- ベストアンサー
社会保険完備の文言について
転職の広告に、社会保険完備、厚生年金という文言があります。サラリーマンの妻は、基礎年金を払わなくいていいという仕組みがありますが、これは社会保険完備というのに相当するのでしょうか?それとも厚生年金完備という文言に相当するのでしょうか? それとも、それらの文言とは一切関係なく、会社に確認することなのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >サラリーマンの妻は、基礎年金を払わなくいていいという仕組みがありますが、これは社会保険完備というのに相当するのでしょうか? はい、【一般的には】、そう考えて問題ありません。 --- ちなみに、「サラリーマンの妻は、基礎年金を払わなくいていいという仕組み」のことを、専門用語で「(国民年金の)第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」(の制度)と言います。 そして、妻(あるいは夫)が「(国民年金の)第3号被保険者」になる(認定される)ための条件はいろいろありますが、【そのうちの1つ】が「(国民年金の)第2号被保険者の妻(あるいは夫)であること」です。 言い換えると、「厚生年金保険の被保険者の妻(あるいは夫)であること」、つまり、「旦那(あるいは妻)が厚生年金保険に加入していること」が【条件の1つ】ということです。 「(国民年金の)第2号被保険者、第3号被保険者」については、以下の「日本年金機構」の解説をご覧ください。 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >それとも厚生年金完備という文言に相当するのでしょうか? 「社会保険完備」と言えば、【一般的には】、次の4つの(公的な)保険に加入できるという意味になります。 ・労災保険 ・雇用保険 ・厚生年金保険 ・健康保険 なお、「労災保険」と「雇用保険」は合わせて「労働保険」と呼ばれることもあります。 また、「厚生年金保険」と「健康保険」は(一部例外はありますが)、原則として、「加入要件が同じ」です。 つまり、「原則として同時加入・同時脱退(セット)になる」ということです。 そして、「厚生年金保険」と「健康保険」の2つの保険を合わせて「社会保険」と呼ぶ人が多いです。 さらに、人によっては「国民健康保険(国保)ではなく、(会社員などが加入する)健康保険」という意味で「社会保険」という言葉を使う人もいます。 ということで、「社会保険」という言葉は使う人によって意味が【大きく】違うことがある困った言葉ということが言えます。(当然、混乱してしまう人も多いです。) ※言うまでもありませんが、それぞれの保険の加入要件(必要な条件)は異なりますので、すべての従業員が4つすべての保険に加入する(できる)わけではありません。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >それとも、それらの文言とは一切関係なく、会社に確認することなのでしょうか? 「一切関係なく」ということはありませんが、「広告文」はスペースの都合上「要点」しか載せられませんので、(保険に限らず)詳細は会社に確認する必要があります。 ***** ◯備考:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「サラリーマンの妻は、基礎年金を払わなくいていいという仕組み(=国民年金の第3号被保険者の制度)」とよく似た制度に「健康保険の被扶養者の制度」があります。 「健康保険の被扶養者の制度」も「国民年金の第3号被保険者の制度」と同じように【扶養しなければならない家族(生活の面倒を見なければならない家族)】がいる人の負担を軽くしてあげようという趣旨の制度です。 詳しくは以下のリンク記事などをご覧いただくとして、ざっくり一言で言えば「被保険者(加入者)に扶養している家族(生活の面倒をみている家族)がいる場合に、(その家族が)【保険料ダタで】保険を使える制度」ということです。 つまり、mura0108さんが「健康保険の被保険者(加入者)」だった場合は、【mura0108さんが生活の面倒をみている家族が】【保険料タダで】【mura0108さんが加入している健康保険を使える制度】ということです。 もちろん、【保険料タダ】なので、いろいろ条件がありますが、【そのうちの1つ】が「1年間(12ヶ月間)の収入が130万円未満、かつ、被保険者の2分の1未満」という原則です。(「原則」なので例外もあります。) その他、細かい条件は【保険の運営者(保険者といいます)】が【それぞれ独自に】ルールを決めています。(当然ですが、「健康保険法を逸脱しない範囲で独自に」ということです。) (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html *** 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 【一例:大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、……この質問には回答できません。…… *** 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
その他の回答 (5)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
社会保険とは、一般的には労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4点セットのことです。社会保険完備とはこれら4つの保険に入れるということです。ただし、全員が入れるわけではなくて、例えばパートなどでしたら、その人の所定労働時間や賃金によります。 一般的には、下記のようになるのが普通です。 ・週20時間未満なら、労災保険のみ、 ・週20時間以上、30時間未満なら、雇用保険がプラスされ、 ・週30時間以上で正社員の4分の3以上の労働日数、かつ130万円以上の年収であれば、健康保険・厚生年金保険がさらにプラスされます。(この基準に満たない場合でも、会社の裁量によりプラスされることもなくはないです) (なお、一部の職場では、週20時間以上、年収106万円以上で健康保険・厚生年金保険に加入できる制度が今月から始まりました) サラリーマンの妻が基礎年金を払わなくてもいいという仕組みは、上記の健康保険・厚生年金保険に加入できない程度の労働時間と年収で働いている、あるいはまったく収入のない専業主婦などのケース(夫の扶養となる)です。厚生年金保険に加入した(できた)場合、自分で基礎年金分を含んだ年金保険料を支払う(実際には給料から天引き)ことになって、夫の扶養ではなくなります。 つまり、社会保険完備の職場であっても、その人と会社との雇用契約により、必ずしも社会保険すべてに加入しない(できない)ケースもありえます。具体的なところは会社に確認されるのがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>転職の広告に、社会保険完備、厚生年金という文言があります ・正しくは、社会保険完備(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金) 通常は、社会保険完備だと、健康保険と厚生年金のこと >サラリーマンの妻は、基礎年金を払わなくいていいという仕組みがありますが ・一定の条件をクリアしている方のみが対象 ・・健康保険の扶養(保険料無料)、国民年金第3号被保険者(保険料無料) ・で、健康保険料、国民年金保険料を払わなくても良い ・旦那さんが、会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入っているのなら 奥さんが、一定の条件をクリアしているのなら、健康保険の扶養、国民年金の第3号の 申請が(手続きが)出来ると言うだけのこと ・求人の広告に記載されて居る内容は、求人者に対してであって、サラリーマンの妻云々 は関係ない ・求人者に奥さんがいる場合は、入社後、奥さんが条件をクリアしていれば、健康保険の 扶養・国民年金の第3号の手続きが出来ると言うだけ
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8534/18272)
そういう内容であれば 厚生年金,健康保険,介護保険,雇用保険,労災保険 のように色々かいてあるパターンと 社会保険完備 のようにまとめて書いてあるパターンとがあるように思います。厚生年金完備という文言は見かけることはありません。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- 92128bwsd
- ベストアンサー率58% (2275/3919)
紹介補償完備とは通常、厚生年金、健康保険が会社負担で用意されていると言うことでしょう。このうちサラリーマンの妻に関してですが、今までは扶養家族として国民年金部分が会社負担の中に含まれていたり控除があったりしましたが、今まさに新しい法律が施行に入り、サラリーマンの妻が働いている場合に扶養者の控除や手当が受けられなくなる様になりました。 そもそも年金の法もややこしいのでと、新制度もわかりにくいので、今までに比べてどうなるかという視点で、今どうなっているかをまず把握した上で、会社に聞くのが良いと思います。 奥様が今働いていないのであればあまり気にする必要はありません。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- 志摩 隆(@shima327)
- ベストアンサー率42% (255/598)
広告が正しいければ、「社会保険完備」でOK
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 詳細にすいません。