雇用延長になった場合の社会保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 私が雇用延長された場合、社会保険について疑問が生じました。
  • 雇用延長後の加入について、健康保険と厚生年金の引き落としについても気になります。
  • 過去の経験では雇用延長後、未加入期間分をまとめて引かれることはありませんでした。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用延長になった場合の社会保険加入について

以前、こういった類いの質問をさせていただいたことがありましたが文章に不足があったようですので改めて質問をさせていただきます。 私は6月から短期の事務の仕事で採用されました。 そのときは、30日の期間限定の採用で、労働時間は週35時間以上でした。 このときは、雇用保険にも未加入、当然にも社会保険未加入です。 しかし、突然、雇用延長になりまして、6月の採用時から合計2ヶ月半くらいの契約期間となり、労働時間は今までと同じく週35時間以上です。 先日、人事課から 雇用保険は遡って6月から加入になりますから今度の8月支払い予定の給与から6月、7月の合計2ヶ月分を引くと言われました。 また、健康保険と厚生年金も加入しますが、こちらは遡って加入とは言われてませんでしたが、ここで疑問が生じてしまいました。 一般的にこの場合、健康保険と厚生年金も8月支払い予定の給与から2ヶ月分まとめて引かれるものなんですか? 今までの経験では当初は短期の採用で入社し、雇用延長で社会保険加入対象者になった場合、未加入期間分(入社して1ヶ月目は未加入だった訳ですが)をまとめて何ヵ月分も給与から引かれたことはなかったですし、それが当たり前と思っていました。でも、私の勘違いかもしれませんので、お分かりの方、ご回答いただけますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

入社日を6月1日と仮定して、一般的な保険料控除開始の例を挙げてみます。ここで、厚生年金と健康保険だけを社会保険と略しました。 例1) 末締め 翌月25日払い 雇用保険7月25日払い給与から 社会保険7月25日払い給与から 例2) 末締め 当月20日払い 雇用保険6月20日払い給与から 社会保険7月20日払い給与から 例3) 20日締め 翌月10日払い 雇用保険7月10日払い給与から 社会保険7月10日払い給与から 雇用保険は6月に遡及するとのことですので、8月給与から2か月分天引きというのは仕方ないと思います。 社会保険は、7月からの加入なのか、6月まで遡及するのかにより、違ってくると思います。7月からの加入ということであれば、8月の給与からになり、最初の1か月分(7月分)のみの天引きだと思われます。 いずれにしても、社会保険は加入日の翌月給与からの天引きになるケースが一般的です。6月まで遡及するのかどうかを会社に確認すべきと思います。(すでに別の保険証で医療機関にかかっていたりすると、手続きが面倒になりますし)

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>一般的にこの場合、健康保険と厚生年金も8月支払い予定の給与から2ヶ月分まとめて引かれるものなんですか?  ・8/1から、健康保険・厚生年金、加入で8月分から保険料発生   9月に支払われる給与から支払開始(8月分の保険料を9月の給与から引く)

関連するQ&A

  • さかのぼって雇用保険に加入することはできますか?

    大手スーパーでパートをしています。 今は雇用保険(短期型)に加入しています。 実は入社してまもなくから、一ヶ月の労働時間が平均90時間くらいにはなっている期間が約10ヶ月続きましたが、その間直属の上司が手続きをなかなかしてくれなかったために、加入がそのぶん遅れました。 同期で入った人はちゃんとすぐに加入できていたことを、あとで聞きました。 今の職場をやめたいと思っており、雇用保険を受給したいのですが、まだ加入の期間が7ヶ月くらいにしかなっていません。 会社に申請して、さかのぼって一年を満たすように加入期間を増やすことは可能でしょうか?(もちろん雇用保険料は支払います)

  • 雇用保険、社会保険の加入時期

    4月途中で採用になったパートさんがいます。 既に4月分の給与(9日、58時間)を支払ってしまった後で雇用保険、社会保険加入申請が来ました。 雇用保険、社会保険への加入は4月に遡り行ない、5月の給与から4・5月分の社会保険料、雇用保険料を控除する必要があるでしょうか。 5月からは週40時間勤務の予定です。

  • 雇用保険はさかのぼって加入できないのでしょうか?

