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登録制マネキンバイトの振込手数料自己負担について

給料支払いにおける振込手数料を会社が負担しないことは労働基準法違反だということを初めて知りました。 私は現在複数の登録制バイト(主にスーパーやデパートでの試食・推奨販売として)の会社に登録していますが、その全ての会社が振込手数料は自己負担となっています。 面接の際に渡されたマニュアルや会社のホームページにも明記されています。 一回一回は微々たるものながら結構な回数で振込されているため、全部合わせればある程度の金額にもなるので、指摘して返金してもらえるものなら返金してほしいです。 でも、どの会社もこんなにはっきり紙面にも明記してて、もしかして自己負担でも違法にならない例外等が派遣会社にはあるのか? 法律に明るくない自分には判断がつきません。 少し自分でも調べてはみましたがよくわかりませんでした。 それぞれの会社に問い合わせたいとも思いますが、現在進行形で仕事をいただいていることもあり、私の無知によるいちゃもんになってしまうなら申し訳ないと思うと聞けずにいます。 どなたか労基法等に詳しい方がいらっしゃいましたが、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

月に一度、給与が支払われるときに手数料を自己負担にするのは問題があります。(通常の雇用形態で末日締め、翌月末日払いのようなとき) 事前に「日払い(都度払い)、週払いでは手数料がかかる」と説明していることが条件で、日払い・週払いの場合は「手数料」を徴収しても違法には当たりません。 自分の給与体系を確認したうえで、会社に確認してください。どうしても納得できない場合は、お近くの労働基準監督署に相談してみてください。

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