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季節的雇用とは?

雇用主側なのですが,来冬2~3ヶ月間(現段階でははっきりしないのですが,雇用契約までにはきちんと決めます)で臨時に人を雇う計画があります。 1日8時間で週5日,正社員と同じに働く契約の場合,社会保険・雇用保険とも,被保険者にしなければいけないでしょうか。 また,その業務的には漁業関係であり,冬期のみの業務なのですが,これは「季節的業務」と言ってよいのでしょうか。それならば4ヶ月以内ですので加入させなくてもよいことになりますが・・・ (どこまでを「季節的業務」と言ってよいのかよくわかりません)

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  • naosan1229
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回答No.2

>当該漁種が冬期のみのものであっても,企業として通年で(他の漁も)行っているときは,季節的雇用にならないのでしょうか。 その可能性も否定できません。 一地方特有のものであるか全国的なものかどうかを問わず、季節による業務であるものを「季節的業務」と言います。 しかしながら、この部分については大正時代に決められた文面ですので、時代の推移により、昔は季節的業務であったものが、今では季節に関係なく年間を通して行われることになったものもありますので、一概に「こうである」と言い切ることはできません。 そのため、保険者(社会保険事務所)と相談していただければと思います。 社会保険庁からは「事業主の意見も斟酌し、四囲の事情を考察し、保険者(社会保険事務所)において認定すべきである。」という文書(昭和12年)もありますので、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

blancmanger
質問者

お礼

「事業主の意見も斟酌し、四囲の事情を考察し、保険者(社会保険事務所)において認定すべきである。」ですか。杓子定規に判断されてしまうわけではないんですね。 それなら一度相談してみたいと思います。 いろいろどうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

なかなか難しいところですね。 一応、季節的業務について申し上げますと、その季節でなければ行えない業務の事を指します。 例えば、清酒の醸造、製茶等はその季節でなければ行うことが出来ない業務となり、「季節的業務」とされています。 そのため、繁忙期だけ雇用するという場合は、「季節的業務」とは言いません。 ご質問の場合、漁業関係と言うことから、はたして「季節的業務」と言うべきなのかどうか、判断に迷うところです。 具体的なところは社会保険事務所に、ご相談されたほうがよろしいかと思います。

blancmanger
質問者

補足

ありがとうございます。 とすると,当該漁種が冬期のみのものであっても,企業として通年で(他の漁も)行っているときは,季節的雇用にならないのでしょうか。 社会保険事務所は,何をもってそれを判断するのでしょう?

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