30分単位のところだと29分で打つとその30分近くがなかったことになるわけで、それはさすがに酷いと思います。 聞いた話によると、本来この○分単位で切り捨てるというのは一日ごとではなく、タイムカードは1分単位で押させて、もちろん1分単位で合算した総数の端数から30分に満たないものを切り捨てるということでした。 だとしたら、1日ごとに29分までの時間を切り捨てる(30分単位の職場の場合)のは違法なのでしょうか? 29分かける22日分だとしたら638時間、実に10時間半分の時給が失われると言うことですよね。 一日ごとに切り捨てるのは違法なのか、一日ごとにするのか月ごとにするのかは会社が決めて良いことになってるのか? どっちなんでしょう? もし一日ごとに違法と言うことであれば、未払いとして支払ってもらうことは可能ですよね。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

労働基準法上でも、1ヶ月の通算時間30分単位で切り上げ切り下げをすることとされています。 ですので、1日ごとの計算をするというのは違法になると言えます。 労働基準法自体が労働者を守るという側面が強いため、逆に労働者に不利にならなければ問題がないということになります。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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