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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用延長になった場合の社会保険加入について)
雇用延長になった場合の社会保険加入について
このQ&Aのポイント
- 私が雇用延長された場合、社会保険について疑問が生じました。
- 雇用延長後の加入について、健康保険と厚生年金の引き落としについても気になります。
- 過去の経験では雇用延長後、未加入期間分をまとめて引かれることはありませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
入社日を6月1日と仮定して、一般的な保険料控除開始の例を挙げてみます。ここで、厚生年金と健康保険だけを社会保険と略しました。 例1) 末締め 翌月25日払い 雇用保険7月25日払い給与から 社会保険7月25日払い給与から 例2) 末締め 当月20日払い 雇用保険6月20日払い給与から 社会保険7月20日払い給与から 例3) 20日締め 翌月10日払い 雇用保険7月10日払い給与から 社会保険7月10日払い給与から 雇用保険は6月に遡及するとのことですので、8月給与から2か月分天引きというのは仕方ないと思います。 社会保険は、7月からの加入なのか、6月まで遡及するのかにより、違ってくると思います。7月からの加入ということであれば、8月の給与からになり、最初の1か月分(7月分)のみの天引きだと思われます。 いずれにしても、社会保険は加入日の翌月給与からの天引きになるケースが一般的です。6月まで遡及するのかどうかを会社に確認すべきと思います。(すでに別の保険証で医療機関にかかっていたりすると、手続きが面倒になりますし)
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- coco1701
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回答No.1
>一般的にこの場合、健康保険と厚生年金も8月支払い予定の給与から2ヶ月分まとめて引かれるものなんですか? ・8/1から、健康保険・厚生年金、加入で8月分から保険料発生 9月に支払われる給与から支払開始(8月分の保険料を9月の給与から引く)