• ベストアンサー

マンション管理規約に関連して

当方のマンションは分譲マンションで1階が店舗で2階から8巻までが居住区です。 マンション管理規約の店舗前敷地の運営の細則が有るのですが 宣伝用幟は1本までとすると有るのですが、 レストランやビデオショップの店舗の側からみると幟1本までというのは厳しいような気がするのですが、他のマンションでも1本までとするのが当たり前のことでしょうか。 3本くらいまでは許容しても良いような気がしますが、 実際のところどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • _backyarD
  • ベストアンサー率34% (199/580)
回答No.2

「当たり前」は無いと思います。 まず、「~な気がします」でこの手の話を進めると後でもめます。 まずは現状「1本」となっている理由についてきちんと確認して認識を合わせましょう。 たとえば「通行人の障害になる」や「倒れたりした際に事故が起きる可能性がある」などであり、その方針を変えないのであれば、増やすことについてはそれなりの理由がないと話が通りません。 特に理由が無かったのであれば、逆に3本にすることでのデメリット、メリットをきちんと挙げて、3本なのか、2本なのか、または5本なのか、無制限なのか、どうすべきかを検討すべきです。 感覚は人それぞれなので、管理組合の代が変わると人が変わり、意見も変わります。きちんと根拠と理由を明確にして決定しましょう。

tomo606
質問者

お礼

有難う御座いました。 なるほど、幟の数はその理由が明確で住人に納得してもらえばということですね。 参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  実際の所、いろいろです。  

tomo606
質問者

お礼

ということは3本はダメだと抗議する根拠にはならないと言う事でしょうね。

関連するQ&A

  • マンション管理規約

    一階が店舗二階から10階までが分譲マンションです。一階の店舗は公団の所有です。公団の作成した規約では、エレベーターは住宅部分の共用部分と定めています。私はこの管理規約を改定したいのです。公団の主張は、一階の所有者はエレベーターを使わないから、その分管理費の割合を四分の一しか納めておりません。マンション規約の書籍や判例等を調べたら、いずれも、エレベーターは本体の付属構造物で使用頻度で差を付けることはできないと、東京高裁で控訴棄却されて確定しています。区分所有法の解説書にもその様に記述されております。そこで一階が店舗二階以上が住宅にお住まいの方、教えて下さい。管理費はどうなっておりますか?占有面積に応じ同額ですか?

  • マンション管理規約と使用細則どう違う

    マンション管理組合理事をしています。 最近の脱法シェアハウス問題をうけて、当マンションも管理規約の改正を検討しています。 しかし、規約改正までしなくても使用細則の改正でもいいようにも思っています。 使用細則に 1.一住戸の世帯数・居住人数の制限 2.改築時の理事長の承認 3.違反者には行為中止請求、居住中止請求 など書きこめばいいと考えています。 管理規約改正なら特別決議ですが、使用細則なら普通決議でいいと思うのですが、違うのでしょうか。 使用細則でも特別決議必要でしょうか。 当マンションは組合員の意識が低く、委任状を出してくれる組合員数が少ないので、特別決議が難しいのです。 よろしくお願いします。

  • マンション管理 公団型管理規約51条3項の細則

    築30年超の公団分譲マンション(自主管理)に住んでいるものです。 管理規約の見直しをしていますが、その中で  (組合費等の納入) 第51条 組合費等は - - -  3 組合費等の納入方法については、別に細則で定める。 とあるのですが、この細則が見当たりません。 細則が見当たらなくても日常の管理業務に何らの支障も出ておりませんが、やはり細則を明確にしておきたいと考えております。 そこで、小生と同様の築30年前後の公団の分譲マンションにお住いの方やマンション管理に詳しい方で、公団型マンション管理規約の細則をお持ちの方があれば見せていただきたいです。 マンション管理規約で検索すると国土交通省のマンション標準管理規約ばかりヒットし、公団型管理規約の情報はほとんどヒットしません。標準管理規約によると  (管理費等) 第25条 団地建物所有者は - - -  (使用料) 第32条 駐車場使用料は - - - および  (管理費等の徴収) 第62条 管理組合は - - - - には「細則で定める」の文言が見当たらないのですが(「別に定める」の文言はいくつか出てきますが)、管理費の額や納入方法はどこでどのように規定するのでしょうか? マンション管理に詳しい方、よろしくお願いします。

