違法駐輪の自転車の罰金、勝手に取るのは…?

このQ&Aのポイント
  • 地元スーパーマーケットの駐輪場で、違法に停めた自転車や自動車に対し、罰金請求の警告貼り紙を作成することは法的に問題ないのか?
  • 地元スーパーマーケットの駐輪場では、正当な利用者以外の自転車や自動車に対して駐輪料金を請求している。
  • 違法に停めた自転車や自動車に対し、駐輪場の所有者が罰金を請求するために警告貼り紙を作成する理由は何か?
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違法駐輪の自転車の罰金、勝手に取るのは…?

「地元であれば、ローカル単位なら、名前を出せば分かる、24時間 営業のスーパーマーケットの支店で、9月30日のお昼、午後1時近く。 私は、買い物してから、北側の地域にある自宅へ徒歩で帰宅するのに、店舗の東側の道に出た時、丁度目の前にある自転車置き場で、止めてる合わせて3台による、バイクや自転車が、目に入って来たので、詳しく見た時」です。 問題である、3台の自転車とバイクには…。 「通勤や通学の為に、停めるのはご遠慮下さい。 防犯カメラや、警備員の巡回等により、停め始めた日を確認してますので、「1時間辺り500円で、1時間を超える毎に、半額を加算した金額を、駐輪料金」として、停めた日数分だけ、請求させて貰いますので、引き取る際にはレジで、店員へ申し出てから、払って下さい」 的な内容による、手書きの貼り紙が、警告書としてなのか、貼ってました。 更に、 その内の1台は、カギを掛けて無かったかして、問題の貼り紙には、「この自転車は、カギも掛けてます」的な内容も、書いてました。 当然、この駐輪場は、「約1時間等、買い物してから、すぐに帰る等、正当な利用者なら、駐輪料金は無料」で、運営してます。 因みに、JR線ですが、目の前の最寄駅の北隣には、「運営は、専門業者に委託してる、地元の市の市営駐輪場」が、あります。 駐輪料金は、「1回だけなら、駅の営業時間の前後で、駐輪場の営業時間、午前4時半~翌日の午前1時迄を、1日単位として、自転車なら250円、バイクなら300円」 だそうです。 更に、その市営駐輪場と、市道挟んで、問題のスーパーマーケットの店舗の間には、「詳しい料金迄は、分からないが、経営者の事情から、平成に入って以降、1ヶ月単位による、定期での利用者のみ、利用可能とする」方式で、営業するのに変更した、個人商店方式の駐輪場も、その経営者の自宅の一角で、営業してます。 同じ様な状況は、問題のスーパーマーケットの運営会社が、駐輪場に防犯カメラを設置した、約5~6年前の秋以降なら、度々見ます。 更に、この約5~6年前の秋には、防犯カメラの設置と合わせて、歩いて5分圏内だが、西側に2箇所ある、店舗としての駐車場を、「1時間100円で、1時間毎に半額加算するが、1日辺りなら、最高8時間分の料金とする。 又、買い物の為に駐車した際は、レジで店員へ申し出て貰うなら、駐車券を渡すので、その駐車券を入れて、精算機で精算して貰うなら、1時間分は無料とする」機械式により、有料化しました。 しかし、有料化された駐車場も、「単なる、普通の駐車場として、長時間と言うか、数日はマイカーを駐車しっぱなしにする等で、JR線を利用したりする、持ち主も居る」模様で、同じ様な自動車が駐車してたら、このスーパーマーケットの支店は、ほぼ自転車の駐輪場と、同じ体制で、該当の自動車あれば、貼り紙を貼ってるそうです。 そこで、前触れが長くなってしまったが、質問したいのは…。 「スーパーマーケットにせよ、個人や会社の所有者が、駐輪場や駐車場に、度が過ぎる時間数と言うか、日数分は違法に停めてる、自転車や自動車の運転者に対して、罰金としてにせよ、違法に停めてる分の料金。 その為に、警告する貼り紙を、駐輪場や駐車場の所有者が、作成して貼る事 により請求するのは、「法的には、問題無い」的な言い方でなら、どうなのか? 又、その決め手である、主な理由は…?」に、なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

法的には色々な考え方ができます。 掲示板などで告知しているのだから、利用した 人はそれを了解している。 つまり、そういう契約が成立している。 利用者は、正当の理由無く利用して利益を 得ているのだから、不当利得になり、 駐輪利用料金相当の金銭を要求できる。 店は、利用されたことにより、他の客の利用が 制限された、という不利益を受けた。 だから、不法行為として、損害賠償を請求できる。 色々な構成が可能ですが、どれにせよ 法的には問題ありません。

80568410
質問者

お礼

改めてですが、回答有難うございます。 「詳しく、回答して頂いたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます。 問題の貼り紙には、「罰金として…」的な内容も、入って ました。 後、問題の支店で勤務する、事情通である、知合いの店員さんに聞いた話では、違法駐輪や違法駐車した人物に対して、この2~3年の間から、実際に請求してるそうです。

その他の回答 (2)

回答No.2

徴収しているのは罰金ではなく、駐輪料金です。料金をいくらに設定しようが土地所有者の自由で、法律で決まっているものではありません。払うのがいやなら駐輪するなで決まりです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

勝手に駐輪場や駐車場を使われたのだから,その損害賠償を求めているのです。別に金額に合意があったとまでは言えませんから,金額に不満があれば拒否すればいいのです。そうすると解決策としては裁判で決着をつけるということになるのです。

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