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近隣の嫌がらせ行為に対して提訴したい

私は、県の土地に民間業者が家を建て県が販売する建売を5年前に購入しました。この建売は、『ウッドデッキでバーべキューが出来るゆとりある住環境』を売りにし、県のHPにもそのように掲載されています。ところが、3年前に隣の宅地を購入した施主が、私宅との境界から4メーターしか離さずに家を建てると言うので、私は施主に対し「もう少し離して家を建てることをお勧めします。」と伝えたところ、それから建築業者は私を誹謗中傷する手紙や建築妨害すると訴えるぞ、と言う内容証明を送り付けるなどの嫌がらせが始まりました。もちろん妨害などしていません。建築業者は、県の指定業者で県が販売する宅地に家を建てる時は、その指定業者で建てなければならないことになっています。私は県に建築業者の嫌がらせ行為について、施主と話したいから会わせて欲しい、と嘆願しましたが、会わせてもらえませんでした。 そして、隣宅の家が建ち、建築業者は私宅に何の断りもなく塀の工事をはじめ、越境し重機で私宅の敷地まで掘り返し、境界に添って設置してあった私宅の散水栓をもぎ取ってしまいました。私は隣人に修繕を求めましたが、修繕してくれないので内容証明を送りました。すると隣人は私宅に怒鳴り込んで来ました。その後、隣人は建築業者と私を共同不法行為で提訴、町会長まで共同不法行為に加担したとし提訴して来ました。 この地域では1メーター以上の塀は設置できない規制になっているので、どのお宅も隣宅のウッドデッキから9メーターほど離して家が建てられています。 私は、『ウッドデッキでバーべキューが出来るゆとりある住環境』と県の広告を信じて家を購入しました。ところは、今後、バーベキューどころか、隣宅の気に騒ることがあれば、不当提訴されそうで恐ろしいです。 1、散水栓を修繕して欲しい。施主に請求できるか? 2、県の広告を信じて購入したのに、今後、バーベキューもできない。また不当提訴されそうで恐ろしい。 3、私に嫌がらせ行為をした建築業者は県の指定業者であるので、県に慰謝料を請求できますか? 法律に詳しい方の回答をお待ちしています。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

1,については、証拠書類を揃えて請求すれば可能です。 2,? 3,県の建設業課に苦情を申し立てることはできますが、慰謝料の請求はできません。   県自体は何ら不法行為は行っていません。この程度のトラブルでは、指定の取消しも   無理でしょう。

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