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始末書等を強制的に求めることはできませんか?

タクシー会社と運行についてトラブルがありました。 運輸支局に申し出し、支局がタクシー会社に聞き取りをし会社は過失を認めました。 ところが、始末書等を要求しても出しません。 口頭などトラブルの履歴として残らず、何度でも同じことを繰り返すことにもなりかねません。 始末書等を強制的に発布させる方法はないのでしょうか? 宜しく、お願い致します。

みんなの回答

回答No.4

>始末書等を要求しても出しません 残念ながら、質問者様が被害者の立場であったとしても、「始末書」のような書類を提出させる権利はありません。その権利があるのは運輸局だけです。つまり、質問者様が運輸局に「始末書」(まあ行政指導どまりでしょうが)を提出させるよう請願することはできますが、運輸局がそれに応じる義務はありません。 なんらかのトラブルで質問者様が損失を被ったのでしたら、タクシー会社を相手取り、民事訴訟を起こすのが妥当ではないかと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>被害者の立場から始末書を要求できるでしょう。 >ただ、強制力を伺っているのです。文面からわかると思います。 要求することは自由ですが、それに対して発行するということは強制することはできません。

noname#244420
noname#244420
回答No.2

フト目に留まったので、、、検討、比較違いだったらゴメンナサイねっ。 今年に入っての出来事ですが、私の周辺(人脈筋)で、ある日、国道直線道路を某メーカーワンボックス系のクルマで走行中、突然爆音と激しい振動に見舞われ急停止したところ、右フロントのクリップボルト(タイヤホイルを締め付けている5本のボルト)が折れて、直線だったので幸いにもタイヤハウス内にタイヤが留まっていた状態になりました。 運転手にしてみれば、九死に一生を得たような状況だったと思います。 直ぐにレスキューを呼んで修理工場へ、、、車両保険を使って修理することは良いのですが、何故?という原因究明が浮上し、タイヤ交換(シーズン交換)をした業者まで話が広がりました。 ナットの緩みであれば、人的ミスが問われるところでしょうけど、折れたとなれば、絞め過ぎか?ボルトの劣化、亀裂等が原因になります。 業者(担当者個人の証言)は当然、「適正な締め付けトルクで絞めた。」と証言するでしょう。 一方、後述の劣化、亀裂等に話が及びますと所有者の日常点検では、発見出来ない範囲です。 クルマの走行距離は、24万km。ここまで走ると使用環境、頻度によっても大きく違ってくるとは思います。 私は文系ですので工業規格や耐久性能等の話に及ぶと分りませんが、メーカー及びディーラーは、自分たちの製品(使用部品)が原因だということは、口頭では濁しても絶対に書面にはしなかったようです。 これを迂闊に書面に書き残すと想像を超える台数のリコール、膨大な金額、下手すればボルト制作会社が数件飛んでしまうでしょう。 クルマは約3万点の部品から作られていると聞きます。 冷静に考えれば、全ての部品に防錆、磨耗、耐久性を突き詰めると10年10万kmで定年寿命が永久に保つことになります。 現代工学では不可能なことを一事例を挙げて叫んでもダメだということを知りました。 結局、保険会社への事故報告は、「走行中、クリップボルトが破損(破断)し・・・。」ということで沈静化したようです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

あなたが、タクシー会社から始末書を取るということでしょうか? それであれば無理です。 あなたがそのタクシー会社の管理責任を持っているわけではありません。 管理責任もないところから始末書を取るなどは、法的にもできません。 >何度でも同じことを繰り返すことにもなりかねません。 これを監視する権限は、利用者であるあなたにはありません。 それとも、その会社をこれから永遠に管理し、トラブルがあった時にはあなた経由で全て顧客とタクシー会社の間に入って、対処を行うということなのでしょうか? これを行うのは、運輸局の側の仕事であり、あなたが首を突っ込める話ではありません。 また、運輸局の判断で行われるものであって、あなたが運輸局にその管理方法などに対して口出しすべき話でもありませんし、その権限もありません。 そもそも、運輸局が聞き取りを行ったということであれば、運輸局には記録は残されています。 あなたがそれを見せろといっても見せなければならないという決まりはありませんが、、、

kfjbgut
質問者

補足

被害者の立場から始末書を要求できるでしょう。 ただ、強制力を伺っているのです。文面からわかると思います。

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