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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑種地について)

雑種地について

このQ&Aのポイント
  • 会社の駐車場として使用している土地に関して、砂、土の未舗装で水溜りや砂利が発生する問題があり、修繕を検討する意見が上がっています。
  • 雑種地には構築物は不可であるが、所有者の意思で埋め土や修繕を行うことは可能なのか疑問です。
  • インターネットでの同様の内容の検索方法も教えてほしいです。

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回答No.1

不動産登記が何のためにあるかというと、他人がその土地に対して所有権やら何かを主張してきたときに対抗できるようにしておく、というものです。 ですので、砂利敷を修繕するにあたって、登記がどうのという話は全く関係ありません。 雑種地には、構築物(例:立体駐車場)などは不可ということも間違いです。 建築物となる駐車場を建築する場合は地目を宅地にする必要がありますが、これも建築基準法上は確認されるものではありません。ただし、地目を変更しようとすると開発行為に該当し許可が必要になる場合があります。 問題となるのは、その土地にかかる税金ですが、税務署は、登記簿上の地目がなんであろうと実態判断します。 http://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/awajizassyuti.html 結局は、駐車場を修繕するにあたって登記簿は一切考慮する必要はない、ということになります。

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