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早く出社した分の手当て

現在、時短で働いています。お迎えの時間の関係があり、定時後に残ることはできませんが 朝、多少早く出社することはできます。 普段は10分~20分前には出社し、着替えなどを済ませて5~15分前には業務を開始しています。 会社の定時と、私の勤務時間を以下に書きます。 本来の定時 9:00~18:00(休憩1時間 実働8時間)  *18時を過ぎると1分単位で月ごとに集計されて残業代が支給される 時短勤務 10:00~17:00(休憩1時間 実働6時間)  *8時間勤務の場合の給与の8分の6が支給されている 先月、10時から開始される社外の方との打ち合わせが4回あり、その4日間は打ち合わせの準備や前日遣り残した業務等のために9時半に業務開始できるように出社しました。 上司からの指示は特にありませんでしたが、残業している人たちも指示がないという点では条件は同じです。 先月分の給与には、この30分x4回=2時間分の手当てが含まれていませんでした。 ちなみに、タイムカードで打刻していますので、何時から何時まで勤務しているかは明確ですし、隣に勤怠を管理する上司が座っていて仕事をしているのも見ています。(実際、一度5分遅刻した分は給与から数十円引かれていました) 毎日5~15分早めに開始している分や、毎日数分ずつ17時を過ぎて打刻している分については請求するつもりはありませんが、この2時間分は請求できないのでしょうか? 請求というか、まずは上司に質問してみたいのですが、早く出社した分は残業代とみなされないのは普通なのか、残業代は定時(8時間)を過ぎた分しか支払われないのかなど、どのような見解から尋ねればよいのかお知恵を貸してください。 時短勤務は私が初めてで私しかいないので、後に続く人のためにも出来れば手当てが出る方向に進めばいいと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.6

一応会社役員のおっさんです。 「給料、残業代」という類は、会社にとって身内の一番煙たい話だと思います。 そもそものあなたの仕事内容がクリエーターやデザインのような常に締切日があり、成功すれば会社に利益をもたらす仕事なのか?会社の経費に当たる業務事務等なのか?によって、会社側の向う姿勢は全然違います。  例え間接的な経費業務でも、勤務中の仕事ぶりや過去の功績、会社への貢献度等に一目置くものがあれば、要望に応えようとするでしょう。 失礼ですが、逆にそこそこの方がこなせるような業務内容であれば、あなたが申し出る内容がどうであれ、今まで積み重ねて来た企業システムに対するマイナス人物なわけですから、 上司から見るリストラ度はアップするでしょうね。

patogina
質問者

お礼

上司に「以前30分早出したときには手当てがあり今回なかったのはなぜか?」と単刀直入に聞いてみたところ、単純に見逃していたとのことでした・・・! 準備時間のために毎日10分早く出社しても合算して支給されるわけではないので、何分以上早く出社したら支給されるなどの細かいことは聞けていませんが、とりあえず今回の2時間分は時給換算して来月以降に支払ってもらえるそうです。 ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8419/18022)
回答No.5

所定労働時間外に働いたのであれば,それが所定労働時間の前であっても後ろであっても賃金は支払わなければなりません。これは就業規則で支払わないと書いてあっても,支払わないことは違法です。 ただし,1日8時間以内は割増賃金は不要であって通常の賃金です。また働いたというのは当然に業務命令で働くことを言うのであって,勝手に働くのは含まれません。しかし,これも微妙なところがあって暗黙であっても業務命令があるとみなせるのであれば時間外手当の対象です。あなたの場合に暗黙の時間外勤務の業務命令があったとみなせる状況なのかどうかによって対応は変わるでしょう。

patogina
質問者

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回答No.4

Q、どのような見解から尋ねればよいのか? A、自発的・偶発的に勤務時間前に出社した場合に手当ては支払われますか? と、単刀直入に尋ねられることです。奥歯にものが挟まったような聞き方が一番拙い。疑問を抱いた件に関しては、率直に聞いてみるのが一番ですよ。

patogina
質問者

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上司に「以前30分早出したときには手当てがあり今回なかったのはなぜか?」と単刀直入に聞いてみたところ、単純に見逃していたとのことでした・・・! 準備時間のために毎日10分早く出社しても合算して支給されるわけではないので、何分以上早く出社したら支給されるなどの細かいことは聞けていませんが、とりあえず今回の2時間分は時給換算して来月以降に支払ってもらえるそうです。 ありがとうございました。

