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同棲時のNHK受信料の支払いについて

来月彼氏と同棲し、12月に結婚する予定の女です。 現在はお互い一人暮らしで私が彼氏の家に入居する形なのですが、NHKの受信料がどうなるのか教えてください。 私は今までずっとNHKの受信料は払っており同棲を機に契約を解除しようとしたところ、彼氏が今まで一度も払っていなかったことが判明しました。 この場合私は契約を解除できず今後も払い続けることになるのでしょうか・・・。 いろいろ調べていると同棲した場合は二世帯分請求しに来る人もいると聞いて困っています。 あと今後結婚をして一世帯になったとしても彼氏が今まで滞納していた分は請求されるのでしょうか? 私は今まで払っていたのに・・・納得いきません。 NHKも悪質な取り立てが多く極力問い合わせしたくないので、詳しい方お願いします。

みんなの回答

回答No.7

質問者さまのテレビの廃棄証明(リサイクル券)があれば、比較的簡単に解約できると思います。まあ、廃棄証明の提示は法的根拠はありませんので、本来ならば出す必要はないのですが。質問者さまか、彼氏さんのテレビでどちらか古い方をこの際ですから処分されてはいかがですか? 解約の手続きの窓口は、「ふれあいセンター」ではなく、お住まいの地域の「営業推進部」の方が解約に応じてくれる可能性が高いので、こちらに連絡しましょう。なお、窓口の一覧は以下のサイトをご覧ください。  http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html 実は今、母の解約届を出すところでNHKから送られてきた解約届の実物が手元にあるのですが、「デジタルチューナー付きパソコン・録画機、ワンセグ付き携帯電話等を含む」を所持している場合は、解約できないなどと、まったく法的な根拠がないことが書かれていますが、無視してかまいません。「解約届を送ってください」と電話されたら、上記の所持の有無について質問してくるかもしれませんが、はっきり「持っていません」といえば、問題ありません。 解約届はコピーを残しておいて、簡易書留で郵送することをお勧めします。添え状にそのことを書いておくと、NHKに対するプレッシャーになります。 ワンセグをお持ちで、どうしても気になるのなら、こう書いておきましょう。 「解約届に『ワンセグ付きの携帯電話等を含む』を所持している場合は、『放送受信契約を解約』することはできないとありましたが、この場合は、ワンセグ付き携帯でもフルセグテレビと同じサービスを受けることができると理解してもよろしいのでしょうか。 もしそうであるならば、ワンセグ付き携帯電話において電波障害が発生した場合、槍ヶ岳の山頂からでも電波改善の実施の権利行使および、受信料減免措置の申請を実行いたしますので、ご承知おきください。」 #電波障害:NHKの電波が入りにくい地域では、技術職員が訪問して、電波の改善を行います。それでも電波が入りにくい場合、受信料を減免してくれます。フルセグではこのサービスを受けられるのに、ワンセグでは受けられないという仕組みは、著しく不公平です。 私、実際に書きました(笑)。 電話で伝えたことと、解約届に書いてあることが一致していない場合、NHKから再度、解約届を書き直すように言われたり、解約自体を受け付けられなかったりする場合がありますので、その点は慎重に対応されてください。 おっしゃるように、NHKの対応はかなり強引で悪質です。職員の方には気の毒ですが、毅然とした態度で臨みましょう。 それから、この説明でもご不安でしたら、以下のサイトをご覧ください。対応方法についても詳しく書かれています。  https://sites.google.com/site/nhkhack/ NHK側も解約させまいと、いろいろ言ってくると思いますが、がんばって解約されてくださいね!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.6

NHKは契約してくれれば良いので、あなたがそこへ引っ越してあなた名義で継続して支払いすれば問題ないでしょう。あくまで、解約しようとするから問題になるだけですので。明らかに二つの世帯があるとかNHKにそれを教えたとかでない限り、一つの家に複数の契約を迫ることは考え難いというのもあります。 ただし、彼が今まで契約を結んで払っていなかったのなら、その分債務は存在することになります。そうではなくて契約自体を結んでいないようなら、この点は問題ないかと思われます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.5

