• 締切済み

インターネット詐欺

インターネット詐欺 先日、ツイッターにて援助交際行おうとし、1万amazonギフト券を詐欺されてしまいました。相手はアカウントを消し逃げられました。アマゾンカスタマーセンターに連絡し、ギフト券の使用を停止していただいたのですが、半額を使い込まれており、アマゾン側としては発送を止めることはできないと伝えられました。どうも腑に落ちません。 そこで、少額訴訟を起こすか、相手を告訴して、詐欺罪で立件してもらうと考えいるのですが、それは可能でしょうか? 出来るのであれば明日被害届を提出しようと思います。 一応証拠のスクリーンショットや18歳以上である年齢確認、顔写真などは確保してあります。(すべて本物かどうかわからないですが。)

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

詐欺罪で刑事告訴しても良いですが、あなたは売春防止法違反未遂を起こしたことになりますから、警察から多少は怒られるぐらいはされるでしょう。18歳以上だろうが未満だろうが関係ありません。 あるサービスを提供すると欺き、ギフト券という財産をだまし取られたわけですから詐欺の要件は成立します。 しかし、「あるサービス」というのが売春買春という不法行為についてであり、被害額が5000円相当と少額でかつ1件しかありませんから被害届を出しても捜査まで発展しないでしょう。 同様の案件が続いていれば捜査に発展するかもしれません。 接点がツイッターのアカウントのみであることからも、少額訴訟を起こしても回収できる見込みはありません。相手の情報を知るためにはツイッターやAmazonに接続先等の情報を開示させる必要がありますが、普通はこれに応じません。弁護士に依頼して開示させて、そこからプロバイダに情報を開示させて・・・とやれば、回収金額よりもかかる費用のほうが多くなるだけです。 勉強代だと思って少額訴訟のほうはあきらめたほうが良いでしょう。

回答No.3

  訴は可能ですが、相手を特定する情報を渡してください。 年齢や写真は相手が書いたり掲載した物ですか? それなら証拠にはなりませんね、真実である保証がありません。 写真なんてネットから取って来るのは簡単です  

参考URL:
http://urx2.nu/zRSe
  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.2

貴男1人が騙されたのなら諦めろと言う所だが二時災害出かねないから 警察に被害届出したら。 相手が5千円分の商品買って発送して貰っているのだから警察もamazonに聞いて送り先を調べるだろう。 まさか相手も警察がamazonを調べるとは思っていないと思うが。 貴男は警察に 1万円分のamazonギフト券を詐欺されてしまいました。相手はアカウントを消し逃げられました。アマゾンカスタマーセンターに連絡し、ギフト券の使用を停止していただいたのですが、半額を使い込まれており、アマゾン側としては発送を止めることはできないと伝えられました。 と必ず言うことだな此れで警察はamazonに事情聴取するしアカウントを消してもamazonは分かるから捜査なら警察に言うだろう。

回答No.1

援助交際がそもそも犯罪ですが・・・・

関連するQ&A