源泉徴収と住民税、確定申告の対応方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 正社員からアルバイトになって約4年間、源泉徴収票や住民税の支払いを忘れていました。今後どのように対応すれば良いでしょうか。
  • 月収は15万~20万弱で、まずは市役所や区役所に相談するべきでしょうか。
  • 支払わなければならない税金について焦っているので、お知恵をお貸しいただきたいです。
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源泉徴収と住民税、確定申告

初めまして。質問させてください。色々調べてみたうえで、よくわからなくなってしまったのでご回答のほどよろしくお願いします。 二年間正社員として働いた後、同じ会社でアルバイトとして四年目になります。正社員の間は自動的に年末調整や住民税を、会社でやっていただいておりました。しかし、バイトになった後は源泉徴収票がなく、恥ずかしながらすっかりやることを忘れておりました。バイトになって四年目にして気づきました。ですから、住民税も正社員からバイトになって数ヶ月は、おそらく足りない分の住民税支払い用のものが届いてそれを払っておりました。その後は、そういった用紙が来なくなり、忘れてしまった状態に…。確定申告も同様です。 こういった場合、どのように今後対応していけばよろしいのでしょうか。支払わなければならないものなので、かなり焦っております。 お知恵をお貸し頂きたく思います。 月毎に変動がありますが、月収は15万~20万弱です。 まずは、市役所区役所に行ったほうがよろしいのでしょうか。 お手数おかけします。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tknkk7
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回答No.4

確定申告等年中行事又は最寄りの税務署へ出向けば即時分る、焦らず、ユックリで可能。

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……こういった場合、どのように今後対応していけばよろしいのでしょうか。…… まずは、「最寄りの税務署」に相談してください。 もちろん、「税理士」などの「民間の税に関する専門業者」でもよいです。 なお、「年末調整」と「確定申告」は、ともに「所得税」という【国税】に関する手続きです。 ですから、「国税を取り扱う(国の)役所」である「税務署」が相談窓口になるわけです。 --- ちなみに、「年末調整」は「給与の支払者(≒事業主、雇い主)」に義務付けられた手続きで、「確定申告」は「納税者(≒国民)」に義務付けられた手続きなので、(似てはいますが)それぞれ【異なる(国税の)手続き】です。 そして、(ご存知の通り)「(給与の支払者が)年末調整をしなくてもよい場合」「(納税者が)確定申告をしなくてもよい場合」があります。 詳しくは、税務署(もしくは税理士事務所など)へご確認ください。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >……「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に【年末調整】が必要です。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** ◯備考:「(個人)住民税」について 「個人住民税」は【地方税】の1つで、「各地方自治体(地方公共団体)の役所」が課税・徴収する税金です。 ですから、相談窓口も「各地方自治体の役所」となります。 なお、「個人住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」を合わせた税金ですが、【両方まとめて】【各市町村が】課税・徴収することになっています。 つまり、「個人住民税」は(道府県ではなく)「市町村の役所(の課税担当窓口)」が相談窓口ということです。 ちなみに、「【市町村】の役所の課税担当窓口」の職員さんでも「所得税の確定申告」についての基本的な知識はありますので、【基本的なこと】であれば相談に乗ってもらえることも多いです。 --- 補足:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を【兼ねています】。 そのため、「所得税の確定申告書を税務署に提出した人」は、別途「個人住民税の申告書」を市町村に提出する必要は【ありません】。(これは日本全国共通のルールです。) なお、多く市町村では、【2月から3月くらいの時期に】【役所内に】「所得税の確定申告に関する相談会場」を設置して、作成した確定申告書も預かってくれます。(市町村によって対応は異なります。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2016年04月01日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各自治体の条例によるルールの違い」があること【も】あります。 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告相談】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm >……月収は15万~20万弱です。 「所得税」「個人住民税」ともに(月収ではなく)「年収」をもとに税額が決まります。 *** ◯参考:税額の算定について ※やや専門的な話になりますので、よく分からなければ(面倒くさければ)税務署(もしくは税理士事務所など)へ相談してください。 --- 「所得税」は、「収入の金額」にそのまま税金がかかるわけでは【ありません】。 「収入の金額」から「必要経費」を差し引いた【残額】(所得と言います)が税額を計算する元の金額になります。 なお、「所得の金額」にそのまま税金がかかるわけでもありません。 「所得の金額」から(さらに)【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものを差し引いた【残額】(課税所得と言います)が税額計算に使われます。 つまり、式にすると以下のような感じです。 --- ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 --- ということで、「必要経費と所得控除を漏らさず申告する」のが節税の基本ということになります。 なお、「収入」が【給与】の場合は、あらかじめ差し引ける必要経費が決められていますので「申告漏れ」になることはありません。(「給与所得控除」という仕組みです。) ちなみに、「源泉徴収票がなく」ということは【給与ではない(≒会社との契約が雇用契約ではない)】【可能性】もありますので確認が必要です。(残念ながら、質問文の情報だけでははっきりしたことは言えません。) 一方、「所得控除」は【収入が給与であっても】【自己申告】しないと(基礎控除以外)何も差し引いてもらえませんので注意が必要です。 ※「個人住民税」の仕組みは所得税とは異なりますが、「必要経費と所得控除を漏らさず申告するのが節税の基本」という点は同じです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 --- 『給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?(編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

chocochoco1017
質問者

お礼

こんなにご丁寧に、わかりやすく詳細に本当にありがとうございます。本当に助かります。大変参考になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.2

正社員でもアルバイトでも会社にとってはどちらも同じです。アルバイトになってからは「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」は会社に提出していなかったのですか? 本当に年末調整も確定申告もしていなかったのなら,今から税務署に確定申告(期限後申告)をしてください。期限後申告によって納める所得税は,申告書を提出した日が納期限となりますのでその日に納めてください。1年分の税金は5万円程度でしょう。 確定申告をすれば住民税は自動的に計算されて請求書が届きます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「足りない分の住民税支払用紙のものは全部支払いを終えたのですね。」そうしますと、それ以降の住民税の査定は、貴方から収入の申告が無いので役所が勝手に査定していると思います。同時に国民健康保険料もそのようになっていると思います。ですから、昨年度の「確定申告」をお近くの税務署、役所で行う事も出来ます。その際は給料の明細書などが必要です。

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