傷病手当金の継続について

このQ&Aのポイント
  • 手根管症候群や胸郭出口症候群を発症し、傷病手当金を受給していたが、手のしびれや痛みが治ったため仕事に復帰しようとするも、元の業務に戻れなかった。
  • 復帰後は午前中だけの勤務(惣菜)しかできず、生活が困難になっている。
  • 傷病手当金の対象になるためには元の業務に戻る必要があり、現在の状況では継続が難しい。
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傷病手当金 継続できますか?

スーパーで 午前中 お惣菜 午後から品出しの仕事で8時間勤務していましたが、重いものを持ったり 手の使いすぎで 手根管症候群 胸郭出口症候群を発症してしまい 手のしびれがひどく しばらく傷病手当金を受給して 仕事を休んでいました。 でも 手のしびれも痛みもだいぶ治ったので 仕事に復帰しようと思うのですが 同じ業務だとまた悪化すると医師から診断書をいただいていたせいか 会社に復帰したいと申し出たのですが 数日 午前中だけの勤務(惣菜)しか 入れてもらえませんでした。 こういう場合は元の業務に戻れていないので 引き続き傷病手当金の対象になりますか?1日四時間 週に3日くらいの勤務じゃ 生活がなりたちません。 高校生の子を2人抱えた母子家庭なので 本当に困っています。 ご意見よろしくお願い致します。

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回答No.1

傷病手当金の受給条件は「休業」で、仕事に就けなく給与をもらうことが出来ない場合だそうです。なのでたとえ職場変更があったとしても、半日出勤していますので給与は入ります。そう考えると難しいような気がしますが、一度会社の保険組合か会社の保険担当の方に確認されたほうがいいです。もし再度申請書を提出する必要があると、医師の証明のほかに事業主の証明(就労不可)が必要となります。 最初の受給から起算して受給期限は1年6ヶ月ですが、途中で出勤した日は支給されません。しかし1年6ヶ月の機関には含まれます。また受給額は標準報酬の3分の2となります。 もし貰えない状況でそのまま貰い続けた場合、発覚したら不正受給で返納を要求されるかもしれません。とにかく相談してください。道が見つかる可能性も有ります。

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