    下記条件で7/末に入社しました。 「勤務開始日に、試用期間2ヶ月を含む正社員として契約し、社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入を条件として内定」 ところが、渡された給与明細を見てみてみると、 雇用保険が控除されていませんでした。 びっくりして、問い合わせたところ、「手続きが間に合わなかったから、9月から加入しとくよ」と冷たく言い渡されてしまいました。 確かに、「社会保険も担当している社長」が長期の海外出張に出かけていたという事実はあるのですが、そんなものが理由になるのでしょうか。 雇用保険というものは、「手続きが間に合わなければ、遡って加入すること」などできないのでしょうか。 そもそも、 「入社2ヶ月後でなければ社会保険の加入は出来ない」 という話を内定時に受け、一度は辞退した会社です。 その後、 「勤務開始日に、試用期間2ヶ月を含む正社員として契約し、社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入を条件として内定」 という条件提示に変わったからこそ入社したのに……、 今は、裏切られた気持で一杯です。 しかも、こちらが、問い合わせるまで、会社の都合により雇用保険加入時期がずれたていたことを、社員に伝えないなんて! あ・り・え・ま・せ・ん! それとも、 こんなことはよくある話で、 大騒ぎするほうがおかしいのでしょうか?

  • 社会保険の加入に関しての相談をしたい

    社会保険の加入に関しての相談をしたい 前に勤めていた会社なのですが、会社員と入社して、社長から、使用期間中に社会保険に加入させることが出来ないと言われ、腑に落ちませんでしたが、正社員としての、就職で、嬉しかったというのもあったので、了承しました。 入社して、3ヶ月経っても、連絡はなく、そして、半年後、に加入出来ました。 約束とは違うとは思いましたが、立場上、社長に言うことが出来なく、もし、喧嘩しても退職せざるをえないので、何も言いませんでした。もし、このまま辞めてしまっても、会社員ではなくフリーターとして勤務していたということになりかねないし、マイナス要素しかなかったので、我慢しました。その会社は今はもう辞めています。 本来は試用期間中でも、社員として採用された場合は、社会保険を加入させなければならないことを知りました。入社して、半年未加入期間分をさかのぼって加入したいのですが、出来るのでしょうか?ハローワークや社会保険事務所。労働基準監督署に、相談して解決してもらえるのでしょうか?やはり、もう退職している身分なので、無理なのでしょうか?。 給与明細、労働雇用契約書等の書類はすべて保存しています。 転職サイトでは、社会保険完備と記載されていました。試用期間は未加入とは記載されてません。これはおかしいですよね?。 若い=無知というので、馬鹿にされた気分が拭いきれません。 何方かアドバイス下さい。もし、さかのぼって加入出来るのなら、厚生年金に未加入分を加入したいです。よろしくお願いしいます。

  • 社会保険に加入できませんか?

    社会保険に加入できませんか? 司書の短期アルバイトの募集が出ているのですが、待遇に社会保険が書いていません。 やっぱり入れないのでしょうか?言ったら加入できる可能性はありますか? 期間:6月1日~8月末 労働日数:週5日 労働時間:9:00~20:45 2ヶ月以上の雇用期間で加入できるようになったと聞いたようなきがするのですが、 こんな短期間じゃ無理でしょうか? あと、交通費が非課税限度内実費支給となっているのですがどういうことでしょうか? 結構電車とバスを乗り継いで行く感じなので、全額下りないと厳しいかな、と思っているのですがーー;

  • 短時間就労者の雇用保険への加入について

    短時間就労者の雇用保険への加入について 今年度の法改正により (1)次のいずれも該当する人は雇用保険に加入できるようになりました。 ・1週間の労働時間が20時間以上ある人 ・31日以上引き続き雇用が見込まれる人 (2)一方で季節的に雇用される人のうち次のいずれも該当しない人は「短期雇用特例被保険者」として雇用保険に加入できます。 ・雇用期間が4ヶ月以内の人 ・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の人 ということは、 ・1週間の労働時間が20時間で、且つ雇用期間が3ヶ月の人は「一般被保険者」として雇用保険に加入できると考えてよいでしょうか? (上述(2)より「短期雇用特例被保険者」には該当しないが、上述(1)より雇用保険には加入できる条件がそろっているので) もし上の理解が正しいとした場合、「短期雇用特例被保険者」より短期的雇用条件にもかかわらず「一般被保険者」として雇用保険に加入するというおかしな状況になると思うのですが如何でしょうか?

