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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一次相続で残った未分割の遺産)
一次相続で残った未分割の遺産の分割協議について
このQ&Aのポイント
- 一次相続により残った未分割の遺産についての分割協議が行われています。
- 遺産の分割方法について、相続人の意見が分かれています。
- 法的な判断としてはどちらの主張が妥当なのかについて調停中です。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.1
遺産分割については、一人の相続人が全ての遺産を取得することが認められているくらいですから、40年前に、あなたが法定相続分を超えて財産を取得していても、そのことで未分割の財産の相続分がなくなることはありません。
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...
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お礼
戸丸先生 ありがとうございました。「相続権がない」が先方代理人の弁護士の主張で、当方の弁護士は、戸丸先生と同じく「あり」と対立しましたので、ご相談させて頂きました。