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未払いがある場合の時効とは?
- プロバイダーに未払いがある場合、時効になるまでには期限があります。一般的には約3年から10年程度が時効の期間とされています。
- 未払いがあることに気づいたが、12年経過しており今はパソコンもない状況です。請求は届いておらず、引っ越しもしています。ただし、請求方法は引き落としやクレジットではなく、電話代と同様の方法だったかもしれません。
- また、プロバイダーに未払いがある場合でも、契約はそのまま継続される可能性があります。ただし、現在は固定電話を持っておらず、プロバイダーに再契約するつもりもないとのことです。
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請求書の有効期限は2年間、支払いが行われない時の対策 http://template.the-board.jp/business_tips/article/valid_period_of_invoices_and_actions_when_not_paid 既に時効を迎えている可能性はありますが契約していたプロバイダ名がわかるようならそちらに問い合わせてください。わからない場合はどうにもならないです。 まぁ請求額は恐らく少額でしょうからプロバイダもわざわざ法的な手続きをして時効を止めたりはしてないかも。途中で引っ越したって事なのでそのあたりはどうなってるかもわかりません。プロバイダ側が債権回収不能として既に処理している可能性もあります。 通常は一定期間請求を続けて支払いが書ければ契約解除って流れでしょう。その後もし債権回収会社に債権を譲渡しているような場合は信用情報機関に何か痕跡が残っているかも。
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- cat-in-boots
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東京地裁平21・10・23はプロバイダー料金そのものではないですが、付随する料金の請求で以下のような判断を示しています。 本件サービスは,インターネット接続メニュー,ファシリティ・ラックメニュー及びベーシックオペレーションメニューから成る基本サービスと,有料の付加価値オプションサービスとがあり,空調・電源・セキュリティ・耐震性が確保されたサーバ設置環境を提供するものであり,基本サービスの利用料金は,インターネット接続とファシリティ・ラックとで別個の月額料金が設定されているものの,接続サービス又はラック提供サービスのみの提供は行わないものとされている上,控訴人は,実際に,インターネット接続及びファシリティ・ラックのほか,故障時の連絡先を登録して本件サービスを申し込んでいるのである。 そうすると,本件サービスは,顧客にサーバの設置場所(ラック)を提供するとともにネットワークへの安全・快適な接続環境を提供するという全体として不可分な一体のサービスであるといえる。したがって,本件契約に基づく利用料金請求権は,控訴人の主張するように,ラック,電力及びインターネット回線それぞれの提供という3つのサービス毎に分割された請求権であると捉えることはできないというべきである。そして,同利用料金請求権は,民法173条各号及び174条5号所定の債権のいずれにも該当しないから,その消滅時効期間は,商行為によって生じた債権として5年となる(商法522条)。 ですが、プロバイダーに住所変更届を出さず、郵便局にも転居届を出していない場合には、仮にぷろばいだーが請求書を送付していても受け取れないですよね? そう言った場合には何らかの法的手段を取り、時効の延期が出来るかと思います、 そうなれば個人信用情報でチェックが入る恐れがあるのではと心配します。