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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有機溶剤中毒予防規則適用外の表示について)

有機溶剤中毒予防規則適用外の表示について

このQ&Aのポイント
  • 有機溶剤中毒予防規則適用外の表示について調査
  • 製品名「パーツ&クリーナーS」の成分には安全データシートで指摘される危険性もある
  • 有機溶剤中毒予防規則に適用外の表示であるが、安全性に疑問が生じている

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bubuca
  • ベストアンサー率59% (532/898)
回答No.4

#1です。 >「法令に記載されていない」とはどういう意味なのでしょうか? 厚生労働省が54種類の危険な有機溶剤を特別に法令で定めています。 その説明がこちらのpdfにあるのですが、3ページに有機溶剤のリストが、5ページに判定の仕方が書いてあります。 http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/44-2-yuuki-kaisetu.pdf どういう基準でこの54種類に絞ったのかはわかりませんが、昭和49年に発布されました。このpdfにある判定法で「有機則適用外」となると、製品に表示しても嘘にはならないので販売しやすいのだと思います。 「この54種類以外は有機溶媒ではない」ということではなく、法令で取扱が定められている有機溶媒があると思って下さい。 pdfにも、取扱はMSDS(pdf内ではSDSと呼んでいます)を見て確認するようにと書かれています。 人によって有機溶剤に対する感受性が違うので「法令に書かれてないから安全だ」ということにはなりません。

saraew
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。なるほど。やはりMSDSを見て確認すべきなんですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Bubuca
  • ベストアンサー率59% (532/898)
回答No.3

#1です。 「有機溶剤中毒予防規則適用外」だから安全ということではなく、あくまでも「法令に記載されていない」ということだけです。 安全性や毒性、取扱についてはMSDSに従うのが正しいでしょう。 どちらが正しいかを問題にするならば、どちらも正しいのです。 日本の法令に従うならば「有機溶剤中毒予防規則適用外」という表記は間違っていませんし、安全性についての物理化学的な表記はMSDSが正しいのです。 健康被害を感じるならば、すぐに医療機関で診てもらうべきですし、以降はマスクや眼鏡などの保護具を使用しましょう。

saraew
質問者

お礼

なるほど・・回答ありがとうございます。 MSDSに従うのが吉だという事が解りました。 最近では、味覚、嗅覚がほとんど効かなくなっており、更に酷い鼻づまりに悩まされています。 退職も考慮に入れて行動したいと思います。ありがとうございました。 ちなみに一つ伺いたいのですが、「法令に記載されていない」とはどういう意味なのでしょうか?申し訳なのですが教えて頂けないでしょうか?

回答No.2

安全データーシートを信用して下さい。 大至急専門医(化学物質過敏症外来)を受診してください。 取り返しのつかない事になります。

saraew
質問者

お礼

やはりMSDSを信用した方が良いのですね。回答ありがとうございました。

  • Bubuca
  • ベストアンサー率59% (532/898)
回答No.1

有機溶剤中毒予防規則に規定されている有機溶剤は54種類で、これを5%以上含むものについて定められたものです。 危険物や毒劇物などとは異なっています。 こちらが厚生労働省の配布しているパンフレットです。 http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/44-2-yuuki-kaisetu.pdf 有機溶剤中毒予防規則はこちらを御覧ください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html

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