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短縮の厚生年金受給
17年の厚生年金納付していた場合、おおよその年金受給額の算出をお願いします。
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質問の趣旨と違った回答だったらすみません。 > 17年の厚生年金納付していた場合 年金の加入期間は、厚生年金が17年の期間だけで、ほかには、国民年金の期間は無いのですか? (国民年金の期間が有れば、国民年金期間 + 厚生年金の期間 の合計期間となる) 現在の法律では、国民年金期間 + 厚生年金期間 が合計25年以上です。 今年平成28年9月に、合計10年以上に短縮されました。(消費税10%の条件を無しにして短縮) ただし、合計10年以上の施行は、来年平成29年10月からです。 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016092600222&g=eco ★ 質問では、厚生年金期間が17年と言うことは、来年の平成29年10月まで待たなければなりません。 > ・・・・おおよその年金受給額の算出をお願いします。 厚生年金の加入者は、国民基礎年金(いわゆる国民年金) + 厚生年金 の2種類の年金が支給されます。 また、厚生年金の場合は、「標準報酬月額」が分からないと、計算が出来ません。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D ------------------------ yrskdz さんの年齢(生年月日)が分かりませんが、生年月日、男性か女性かによっては、国民年金も厚生年金も65歳までば支給されません。 支給開始年齢は、下記のサイトを参考にしてください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20141128.files/0000023781OqLVW3jLjJ.pdf ● 厚生年金は、年金支給が開始すると「老齢厚生年金」と名称が変わります。 65歳前の「比例報酬部分」とは、原資は厚生年金から出ます。 「比例報酬部分」と「老齢厚生年金」の年金額は、「標準報酬月額」から決まります。つまり、給料からの天引きの金額に年金支給額が比例しますので、人によっても金額が違います。 現在は、 ● 国民基礎年金(国民年金)は、年金支給が開始すると「老齢基礎年金」と名称が変わります。 65歳前の「定額部分」とは、原資は国民年金から出ます。 「定額部分」と「老齢基礎年金」は、現在、国民年金+厚生年金の期間が合計40年以上が年額780,100円(満額)です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html yrskdz さんの場合は、厚生年金規格が17年ですから、来年10月になれば年金期間が有効になるでしょう。 そうすれば、年齢が分からないし、国民年金の支給開始は、65歳前の「定額部分」か、65歳後の「老齢基礎年金」になるか分かりませんが、下記はおよその計算です。(厚生年金の部分の計算は、出来ません) 780,100円(40年満額) ✖ 17年/40年 = 年額331,543円(少数以下切り上げ) 国民年金の月額では、27,629円 ★ 国民年金だけでは、足らないでしょう。 だから、 ● 厚生年金(会社が保険料を半額負担)をかけたり、 ● 生命保険会社等の個人年金保険をかけたり(年末調整・確定申告で「別枠」で控除が可能)。 ● 確定拠出年金をかけたり(掛け金・利子・年金支給等々では無税。年末調整・確定申告でも控除が可能)、 ● 勤務先が金融機関と提携していれば年金財形をかけたり(掛け金・利子・年金支給等々では無税)、 ● 勤務先・勤務先の福利厚生の関連会社・労組 等が社員の厚生福利としての年金共済をしていたらかけたり、 ★ これらのいろいろな無税・特典等で個人年金を増やすしかありません。
その他の回答 (3)
平均標準報酬額が書いてないので解答できない。 計算方法。 平均標準報酬額X給付率X(1)平成15年3月までX10,3X物価スライド率(0,981) (1)平成16年3月まで。
- f272
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基礎年金の受給権がなければ,厚生年金は受給できません。 基礎年金の受給権があれば,厚生年金を受給できますが,その金額はこれまでに支払った保険料に比例します。したがって「17年の厚生年金納付していた」ときの給与の額によって全く違ってきます。17年間の平均で月給20万円なら年金額は年29万円ほど,月給30万円なら年金額は年44万円ほどになります。
- coco1701
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下記の簡易計算(大体の金額)に数字を入れて計算して下さい 平均月給(賞与含まず)(万円)×900×加入年数(平成15年3月まで)+平均月収(年収÷12)(万円)×660×加入年数(平成15年4月から) ※平均月給はH15年3月まで、と、H15年4月以降は別々に計算する ※加入年数は1年6ヶ月は1.5年とかと表記する、10年は10、10年3ヶ月は10.25 計算例は下記を参照 https://allabout.co.jp/gm/gc/185761/ (必要な数字は貴方しか知らないので、他人は計算できませんからご自分で計算を)