  • 雇用保険を試用期間採用時にさかのぼって加入したい

    現在、会社員(正社員雇用)です。ハローワークの紹介で、昨年9月7日に正社員として●●株式会社に採用されました。雇用保険や健康保険、厚生年金も福利厚生としてあったのですが、会社より保険加入は試用期間3ケ月を経過してからと言われて、そういうものなんだと思っていました。(既に採用されていた社員様にも聞いた結果)しかし、最近採用された正社員は試用期間当初より保険加入が条件で採用されたことを聞き、あれ?おかしいなと思いました。総務の人に聞くと、どうも会社の顧問社会保険労務士の先生のアドバイス?指導?らしいのですが、本当は試用期間でも雇用保険は加入しないといけなかったらしいのです。 そこで質問なのですが、私の場合は、昨年9月7日入社で、既に今年3月で入社6ケ月を経過しておりますので、万一解雇や倒産になった場合、雇用保険が適用になると思っていたら・・給与明細を見ると案の上、試用期間の3ケ月は保険分の差し引きが行われておらず、12月の給与から保険分が差し引かれていました。つまり、今、解雇や倒産で離職した場合、雇用保険の適用が6ケ月の雇用保険被保険者期間を満了していないので、不適用になるはず。(この3月末で会社都合で解雇になる可能性があり、焦っています。) 1.雇用保険を入社時の9月7日にさかのぼって加入することは可能ですか? ※会社から貰った雇用保険被保険者資格取得等確認通知書という一枚の紙には、被保険者となった年月日H211201 被保険者種類1(一般)となっています。 2.その手続きは、会社に言うべきですか?ハローワークに相談ですか?顧問の社会保険労務士に相談ですか? 3.もし可能であれば、その保険料の負担は私?会社?双方の折半ですか? 以上、教えてくださいませんでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

  • 雇用保険をさかのぼって加入すると、労災保険の加入もしなければならないのでしょうか。

    いつもお世話になります。 さて、タイトルの通りなのですが、昨年アルバイトから正社員になった従業員の話しです。 アルバイト期間(H18.2~H18.10)には労働保険に加入していなかったのですが、 H18.11月から正社員になり、そのときから労働保険、厚生年金、健康保険に加入済みです。 会社の業績が悪く、倒産するので解雇されるのですが、 この社員の雇用保険の期間が6ヶ月に満たないので、 雇用保険の給付が受けられません。 遡って加入することはできるらしいのですが、 「遡及被保険者資格取得に関する賃金支払額報告書」というものに 労働保険番号と雇用保険適用事業所番号とあり、記入するようですが 雇用保険を遡って加入すると、その分の労災保険も加入するようになり 労災保険料も発生するのでしょうか。 労災保険と雇用保険の関係がいまいちわからないので教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • この場合、雇用保険未加入でも問題ない?

    私は来年2月から自営業として独立開業します。 現在は開業準備期間中ですが、副業としてパート従業員としてある企業で働いています。厚生年金や健康保険の加入をしない前提だったので、この企業との契約内容として労働時間は週30時間未満が絶対条件になり週28時間労働にしてあります。但し、週20時間以上ということで雇用保険は加入が必要かと思っていました。ですが、この企業の総務部から「自営業なので雇用保険は加入できないけど、労働時間は20時間以上でも大丈夫です。」と言われました。雇用保険の加入条件としてはこの考えでも大丈夫なのでしょうか?詳しい方、ご意見お聞かせ下さい。

  • 社会保険・厚生年金の加入について

    社会保険・厚生年金の加入について ハローワークのトライアル雇用(試用期間3ヶ月)で入社しました。 会社からは雇用保険はすぐ加入できるが、 社会保険と厚生年金は試用期間終了後からと説明されました。 また、入社日が月の途中からだったためか 最終的に社会保険に加入できたのはぴったり3ヶ月後ではなく 次の月の1日からでした。 何かおかしいのではないかと思うのですが、 法律違反には当たらないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。