• ベストアンサー

遺言書を作成中に亡くなった場合

宜しくお願いします。 遺言書を作成中(完成前)に亡くなってしまった場合、無効になるのでしょうか。

  • 相続
  • 回答数4
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

「遺言書」というものが存在しないことになりますので、作りかけの遺言書は無効になります。 例えば、遺言書(前の遺言書)を作成しておき、「新しい遺言書」を作成途中に亡くなったのであれば、「新しい遺言書」が無効で「前の遺言書」が有効として対応します。 遺言書そのものが初めて作成されるものであったなら、遺言書はないものとして対応します。

shawndia
質問者

お礼

分かりやすく説明して下さって本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4847)
回答No.4

>遺言書を作成中(完成前)に亡くなってしまった場合、無効になるのでしょうか。 もちろん、無効です。 どんな商品・書類でも同じですが、未完成は「あくまで途中経過」に過ぎません。 完成して、初めて商品・書類になり「法的な効力を持つ」のです。

shawndia
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認できてよかったです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

無効ではありません。 不存在です。 有効、無効というのは存在することを 前提としています。 存在があって、それが有効か、無効か という問題になります。 だから、無効ではなく、不存在です。 細かいようですが、こういうことに なります。

shawndia
質問者

お礼

回答有難うございました。 存在自体しない事という事が分かりました。 ありがとうございます。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.1

そもそも遺言書が存在しないのですから、遡っての無効以前の問題でしょう。 遺言書など、初めから無かっただけのことです。

shawndia
質問者

お礼

一番最初に回答を頂いて、お礼をしたつもりが、最後のクリックを忘れていました。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺言状の作成について

    1.これは弁護士に頼まないと有効ではないのか? 2.弁護士に頼むとどの辺が個人で書くより良いのか? 3.お値段は作成依頼すると幾らくらいかかるのか? 4.遺言状は書いてどの位で、書いた内容が古くて無効になるのか? 以上 遺言状について分かるか教えてください

  • 転居した場合の遺言状の効力

    自筆または公正証書の遺言状(遺言書)を残した場合,作成後に転居しても効力は変わらないのでしょうか.例えば,老人ホームに入ると住所を変更させられると聞いています.また,転居すれば使っていた実印が無効になってしまいますが,遺言状に押してあるものはどう扱われるのでしょう.

  • 遺言書について

    過去に遺言書を作成した人なのですが、今になって「あの時のは、自分の気持ちではなく書かされてしまったもの」と、言い出しました。 そして、「自分の本当の気持ちで遺言を書きなおしたい」そうです。けれど、同居中の娘や婿には書きなおしをする事を知られたくないそうです。 そこで、教えていただきたいのですが、 1.同居中の娘や婿に内緒で遺言の書きなおしは可能なのでしょうか。年寄りの為、自分で公証人役場に出向くのは難しいかもしれません。代理人が提出できるのでしょうか。 2.遺言書の書きなおしは可能なのでしょうか。 前の遺言は無効だと言う証明などがいるのでしょうか。 3.「前の遺言書が無効になりました」等の連絡が家に言ってしまうのでしょうか 月曜日には事が動き始めるので急いでいます。 よろしくお願い致します。

  • 遺言作成

    遺言を作成作成に関して注意する点を教えて下さい。 また、不動産のほかには定期預金があるのですが、 これは遣ってしまった場合はどのようになるのでしょうか?あとは生命保険があります。この場合遺言には生命保険に関する記述はしなければいけないのでしょうか?(生命保険は相続には関係ないと聞いた事があります。)よろしくご回答願います。

  • 父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健

    父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健在ですが遺言書の現物が無いと遺言自体が無効になるのでしょうか?また、子供としてとるべき処置はどうしたらよいのかアドバイスをいただければと思います。

  • 公正証書遺言について

    遺言書は日付が新しいほうが有効と聞いたのですが、 公正証書遺言の場合は無効にできないとも聞きました。 公正証書遺言の存在を知らずに、遺言書が別に作成されるという事は あり得ることだと思うのですが、その場合、どちらの遺言書に有効性があるのでしょうか?

  • 代理人依頼による公正証書遺言作成

    公証人連合会や公証役場の案内によれば、遺言以外の公正証書の場合のみ、本人の委任状があれば、代理人でも公証人に証書の作成を依頼することができるとあります。この点についての質問ですが、 1.遺言者の委任状なく、代理人が公証人に遺言作成を依頼するのは、違法であるということでしょうか。そして、もし違法である場合、民法のどの条項に違反するのでしょうか。 2.仮に代理人が遺言者の委任状なく、公証人に遺言作成を依頼し、公証人がこの依頼を受け入れて、遺言を作成してしまうとします。この場合、遺言は無効となるのでしょうか。 どうぞよろしくご指導下さい。

  • 被相続人が公正証書遺言を作成途中で死亡した場合は?

    被相続人が公正証書遺言を作成途中で死亡した場合は? 公正証書遺言の作成最終段階で亡くなったため、最後の本人の押印が済んでません。 法定相続人全員が不本意な内容だったため法定相続人同士がなっとくし異議がなければ 未完成?公正証書遺言を無視して相続しても問題ないでしょうか?

  • 遺言書作成

    夫婦でそろそろ遺言書をお互いに作成しようと考えています。 主人は先妻との間に3人の子供があり、私との間には子供はいません。お互いどちらかが先に逝った場合は、家その他の財産は、複雑な法的手続きを避ける為、お互いが一時的に相続すると話しています。 それ以外に、もしも旅行中に事故かなにかで、同時に夫婦が死んだ場合は、相続はどのようになるのでしょうか。 私には2人の姉妹がいるため、私名義の銀行預金もあり、複雑になるのでしょうか? できれば、主人の名義のものは全て子供たちに相続させ、私の名義のものを姉妹たちにとすれば、すっきるとするのですが。 遺言書が無い場合の振り分けを教えてください。 それを見極めて遺言書を作成したいと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 遺言書が複数ある場合について

    お世話になります。少し長くなりますがよろしくお願いします。 一人が遺言書が複数保管しておられたようです。 父と内縁関係であった方が、3通目の遺言書を出してこられました。 1通目は公正証書、2通目は自筆で検認済み。そしてまた、自筆の検認の通知が裁判所から届きました。3通ともこの方が持っておられました。このぶんでは、あと何通出てくることやら。 日付が一番新しいのが公正証書で、3通目はまだ検認していませんので不明です。 父が亡くなってからの彼女の行動や言動、また父が認知症であったために1通目と2通目は日付から遺言能力が無い状態の時で、お金目当ての付き合いとしか考えられず、兄弟で協議した結果、1通目と2通目は遺言書無効の訴訟の準備をしていた矢先に3通目の検認の知らせが届きました。 1通目と2通目が無効になった場合、この3通目が有効になるのでしょうか。 また、ここまでやられると、日付をごまかして父に遺言書を書かせた可能性も考えられますが、日付をごまかしたと言うことを裁判で立証することは可能でしょうか?遺言対象は彼女と付き合いだす前からあったものです。