• 締切済み

派遣アルバイト先の所得税について

会社のアルバイトの人が掛け持ちで、午前中働いているそうです。 その分の月収は、80000円程ですが、週払いで20000円前後、受け取っているそうです。 そこで質問ですが、その週払いの20000円前後から「所得税」の項目で数千円引かれているそうです。 その程度の所得金額で、週払いで「所得税」って引かれるのでしょうか? 派遣会社のアルバイトだそうです。 また確定申告をすれば戻ってくるから源泉徴収票を貰いなさいとアドバイスはしましたが・・ 給与明細は、ウエブサイトだそうです。  どなたかお教えください。 お願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17140)
回答No.4

#2です。 一応補足しておくと,源泉徴収税額表の月額表と日額表のどちらを参照するかは,給与の支払い方によります。 月額表は (1) 月ごとに支払うもの (2) 半月ごと、10日ごとに支払うもの (3) 月の整数倍の期間ごとに支払うもの 日額表は (1) 毎日支払うもの (2) 週ごとに支払うもの (3) 日割で支払うもの のときに適用され,月給制や日給制,週給制であるかどうかとは関係がありません。例えば時給制でも月ごとに給与が支払われるのなら月額表を見ますし,週ごとに支払われるのなら日額表を見ます。

famous-grouse
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 本人は、無知なので勉強します。と申しておりました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

給与所得であれば、その額の多少にかかわらず所得税が源泉徴収されるのが一般的です。 源泉徴収される所得税の額は、公的に決められていて、源泉徴収税額表にもとずいています。 月給制であれば月額表、日給や週給制であれば日額表というもので計算します。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/09-16.pdf ご質問では週給のようですから、週給が20,000円ちょうどとすると、実際の勤務日数とは関係なくこれを7日で割った額に日額表をあてはめます。そして、その税額を7倍すれば、週給から差し引かれる所得税になります。掛け持ちで、扶養控除等申告書を提出していないと思われますので、乙欄の額を見ます。 ざっと計算すると、612円程度になりそうです。1か月あたりだと2,450円程度でしょうか。 もし、月給制だとしても、同額程度になります。 週に数千円引かれていればおかしいですが、月に数千円でしたらほぼ合っていると思います。 なお、これくらいの給料の場合は、源泉徴収税額表(乙欄)をみると、週給でも月給でも支給額の3.063%が源泉徴収税額になるはずです。 いずれにしましても、掛け持ちでしたら、確定申告で税金が戻ってくる場合が多いです。書かれているように、必ず源泉徴収票をもらうべきと思います。

famous-grouse
質問者

お礼

詳しく説明をありがとうございました。 頑張って税金を取り戻すように勉強しなさいと伝えました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17140)
回答No.2

給与所得であれば所得税が源泉徴収されます。 週払いであれば,給与所得の源泉徴収税額表(日額表)を参照します。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているのなら甲欄を使いますが,掛け持ちのところには提出していないのですから乙欄を使うことになります。 週あたり2万円前後であれば1日あたりにすると4000円というところでしょうから,源泉徴収税額は1日あたり140円で週にすると700円という程度です。数千円も引かれているのなら何か計算が間違っています。 まあ,確定申告で還付されるでしょうから最終的には問題ないのかもしれませんが,掛け持ちの勤務先に確認していおいたほうがよいですね。

famous-grouse
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、教えてあげることにします。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

週払いで「所得税」を引かれても、年間で所得税が一致すれなOKです。 以下のサイトで12ヶ月分の給与明細を集計して源泉徴収票と比較してみてください。その際に12月の給料明細の年末調整額を合算するのを忘れないようにしてください。

famous-grouse
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、教えてあげます。

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