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回答No.3

>この2時間分は請求できないのでしょうか? 請求できるかできないかは、会社の「就業規則」に拠ります。 就業規則に「時間外勤務手当は、定時退社時間を過ぎて時間外に勤務した場合に限り支給する」と書いてあれば「早出での時間外勤務手当は出ない」と言う事になります。 ですが、就業規則に「時間外勤務手当は、定時出社時間前の時間外、及び、定時退社時間を過ぎて時間外に勤務した場合に支給する」と書いてあれば「早出での時間外勤務手当も出る」と言う事になります。 一般的に「残業代」と言うのは「時間外勤務手当」と呼称します。 「残業代」と呼称すると「残業した時だけ出る物で、早出した時は出ない」と勘違いしてしまいますが、一般的には「決められた勤務時間を越えて勤務した分の手当」なので「早出した分」と「残業した分」の両方に出るのが普通です。 >先月分の給与には、この30分x4回=2時間分の手当てが含まれていませんでした。 まずは「就業規則」を確認して下さい。確認して「早出した分にも手当が出る」と書いてあるのであれば、給与計算のやり直しをしてもらって下さい。 なお「時間外勤務手当」の話と「時短勤務」の話は「別の話」なので、気を付けて下さい。 あと、会社によっては「早出と残業をするなら、時短勤務をやめろ」って言って来る場合があるので注意して下さい。会社がこう言う理由は、時間外勤務手当は通常の給与よりも単価が高いからです(2時間時短している人に、2時間分の割増された残業代を払うのであれば、時短なしの通常勤務に戻ってもらった方が人件費が安くなるので)

patogina
質問者

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回答No.2

うちの会社は、朝早くから仕事する場合は早出となり、手当てが付きます。 ただし、上長の指示があった時のみです。 出社が早い人は、席について仕事してる人もいますが、手当てはつきません。 なので、本当に仕事で手当てをつける時は事前に上長に許可が要ります。 貴女の会社がどうかわからないので、なんとも言えませんが、相談するといいと思います。

patogina
質問者

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回答No.1

  勤務の開始時刻の前と退社時刻の後は非勤務時間として就業規則に決まってると思いますが.... 9:00出社で9:00ぴったりから仕事できる状態には出来ませんよね。 8:55には席についてるでしょ。 そうすれば社員全員が毎日5分の残業になる、人によっては8分だったり、20分だったり、1分だったり 交通機関のダイヤや道路事情などもあり勤務時関より早めに会社に到着するのは普通です、それを勤務時間に含めないのも妥当な事です。 当社の場合は勤務開始前の30分はこの時間に当たります、だから早めに会社に着いても仕事する義務がないし、仕事しても賃金は支払われません。 どの様に取り扱うかは会社に問い合わせてください  

patogina
質問者

お礼

上司に「以前30分早出したときには手当てがあり今回なかったのはなぜか?」と単刀直入に聞いてみたところ、単純に見逃していたとのことでした・・・! 準備時間のために毎日10分早く出社しても合算して支給されるわけではないので、何分以上早く出社したら支給されるなどの細かいことは聞けていませんが、とりあえず今回の2時間分は時給換算して来月以降に支払ってもらえるそうです。 ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 新しく購入したPanasonicのDVDレコーダーが、Hisenseのテレビで正常に動作しないトラブルに直面。
  • BDCASカードの挿入場所が無く、テレビ画像が表示されず、リモコンの操作も不可能に。
  • 返品不可能の状態で悩んでおり、解決策を求める相談を行っている。
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