『私は契約を解除できず今後も払い続けることになるのでしょうか・・・。』 はい。お二人が共用するテレビがあるので、1契約は残さないといけないのです。(戸籍ではなく「住居が1世帯」なので1契約でよく、2世帯分は要りません)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10810)
回答No.4

アパートを引き払い、実家に帰って、それから彼氏と同居。 これで、問題なく契約解除できます。 アパートを引き払って、あなたの荷物はどこにあってもかまいません。

noname#233747
noname#233747
回答No.3

まず、彼氏の『今まで一度も払っていない』と言う事が どんな状況なのかと言う事です 単純に、NHKの調査員の人がやって来る度に、理由を付けて契約せずに追い返していたのか 契約はしたものの、一回も受信料を支払っていなかったのか 前者であれば、契約そのものが成立していない為 過去に遡って受信料を請求される事はありません 後者であるならば、契約不履行なので最悪、契約日から遡って 時効の範囲内で受信料を請求される可能性は有ります >この場合私は契約を解除できず今後も払い続けることになるのでしょうか・・・。 貴方は受信料を支払っており、引っ越しを理由に解約する事は正当な理由なので解約出来ます ただ、貴方が引っ越したと言う情報は不動産業者や引っ越し業者を通じて 即座にNHKに情報が流れますし、郵便局に転居届を出した場合も同様です 彼氏の所に引っ越した際には、速攻でNHKの担当者がやって来ると思います その時点で、NHKを見るなら受信契約を締結しても良いですし NHKを見ないと言うのであれば、一切受け答えしないのも有りです NHKは契約を締結した場合にしか、受信料を請求出来ません 尚、契約するにしても、同棲と言う事は絶対に行ってはいけません ずる賢い担当者だと、同棲の場合、2契約分の支払いが必要と 言うかもしれませんが、それは嘘です NHKの契約は1世帯1契約なので、同棲であろうが、同居人であろうが 1契約分で十分です ただ、余計な事を言って面倒な事にならない為にも、言わない方が良いですね

noname#231223
noname#231223
回答No.2

彼はNHKが契約を求めてきたときにはテレビを持っていなかった(テレビを持っていなければNHKと契約する義務はないし、任意でも契約する理由がない)、持ったあとNHKと契約しなければいけない(※)ことなど知らなかったと割り切るしかないでしょうね。 ※放送法では契約しなければならないとなっているが、別の法律で契約を強制的に結ばせるのは違法とされている。 契約がない以上、NHKは彼に受信料を請求する根拠を持ちませんので・・・過去からテレビを持っていて隠していたことを彼に認めさせ、過去にさかのぼって契約して受信料を払うと彼に約束させない限り・・・過去の受信料を請求することは極めて難しいのです。 同棲後、結婚後の契約をどうするかは二人で決めればいいでしょう。 あなたの契約を残して名義だけを変えるのか、彼が新たに契約を結んであなたはそこに転がり込んだということで解約するのか。 同棲で別世帯だとNHKのひとに教えない限り、同じ家で2契約を求められることはまずないと思いますし。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

まず、NHKは払いたくなければ払わなければいい。これが大前提。(来たら「帰れ、警察呼ぶぞ」で帰ります 電波の押し売りと言う犯罪をしていますので) azaz207様 解約できます。azaz207様の世帯はなくなりますので。 彼氏様 2パターンに分かれます。    (1)今まで契約してない、今後も契約しない → 払わなければOK    (2)今まで解約はしていた、払ってない(滞納中)→滞納分は払う義務があります。 最初から要らないものを契約するからいけないのです。 それだけです、簡単です。 NHKってヤクザ以下の人間の集まりです。

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