  • マンション管理規約

    我が家のマンションは、一階と地下部分が店舗になっております。この度管理規約を作ることになったのですが、同じようなマンションにお住まいの方、管理費、修繕積立金等、どのような規約になっていますか?参考にさせて頂ければ幸いです。

  • 分譲マンションの管理規約について

    添付画像の様な管理規約があるマンションの一室を所有しています。 マンションは1階と地階部分に店舗が入居できる仕様で飲食店等が営業しています。 2階以上は住居部になっており、全室ワンルーム(20~40平米の広さ)です。 この管理規約に照らして「無店舗型性風俗特殊営業」の事務所・待機所として利用することは可能でしょうか?

  • 分譲マンションの管理規約について

    添付画像の様な管理規約があるマンションの一室を所有しています。 マンションは1階と地階部分に店舗が入居できる仕様で飲食店等が営業しています。 2階以上は住居部になっており、全室ワンルーム(20~40平米の広さ)です。 この管理規約に照らして「無店舗型性風俗特殊営業」の事務所・待機所として利用することは可能でしょうか?

  • 標準管理規約(マンション系)について。

    敷地及び共有部分等の共有に関して、(マンション管理士)勉強中なので、詳しく教えて下さい) 「共有・共有持分」に関して。 ※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。 ※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが、敷地及び付属施設の共有持分は規約で定まるものでなく、分譲契約等によって定まるものである。 ↑↑ そこで、 上記の内容の中で、「※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。」に対して、 「※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが」←とありますが、混同してしまいイマイチよく理解できません。   お詳しい方、その違いを詳しく教えて下さい。宜しくお願いいたします。

  • 禁煙マンション

    マンション生活30年の者です。(分譲マンション) 入居時から管理規則にも運営細則にも共用部での喫煙禁止の文言は有りませんでした。 最近になり居住者も高齢化して入居者の入れ替わりも多少あり、 下階のベランダ喫煙の被害が有るということで2、3人の居住者が管理組合に苦情を出したおうです。 そこで今度の総会で共用部の運営細則を改定して共用部(ベランダも当然含みます)の喫煙を条文化して禁止することになったそうです。 この場合、30年も喫煙OKでいたのにいきなり喫煙不可は酷いだろうと苦情を言う人もいるのですが総会で決まった以上は無条件に従うのでしょうか。 運営細則なので強制力無いから無視できるのでしょうか。

  • マンションの管理規約は法律に優先するのですか?

    私が子供の頃から家族で住んでいたマンションがあり、最近は父が一人で住んでいましたが、昨年末に病気で急逝しました。当マンションは200戸有る中、100台分の駐車場が有ります。現状40人ほどが空きを待っているとのことです。そんな中、父が亡くなった後管理組合の理事の方から電話があり、駐車場を返せとの話でした。相続人(私)はそのマンションに居住していない上、住民票もそこにない。マンションの管理規約細則には、駐車場を使用できるのは、マンションに住民票をおいている者のみだからということです。私は、週末にこのマンションには帰っているのですが、住民票は家族の都合上、マンションに移すことはできません。駐車場は手放さなければならないのでしょうか。そうならないためには、どうすればいいでしょうか。

  • マンションの界壁て壊していいんですか?

    分譲マンションの1階店舗部分を2区画購入予定、 この区画の間の壁を壊して一店舗とすることは、可能でしょうか? 分譲会社は規約にこれを可とする、文章を載せると言っているのですが・・・。 将来、1区画のみ売却するときはどのようになるのでしょうか?